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愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(後編)
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(後編)
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(前編)の続きとなります。
【偽造公文書行使罪とは】
刑法155条1項の「文書若しくは図画を行使し」「た者」には、偽造公文書行使罪が成立します(刑法158条1項)。
偽造有印公文書行使罪の法律に定められた刑(法定刑)は、1年以上10年以下の懲役です。
偽造有印公文書行使罪における「行使」とは、偽造文書を真正な(本物の)文書として使用することをいいます。
刑事事件例では、有印公文書偽造罪における偽造文書たる警察手帳を、真正な(本物の)警察手帳であるかのように使用しています。
よって、Aさんの行為は偽造有印公文書行使罪における「行使」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには偽造有印公文書行使罪が成立すると考えられます。
【公文書偽造罪・偽造公文書行使罪と余罪】
Aさんは有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕されていますが、本件有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件は、Aさんが複数の住宅を歩道からのぞき込んでいるところを不審に思ったBさんが声を掛けたために発覚しています。
そのため、愛知県熱田警察署の警察官は、Aさんが複数の住宅をのぞき込んでいた目的は何か、のぞき行為自体が犯罪とならないか(軽犯罪法1条23号)など厳しく追及すると考えられます。
愛知県熱田警察署の警察官が、Aさんが複数の住宅をのぞき込んでいた目的は何かと厳しく追及すると考えられるのは、Aさんに有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪以外の余罪がないかを捜査するためです。
例えば、愛知県熱田警察署の警察官は、実はAさんは住居侵入罪・窃盗罪を常習的に犯しており、のぞき行為も住居侵入・窃盗事件を起こすためになされたものではないのかなどと余罪の有無を追及してくる可能性があります。
本件有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件との関連性においても、公文書偽造・偽造公文書行使行為が計画性をもってなされた悪質なものであるといえるかなどという犯情に関わる重要な事情であると考えられます。
刑事弁護士としては、刑事事件を取り扱った豊富な経験と知識の下、刑事訴訟法における自白・警察官が作成した調書の効果などを分かりやすく説明することで、被疑者の方に愛知県熱田警察署の警察官による取調べへの適切な対応を助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪を犯した方の刑事弁護活動にも対応可能です。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(前編)
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(前編)
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市熱田区の住宅街において、複数の住宅を歩道からのぞき込むような挙動をしていました。
すると、近所に住むBさんがAさんの挙動を不審に思い、「何をしているんですか」とAさんに声を掛けてきました。
そこで、Aさんは警察官でないにも関わらず、「警察の者です。被疑者を探しています。」と自作した偽の警察手帳を示しました。
しかし、BさんはAさんの応答を不審に思ったため、愛知県熱田警察署に通報しました。
その結果、Aさんが偽の警察手帳を自作し、Bさんに提示していたことが発覚し、愛知県熱田警察署の警察官はAさんを有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕しました。
有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(令和2年10月1日に下野新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【公文書偽造罪とは】
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者」には、有印公文書偽造罪が成立します(刑法155条1項)。
有印公文書偽造罪の法律に定められた刑(法定刑)は、1年以上10年以下の懲役です。
刑法155条1項で定められた公文書偽造罪は、「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」又は「偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」を「使用」するため、特に有印公文書偽造罪と呼ばれます。
そして、刑事事件例における偽の警察手帳には「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」又は「偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」が「使用」されていたと考えられます。
なお、刑法155条1項の有印公文書偽造罪と比較して、刑法155条3項では「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」又は「偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」の「使用」が犯罪を構成する要件(構成要件)として規定されていません。
