Archive for the ‘刑事事件’ Category
【お客様の声】石川県で立ち入り禁止区域に立ち入って軽犯罪法違反 不起訴処分獲得の弁護士
【お客様の声】石川県で立ち入り禁止区域に立ち入って犯罪法違反 不起訴処分獲得の弁護士
■事件概要
依頼者(前科なし)が、石川県の河川において、鉄柵に囲まれた立ち入り禁止区域に立ち入り、釣りをしていたところ、軽犯罪法違反で任意同行を求められた事件。
■事件経過と弁護活動
依頼者は事件当日、警察署において取調べを受けたのち、その日中に釈放されましたが、本件は、在宅事件として取り扱われることとなりました。
事件後、依頼者が弊所の無料相談にいらした際に、依頼者は今後の刑事事件の処分を不安視していたため、刑事事件の流れや処分の方向性について説明させていただきました。
弁護活動を引き受けることとなった担当の弁護士は、管轄警察・検察が遠方ということで、対応に苦慮することもありましたが、書面等で、依頼者の今後の再犯防止や家族による監視・監督による環境づくりを記載した内容の上申書を提出するなど、検察に寛大の処分を求めるべく、折衝を重ねてきました。
粘り強い交渉の末、本件軽犯罪法違反事件は不起訴処分で解決し、起訴されずに前科がつくことなく、社会で更生を図ることができるようになりました。
愛知県知多市の通貨の模造事件で逮捕 取調べ対応には弁護士
愛知県知多市の通貨の模造事件で逮捕 取調べ対応には弁護士
愛知県知多市在住の20代男性のAさんは、市内のコンビニエンスストアで、100円ショップで購入したおもちゃの「子供銀行券」の表面を実物大に拡大カラーコピーし、模造紙幣5枚を製造しました。
その後Aさんは、女性Vさんに交際の対価として封筒に入れた模造紙幣5枚を渡しました。
別れた後で紙幣が模造と気づいたVさんが、警察に相談したことで、Aさんは愛知県警察知多警察署の警察官に通貨及び証券模造取締法違反容疑で逮捕されてしまいました。
(2017年8月30日 毎日新聞の記事をもとに作成しています)
~通貨の模造とは~
模造の程度とは、一般人が本物と誤認するようであれば「偽造」、一般人の注意力をもってすれば本物と誤認することがないものは「模造」であると考えられているようです。
上記事例のAさんのように「子供銀行券」をカラーコピーしただけであれば、一般的に本物と誤認することがないため、「模造」にあたると考えられます。
そのため、今回にのAさんの行為は、「通貨及証券模造取締法違反」にあたり、法定刑としては「1月以上3年以下の有期懲役」になります。
この法律では、「行使の目的」が犯罪の構成要件となっていません。ただ単に「貨幣、紙幣、銀行券に紛らわしい外観を有するものを製造する」だけで処罰の対象となります。
なお、「紛らわしい外観」とは、偽造の程度より広く解釈されますので、たとえ一見すれば本物とは違うと分かる程度であっても罪になってしまいます。
~刑事弁護~
警察に逮捕されてしまったAさんには、警察による取調べが始まります。
取調べの対応如何によっては、今後、Aさんの身体が拘束されるか否か、刑事事件として処理される可能性にも大きな影響を及ぼすといえます。
そのため、取調べを受ける際には、弁護士に依頼した上で警察の取調べに対する対策を練って臨むことで、刑事事件を穏便に済ませることも可能となります。
ですので、早い段階で弁護士に相談をしておく、または連絡をとっておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
通貨の模造・偽造事件の弁護経験豊富な弁護士が多数在籍しており、迅速な弁護活動のため、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
警察の取調べ対応でお困りの方は、弊所0120-631-881までご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用:37,400円)
名古屋市中村区で警察官の目の前に白い粉!? Youtuberに偽計業務妨害罪の疑い
名古屋市中村区で警察官の目の前に白い粉!? Youtuberに偽計業務妨害罪の疑い
Aさんは愛知県警察中村警察署の警察官の目の前に薬物に見せかけたグラニュー糖を落とし、慌てたふりをして逃走しました。
Aさんは取り押さえられ厳重注意されましたが、パトカーが何台も出動し、取材陣も駆け付ける騒ぎになりました。
後日、人気動画投稿サイト「Youtube」にて「いたずらドッキリ動画」と言うタイトルで一連の流れが投稿され、Aさんは今後も同様の動画を投稿することを自身のブログで宣言しています。
(参考:9月5日弁護士ドットコム。だたし地名・警察署名は変更しています。)
警察の職務を妨害したら公務執行妨害罪なると思われますが、実はそうとは限りません。
公務執行妨害罪は「暴行又は脅迫」を用いた場合に適用されます。
ですので、グラニュー糖を薬物に見せかけて逃走しただけでは公務執行妨害罪とはならないでしょう。
しかし、Aさんに何ら罪が成立しないとは限りません。
参考の弁護士ドットコムでも紹介されていますが、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
