愛知県津島市の未成年者略取事件を相談したい

愛知県津島市未成年者略取事件を相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは妻のBさんと離婚し、2歳の子どもであるVさんはBさんが親権者となりBさんの下で育てられていました。
ある日愛知県津島市にあるBさん宅を訪れていたAさんは、Vさんと一緒に暮らしたいと考えいきなりBさんを平手打ちし、Bさんがひるんだ隙に一緒にいたVさんを奪い、Aさんの自宅に連れ去りました。
その後AさんはBさんからの通報によって駆けつけた愛知県津島警察署の警察官により、未成年者略取罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【夫婦、または元夫婦の一方による子供の連れ去り行為について】

夫婦関係が破綻し、離婚成立、又は離婚協議中の別居夫婦において、子供の取り合いをめぐる争いが加熱し、一方の親の下で育てられている子供の連れ去り事件が発生した場合、未成年者略取罪や誘拐罪は成立するのか見ていきましょう。

【未成年者略取罪について】

未成年者略取罪とはどのような罪でしょうか?
条文は
未成年者を略取し、または誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」(刑法第224条)
となっています。

未成年者略取罪について内容を詳しくみていきましょう。

未成年者略取罪の主体は特に制限はなく、誰でも行えるとされており、未成年者の保護監督者(例:親権を有している親)も主体となります。
未成年者略取罪の対象は未成年者で、20歳未満の者をいいます。
犯罪の名前にも入っている「略取」とは、暴行や脅迫を手段として、他人をその保護された従来の生活環境から自己または第三者の実力的支配下に置くことをいいます。

なお、未成年者略取罪と同じ条文に定められている未成年者誘拐罪における「誘拐」とは、欺罔や誘惑を手段として、他人をその保護された従来の生活環境から自己または第三者の実力的支配下に置くことをいいます。
未成年者誘拐罪での「欺罔」とは、虚偽の事実を告げて、相手を錯誤に陥れることをいい、「誘惑」は、欺罔の程度には至りませんが、甘言をもって相手方の判断を誤らせることをいいます。

未成年者略取罪や未成年者誘拐罪の暴行や脅迫、欺罔や誘惑は未成年自身に加えられる必要はなく、その保護監督者に加えられるものでも構いません。

未成年者略取罪が成立するにあたっては、被拐取者が未成年者であること、略取、誘拐をすることの認識が必要とされています。

未成年者略取罪未成年者誘拐罪は親告罪であり、告訴権者は未成年者本人及び保護監督者です。
また、親権を持つ人が加害者の場合は、親権者の行為として違法性が阻却されるか検討することが必要です。

【刑事事件例について】 

AさんとBさんは既に離婚が成立しており、Vさんの親権はBさんにあり、Aさんにはありません。
AさんがBさんに対し暴行をしてVさんを自己の支配圏内に移しています。
これは未成年者略取罪に該当する行為となり、更にAさんには親権がありませんので、特に違法性を阻却することもなくAさんには未成年者略取罪が成立すると思われます。

【未成年者略取罪の弁護活動について】

仮にAさんが離婚協議中の段階で、Aさんに親権があった場合、違法性が阻却されるかどうかの判断で考慮されるべきとなる可能性が有ります。
ですが、今回Aさんには親権がないため違法性が阻却されるということはない可能性が高いです。
しかし公判において有罪判決を受ける見通しが強い場合であっても、子どもと会う理由や行為態様が粗暴や強引ではない等の事情を検察官や裁判官に主張することで、情状酌量で刑の減軽を目指していくことは可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
公判における情状酌量についての刑事弁護活動も多数の実績がございます。
ご自身やご家族が未成年者略取罪で話を聞かれることになったり逮捕されてしまった方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。

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