そのため、刑法155条3項の公文書偽造罪は特に無印公文書偽造罪と呼ばれることがあります。
有印公文書偽造罪における「公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは文書」(公文書、公図画)とは、公務所または公務員がその作成権限に基づき、その公務所または公務員を名義人として作成するものをいいます。
刑事事件例における警察手帳は、警察法68条(「国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。」)に基づき国から警察官に対して貸与されるものです。
すなわち、警察手帳の作成権限は国にあると考えられます。
したがって、公務所または公務員がその作成権限に基づき、その公務所または公務員を名義人として作成するものであるといえ、公文書偽造罪における「公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは文書」に該当すると考えられます。
また、有印公文書偽造罪における「偽造」とは、権限なく他人名義の文書を作成することをいいます。
刑事事件例では、警察手帳の発行権限のないAさんが他人名義の警察手帳を作成しています。
よって、Aさんの行為は、有印公文書偽造罪における「偽造」に該当すると考えられます。
そして、Aさんは偽造した警察手帳を他人に示す目的で偽の警察手帳を作成していると考えられるため、有印公文書偽造罪における「行使の目的」があったといえると考えられます。
以上より、Aさんには有印公文書偽造罪が成立すると考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(後編)に続きます。
自転車の窃盗事件で捜査を受けたら
自転車の窃盗事件で捜査を受けたら
自転車の窃盗事件で捜査を受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県常滑市に住むAさんは,飲食宅配代行サービスの配達員をしていました。
飲食の宅配は自転車で行っていましたが,Aさんは「1件でも多く配達するため,スピードを出しやすい自転車を盗もう」と決心し,同市内にあるマンションの駐輪場に停めてあったVさん所有のクロスバイク(約3万円相当)を盗みました。
そして,Aさんは,数日間,盗んだ自転車を使い,飲食宅配代行サービスに従事しました。
後日,Aさんは愛知県常滑警察署の警察官から,自転車の窃盗事件を起こしてないかと捜査を受けました。
(2020年11月19日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,他人の財物を「窃取」した者に成立する犯罪です。
この窃盗罪の「窃取」とは,他人が支配する財物を,その持ち主の意思に反して,被疑者の支配に移すことをいいます。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんが支配していた自転車を無断で持ち出し,自らの支配下においています。
よって,Aさんの行為は,Vさんが支配する財物を,そのVさんの意思に反して,Aさんの支配に移す行為であるとして,窃盗罪の「窃取」に当たります。
また,窃盗罪が成立するためには,窃盗罪に当たる行為(犯罪事実)を認識・認容していること(窃盗罪の故意)に加えて,「①権利者を排除して,被害者の方の財物を自己の所有物として,②その経済的用法に従い,利用し処分する意思」が必要であると考えられています。
上記の①権利者排除意思と②利用・処分意思を合わせて,「不法領得の意思」といいます。
刑事事件例では,Aさんは,「1件でも多く配達するため,スピードを出しやすい自転車を盗もう」と考えた上,数日間に及び上記自転車を使用しています。
ここで,数日間に及びVさんの自転車を無断で使用するとき,AさんはVさんを排除して,自身が所有者であるかのように振舞ったといえると考えられます。
よって,窃盗罪の「不法領得の意思」のうちの①権利者排除意思があったと考えられます。
また,Aさんには,Vさん所有の自転車を盗んで,自身の飲食宅配代行サービスのために利用しています。
このAさんの行為は,自転車を本来の用途に従って使用する行為であり,自転車の利用から生じる効用を享受したといえると考えられます。
ここに窃盗罪の「不法領得の意思」のうちの②利用・処分意思があったと考えられます。
よって,Aさんには,窃盗罪の「不法領得の意思」があったと考えられます。
以上より,Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【自転車の窃盗事件の刑事弁護活動】
刑事事件例のような自転車の窃盗事件では,被害者の方が存在します。
そこで,自転車の窃盗事件では,刑事弁護士を通じて被害者の方と連絡を取り,正式な謝罪と被害の弁償を行うことが重要です。
刑事弁護士を通した示談の締結をすることができた場合,刑事弁護士は,自転車の窃盗事件を捜査する検察官に示談の経緯を伝えたり,示談書を提出したりすることになります。
ここで,自転車の窃盗事件の捜査をする検察官は,起訴するのか不起訴にするのかという処分を決定する際には示談の締結の有無を重要視します。
そのため,もし刑事弁護士を通して示談を締結することができれば,自転車の窃盗事件で不起訴処分を獲得できる可能性が高まることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
自転車の窃盗事件で捜査を受けた場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
簡易公判手続・即決裁判手続・略式手続とは
簡易公判手続・即決裁判手続・略式手続とは
簡易公判手続・即決裁判手続・略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市西区にあるコンビニエンスストアV店において、5000円相当の商品を万引きしました。
Aさんは、愛知県西警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんは、「刑事裁判には簡易な手続があると聞いたことがある。自分は今後どのような手続で処分が下されるのか。」と心配しています。
(フィクションです。)
【簡易公判手続とは】
簡易公判手続とは、自白事件(被告人が有罪である旨の陳述をした事件)について、裁判所の決定により、証拠調べを簡略化する公判手続のことをいいます(刑事訴訟法291条の2、307条の2)。
簡易公判手続はいわゆる認め事件(被疑者の方が犯罪事実を認めている事件)で利用されるものであり、否認事件(被疑者の方が犯罪事実を争っている事件)では利用されません。
簡易公判手続は、公判(公開の裁判)手続の簡易化・迅速化を図るため、1953年に導入された制度です。
しかし、通常の公判における冒頭手続(最初に行われる手続)の段階において被告人が有罪である旨の陳述をすることによってはじめて、「裁判所が」簡易公判手続を採用する旨の決定をすることができると規定されており、検察官は通常の公判と同じように公判の準備をしておく必要がありました。
また、手続の簡易化・迅速化が十分ではなく(下記即決裁判手続と比較すると明らかです)、実務上ではほとんど利用されていませんでした。
【即決裁判手続とは】
即決裁判手続とは、事案が明白・軽微な自白事件について、検察官の申立てに基づく裁判所の決定により、証拠調べを簡略化した公判手続を行い、判決(懲役・禁錮刑については執行猶予付き判決)を即日言い渡す公判手続のことをいいます(刑事訴訟法350条の2、350条の10、350条の13)。
即決裁判手続は、上述した簡易公判手続の反省を生かし、2004年に導入された制度です。
簡易公判手続と同じ点は、冒頭手続(公開の裁判において最初に行われる手続)の段階において被告人が有罪である旨の陳述をし、裁判所が決定をすること(刑事訴訟法350の8)、証拠調べが適当と認める方法で行われること(刑事訴訟法350条の10第2項)があります。
簡易裁判手続と同じように、即決裁判手続はいわゆる認め事件(被疑者の方が犯罪事実を認めている事件)で利用されるものであり、否認事件(被疑者の方が犯罪事実を争っている事件)では利用されません。
簡易公判手続との違いは、検察官の申立てによること(刑事訴訟法350条の2)、捜査段階で被疑者・弁護人の同意等を得る必要があること(刑事訴訟法350条の2)、できる限り即日判決を言い渡すこと(刑事訴訟法350条の13)、懲役・禁錮刑については執行猶予を言い渡すこと(刑事訴訟法350条の14)、事実誤認を理由とする上訴が制限されること(刑事訴訟法403条の2、裁判所の職権破棄について刑事訴訟法413条の2)、必ず弁護士をつけなければならない必要的弁護事件であること(刑事訴訟法350条の3、4、9)があります。
【略式手続とは】
略式手続とは、(区検察庁所属の)検察官の請求により、簡易裁判所が、管轄する軽微な事件について、公判を開くことなく、略式命令により100万円以下の罰金又は科料を科す手続のことをいいます。
略式手続では、検察官は被疑者に異議がないかを確認する必要があります(刑事訴訟法461条の2)。
また、簡易裁判所は、遅くとも検察官による請求があった日から14日以内に略式命令を発しなければなりません(刑事訴訟規則290条)。
実務上では、略式手続は上記の簡易公判手続・即決裁判手続とは違い、圧倒的に利用頻度が高いといえます。
【刑事事件例と略式手続】
刑事事件例では、Aさんは窃盗罪を犯しています。
そして、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法235条)であるため、選択刑として罰金が定められている罪に係る事件として、簡易裁判所の管轄する事件であるといえます(裁判所法33条1項2号)。
このことから、仮にAさんに罰金刑が科される場合、略式手続によって処分が決定される可能性があると考えられます。
ただし、実際にAさんが今後どのような手続で処分が下されるのかは、Aさんに前科があるかといった事情や示談交渉の結果などに大きく左右されます。
略式手続ではなく正式起訴(公開の裁判に提訴)される可能性や、正式裁判や略式手続に移行せずに不起訴処分が下される可能性もあります。
今後どのような手続で処分が下されるのかご不安を感じられている場合は、刑事事件に強い弁護士から助言や説明を受け、今後の方向性を理解することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
簡易公判手続・即決裁判手続・略式手続に関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市天白区の公園で日中に1人で遊んでいた小学生の女児(Vさん)に声を掛け、トイレに連れ込み数十分にわたってドアの前に立ち塞がり(監禁し)、わいせつ行為をしました。
AさんはVさんに怪我をさせることはありませんでしたが、Vさんが声を上げるなど抵抗したため、その場を立ち去ったといいます。
愛知県天白警察署の警察官はAさんを監禁罪・強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
監禁罪・強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市天白区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月16日に掲載された静岡新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)
【監禁罪とは】
「不法に人を」「監禁した者」には、監禁罪が成立します(刑法220条)。
監禁罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪における「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪における「監禁」に該当する行為の具体例としては、部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為や自動車に乗せて疾走する行為、被害者を円陣・スクラムを組んで取り囲む行為などが挙げられます。
刑事事件例において、AさんはVさんをトイレに連れ込み、数十分にわたってドアの前に立ち塞がっています。
そして、Aさんは成人の男性であるのに対して、Vさんは小学生の女児であるという具体的な事情があります。
このようなAさんとVさんの性別・年齢・体力などの違いを考慮すると、Aさんのドアの前に立ち塞がるという行為は、Vさんが一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてVさんの行動の自由を奪うものであったといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は監禁罪における「監禁」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには監禁罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪とは】
「13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者」には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当する行為の具体例としては、被害者の陰部や乳房に触れるないし弄ぶこと、行為者自身の陰部を押し当てることなどが挙げられます。
刑事事件例においては、AさんのVさんに行った行為が「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であるといえる場合、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当することになります。
そして、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、AさんのVさんに行った行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると判断したと考えられます。
また、Vさんが強制わいせつ罪における「13歳未満の男女」に該当することは明らかです。
以上より、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると判断したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件例における監禁罪と強制わいせつ罪のように複数の犯罪が成立する場合であっても、同時に刑事弁護活動を行うことができます(なお、本件における監禁罪と強制わいせつ罪の関係については併合罪であると考えられます。福岡高等裁判所那覇支部判決昭和59年10月25日)。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市緑区においてタクシー運転手であるVさんの胸倉を掴んだうえ顔面を殴って逃走し、料金約7000円を踏み倒したとして強盗罪の容疑で逮捕されました。
強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市緑区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(8月31日FNNニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強盗罪とは】
「暴行又は脅迫を用いて財産上不法の利益を得た者」には、強盗罪が成立します(刑法236条2項)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて「他人の財物」を強取した者に成立する(刑法236条1項)だけでなく、暴行又は脅迫を用いて「財産上不法の利益」を得、又は他人にこれを得させた者にも成立します。
そのため、「他人の財物」を目的とする通常の強盗罪と区別して、「財産上不法の利益」を対象とする強盗罪を利益強盗罪と呼ぶことがあります。
強盗罪の手段である「暴行又は脅迫」は、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があります。
そして、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるか否かは、強盗事件の犯人および強盗事件の被害者の性別・年齢、強盗事件の犯行の状況、凶器の有無等の具体的事情を考慮して客観的に判断されると考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんの胸倉を掴んだうえ顔面を殴っています。
一般人であれば胸倉を掴まれ顔面を殴られると生命ないし身体に危害が加えられると畏怖し、反抗を抑圧されると考えられます。
よって、Aさんの暴行は、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。
また、強盗罪における「財産上不法な利益」とは、財産上の利益を不法に移転させることを意味します。
具体的には、強盗罪における財産上の利益には、債務の免除や履行期の延長、債務負担の約束などが該当すると考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんに対してタクシー代金の支払債務を負っています。
よって、AさんのVさんに対する債務は強盗罪における財産上の利益に該当すると考えられます。
そして、AさんはVさんに対する債務を不法に免れています。
よって、AさんがVさんに対する債務を不法に免れたことは、強盗罪における「財産上不法な利益」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。
【強盗罪と刑事裁判】
Aさんは現在強盗罪の容疑で逮捕されているところ、Aさんが強盗罪で刑事裁判に提訴(起訴)された場合、上述の通り、Aさんには5年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
実刑が科せられると刑務所に服役することが強いられ、通常の社会生活が送ることができなくなるという不利益を被ることになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役と範囲が広く、具体的にいかなる期間の懲役が処断されるのかは刑事事件によって様々であるということができると考えられます。
弁護士としては、強盗事件の被告人の方に利益となるような量刑を獲得できるよう、強盗事件の被害者と示談交渉を行うことなどが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県南知多町の殺人事件で逮捕 接見禁止決定の解除
愛知県南知多町の殺人事件で逮捕 接見禁止決定の解除
愛知県南知多町の殺人事件で逮捕され、接見禁止決定の解除に取り組むケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県南知多町に住むAさんは、以前から疎ましく感じていた隣家のVさんが、Aさん宅の玄関前で酔いつぶれて寝ていたため「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、Vさんを海岸まで運んで波にさらわれるような場所に放置しておいたところ、Aさんが立ち去った後、Vさんは波にさらわれて溺死しました。
数日後Aさんは愛知県半田警察署の警察官に殺人罪で逮捕・勾留されました。
勾留が決定されたとき接見禁止決定もAさんにつきましたが、Aさんは家族と会いたいと思っています。
(フィクションです)
【殺人罪】
(刑法第199条)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪の構成要件は、人を殺すことです。
つまり、故意に他人の生命に対して死の結果を生ぜしめることです。
殺人罪における人とは、「自己以外の生命ある人」のことをさします。
※人の始期と終期
・始期~胎児の体が母体の外から見えた段階
・終期~三徴候説(自発呼吸、心臓の停止および瞳孔散大・対光反射の消失をもって死亡とする説)
脳死説(脳機能が完全に停止して元に戻らない状態を死亡とする説)
とありますが、三徴候説が主に採用されています。
①行為
・人を殺すこと
殺人の故意(殺意)をもって、自然の死期に先立って他人の生命を絶つことです。
・殺意の認定
確定的故意若しくは未必の故意としての殺意を要します。
未必の故意とは、結果の発生そのものが不確実ではあるが可能なものとして認識し、なおかつこれを容認することです。
②方法
殺害の方法に制限はなく、作為(何かをすること)・不作為(何かをしないこと)を問いません。
【刑事事件例について】
Aさんは、玄関前に寝ていたVさんについて、「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、わざわざVさんを海岸まで運んで、Vさんが波にさらわれるような位置に放置しています。
この行為は、酔いつぶれていたVさんが波に気づかず溺死するという殺人の結果発生の可能性を認識し、かつ、容認して行われたものですから、Aさんには殺人罪の故意があると考えられるでしょう。
そして、AさんはVさんを波にさらわれるような場所に運んで放置するという行為もしていることから、Aさんは殺人罪の罪責を負うことになると考えられるのです。
【Aさんが早期に家族と会うには】
逮捕された場合、勾留されるまでの72時間は、家族でも本人と接見することはできません。
勾留後は一般的には、警察官による内容のチェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、家族との面会や手紙のやり取りすらも禁止されます。
しかし、弁護士だけは例外です。
逮捕時から弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。
また、弁護士は、準抗告・抗告、接見禁止決定の解除申し立て、勾留理由開示請求などによりAさんの接見禁止決定を解除し、家族と面会や手紙のやり取りができるように裁判所に働きかけることができます。
早めに弁護士を派遣することで、Aさんと家族を早期に面会させることができるようになる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の接見禁止決定の解除を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が殺人罪で逮捕されてしまいお困りの方、接見禁止についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、走行中の電車内で座っていた女子高校生のVさんに「足を広げるな。閉じろ」と注意し、実際に両手で押し、開いていた足を閉めたとして、愛知県警名東警察署の警察官より暴行罪の容疑で逮捕されました。
暴行罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市名東区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【暴行罪とは】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
暴行罪における「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。
そして、暴行罪における「暴行」は「人の身体に対する」有形力の行使とあるように、人の身体に直接的に有形力を加えるものであることが必要です(このような暴行を直接暴行といいます)。
もし物に対する有形力の行使であれば、たとえそれが人の身体に間接的に物理的・心理的に影響を及ぼすものであっても、暴行罪における「暴行」には含まれないことになります(このような暴行を間接暴行といいます)。
反対に、暴行罪における「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であればよく、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にするに足りる程度のものである必要はないと考えられています。
刑事事件例においてAさんによるVさんの足を両手で押し、開いていた足を閉めるという行為は、Vさんの身体に対する有形力の行使であるとといえます。
よって、暴行罪における「暴行」に該当すると考えられます。
また、暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
そして、暴行罪に規定された「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することをいうと考えられています。
刑事事件例においてVさんはAさんから暴行を受けましたが、外傷を負ったり圧痛が生じたりはしていません。
よって、AさんはVさんを「傷害するに至らなかった」といえます。
以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
【暴行罪と逮捕・勾留】
Aさんは現在、愛知県警名東警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されているところ、引き続き暴行罪の容疑で身体拘束を伴う勾留がなされる可能性があります。
勾留は原則として10日間なされますが、やむをえない事由があると認めるときには最大10日間延長される可能性があります(刑事訴訟法208条)。
したがって、勾留は最大20日間という長期間に及ぶ可能性があります。
勾留されている間には通常の社会生活を送ることができません。
そのため、失業や退学を強いられる可能性も生じることになります。
刑事弁護士としては、暴行罪の容疑での勾留をする理由(刑事訴訟法60条参照)や必要性(刑事訴訟法87条1項参照)がないことを主張し、暴行罪の容疑での勾留の請求・決定自体をしないよう求めていくことができると考えられます。
また、Aさんが暴行罪の容疑での勾留に付されてしまった場合には、最初の10日間の暴行罪の容疑での勾留中にVさんと示談を締結することで、検察官や裁判官に暴行罪の容疑での勾留を延長する必要がないと主張していくことができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行罪のような犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市天白区の特殊詐欺(窃盗)事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の特殊詐欺(窃盗)事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の特殊詐欺(窃盗)事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、知人であるBさん・Cさんと共謀し、金融機関職員を装い愛知県名古屋市天白区にあるVさんの自宅を訪れ、「あなたの名義の銀行口座が不正使用された」「あなたが持っているキャッシュカードを封筒に入れて厳重に保管して欲しい」などと言いました。
そして、Vさんが目を離しているうちに偽のキャッシュカードとすり替え、Vさんのキャッシュカードを盗み取りました。
その後、Aさんは愛知県警天白警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取る係、いわゆる特殊詐欺の「受け子」とみられ、窃盗罪の容疑を認めています。
窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市天白区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【特殊詐欺(すり替え型)とは】
特殊詐欺(すり替え型)とは、以下の方法などにより特殊詐欺の被害者からキャッシュカードを盗み取る犯罪をいいます。
①金融機関職員などを装い、特殊詐欺の被害者に対して、銀行口座が不正使用されたためキャッシュカードを厳重に保管して欲しいなどと嘘を言います。
②キャッシュカードを受け取る係、いわゆる特殊詐欺の「受け子」が、キャッシュカードを厳重に保管されていることを確認するなどという名目で特殊詐欺の被害者の自宅に訪問します。
③特殊詐欺の被害者が目を離しているうちに準備していた偽のキャッシュカードとすり替えます。
④あたかも特殊詐欺の被害者から預かったキャッシュカードであるかのように偽のキャッシュカードを特殊詐欺の被害者に返還します。
以下では、特殊詐欺の「受け子」にいかなる犯罪が成立するかを検討します。
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
特殊詐欺の刑事事件例におけるVさんのキャッシュカードが窃盗罪における「財物」に該当することは明らかです。
また、窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有(事実上の支配)者の意思に反して、その占有(事実上の支配)を侵害し、自己又は第三者の占有(事実上の支配)へ移すことをいいます。
特殊詐欺の刑事事件例において、Aさんは、キャッシュカードを占有(事実上支配)していたVさんの意思に反して、Vさんのキャッシュカードに対する占有(事実上の支配)を侵害し、キャッシュカードをAさんの占有(事実上の支配)に移しています。
よって、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪と特殊詐欺】
ところで、特殊詐欺はその名称から詐欺罪が成立するのではないかと疑問に思うのではないでしょうか。
詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者」に成立します(刑法246条)。
詐欺罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。
詐欺罪は、①詐欺罪の被害者を欺いて②錯誤に陥らせ、その錯誤に基づき③財物を交付させ、④財物を取得するという一連の行為により成立します。
詐欺罪における③財物の交付行為があるというためには、詐欺罪の被害者の瑕疵ある意思に基づき財物の占有(事実上の支配)が終局的に移転したということが必要です。
また、詐欺罪における③財物の交付行為があるというためには、詐欺罪の被害者が財物を相手方に移転させるという認識があったことが必要です。
特殊詐欺の刑事事件例において、確かにAさんはVさんに対して銀行口座が不正使用されたと嘘を言うことでVさんを欺いています。
ここに詐欺罪における①詐欺罪の被害者を欺く行為があったと考えられます。
また、Vさんは銀行口座が不正使用されたためキャッシュカードの厳重な保管が必要であるという錯誤に陥っています。
ここに詐欺罪における被害者の②錯誤があったと考えられます。
しかし、Vさんはその錯誤に基づきキャッシュカードを交付しておらず、詐欺罪における財物の終局的な処分はありません。
また、Vさんに詐欺罪における財物の終局的な処分の意思もありません。
すなわち特殊詐欺の刑事事件例には、詐欺罪における③財物の交付行為がなかったと考えられます。
よって、Aさんには詐欺罪が成立しないと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
特殊詐欺(窃盗)事件を起こした方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県名古屋市天白区の特殊詐欺(窃盗)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県豊田市の強要事件で逮捕
愛知県豊田市の強要事件で逮捕
愛知県豊田市の強要事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、タクシーの運転手であるVさんに暴行したとして、愛知県警豊田警察署の警察官により強要罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強要事件があったのは愛知県豊田市の路上で、AさんはVさんに殴る蹴るなどの暴行を加えた上、土下座を強いました。
強要事件を引き起こした動機についてAさんは「運転が荒かったので腹が立った」と述べています。
なお、Vさんに怪我はありませんでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊田市の刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【強要罪とは】
「暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた者」には、強要罪が成立します(刑法223条)。
強要罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役です。
刑法で用いられている「暴行」には、①人の反抗を抑圧するか著しく困難にするに足りる有形力の行使、②人の身体に対する有形力の行使、③人に向けられた有形力の行使、④物に対する有形力の行使の4つの類型があるとされています。
上記の暴行の4つの類型は①から④と数字が大きくなるにつれ「暴行」に含まれる有形力の行使の範囲が大きくなっています。
そして、強要罪における「暴行」は③人に向けられた有形力の行使であると考えられています。
これは、強要罪における「暴行」は、他人を畏怖させて義務のないことを行わせることができる程度のもの、すなわち相手方の自由な意思決定を妨げ、その自由な意思を制約するに足りる程度のものであればよいと考えられているからです。
刑事事件例におけるAさんのVさんに対する殴る蹴るなどの行為は強要罪における「暴行」に該当することになります。
そして、Aさんは、本来Vさんに義務のない土下座をさせています。
これは強要罪における「人に義務のないことを行わせた」に該当します。
以上より、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。
【強要罪と暴行罪の関係】
刑法には、強要罪と別に暴行罪が規定されています。
すなわち、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
上述のように刑法に定められた「暴行」には様々な意味があるところ、暴行罪における「暴行」とは、②人の身体に対する物理力の行使をいうとされています。
暴行罪における「暴行」行為の典型例は殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど、身体への接触を伴う行為です。
刑事事件例におけるAさんのVさんに対する殴る蹴るなどの行為は暴行罪における「暴行」にも該当すると考えられます。
そして本件刑事事件例ではVさんに傷害が発生していません。
とすれば、Aさんには暴行罪が成立するとも考えられます。
しかし、強要罪も暴行罪もどちらも暴行を手段として犯される犯罪であり、犯罪の行為態様として一見似ていると思えるものです。
果たしてAさんには暴行罪と強要罪の2罪が成立するのでしょうか。
この点、強要罪は、暴行罪の特則として規定されているものです。
そのため、強要罪が成立する限りにおいて、暴行罪が強要罪に吸収される関係にあると考えられています。
したがって、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強要罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県豊田市の強要事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。