偽計を用いて人の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
「偽計」とは人を欺き、誘惑し又は人の不知、錯誤を利用する行為を言います。
Aさんの行為は警察官を「欺罔」しているため、「偽計」にあたるでしょう。
また、公務員の公務は「強制力のある公務以外の公務」は「業務」にあたるとするのが判例・通説です。
ですので、警察官の職務であっても逮捕と言った権力的なものでない限り「業務」に当たる可能性があります。
このようにAさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
近年ではYoutuberという職業が注目され始めた影響で、動画の再生数を増やすために過激な活動を行う人もいます。
本件のように、本人にとっては単なるいたずらのつもりでも、実際には犯罪を犯してしまっていたという可能性は決して低くはありません。
もちろん未然にこれを防ぐ事は重要ですが、もしもこのような活動をしていて警察官に逮捕されてしまった、又は起訴されてしまったような際にはあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は刑事事件を専門に取り扱っており、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
偽計業務妨害事件でお悩みの方はぜひあいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察中村警察署までの初回接見料:34200円)
三重県の刑事事件 致死事件・遺棄事件に強い弁護士
三重県の刑事事件 致死事件・遺棄事件に強い弁護士
三重県四日市市で、車の中に女の子の遺体を遺棄したとして逮捕された男Aが「遺体をどうしていいかわからなくなった」と供述していることがわかりました。
警察によりますと、Aは29日に四日市市大治田の駐車場で、同居している6歳の女の子とみられる遺体を車の中のクーラーボックスに遺棄した疑いです。
Aは容疑を認め「女の子の頭を殴った。遺体をどうしていいのかわからなくなった」と供述しているということです。
警察は司法解剖を行い、死因を詳しく調べています。
(8/30(水) 13:14配信 Yahooニュース)
Aは死体遺棄罪の容疑で逮捕されています。
ここでいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で、死体を放棄することを言います。
今回、Aが遺体をクーラーボックスに入れて放棄した行為が遺棄にあたります。
しかし、Aは女の子を殴って死なせた行為についても容疑がかかっていますから、今後司法解剖の結果が出ることにより、最終的には死亡させたこと自体に関しても罪に問われることでしょう。
自分で殴ったことは認めていることから、傷害致死罪や保護責任者遺棄致死罪、場合によっては殺人罪の疑いで捜査がされる可能性があります。
複数の罪の疑いがある場合は、そのそれぞれについて逮捕・勾留といった身柄拘束が可能になることから、長期の身体拘束が考えられます。
さらに、その内容について否認している場合は、捜査機関は自白を取るために法定の時間をいっぱいまで使って(最長23日間)、被疑者の身体拘束をするおそれがあります。
それぞれの罪と死体遺棄罪は併合罪となり、その分Aの量刑は重くなります。
今回、Aは罪を犯したことを認めているので、罪の成立は間違いないと考えられます。
その上で、情状についての事情が考慮されたうえで量刑が定まると考えられます。
例えば、Aの過去の前科の有無や、女の子を死に至らしめた暴行までの過程や暴行の態様などが考慮されると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
三重県の遺棄事件でお困りの方は是非弊所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士がご依頼者様の弁護活動に尽力させていただきます。
まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
事務所にて弁護士が無料の法律相談を行っております。
(三重県警察四日市南警察署への初回接見費用:40,100円)
愛知県大府市の商標法違反事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士
愛知県大府市の商標法違反事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士
愛知県大府市在住の20代女性のAさんは、有名ブランドのロゴが入ったアクセサリーを製造し、インターネット上で販売していました。
Aさんが販売しているアクセサリーがコピー商品であることに気づいたお客が、愛知県警察東海警察署に通報し、Aさんは愛知県警察東海警察署の警察官から取調べを受け、商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~商標法違反とは~
商標法は、企業の商品やサービスに対する消費者からの信頼やその経済的価値は、一般に「ブランド」と呼ばれ、その企業のロゴなどは、商標法によってその独占的な使用権が保護されています。
商標は長年にわたり継続してきた商標権者の努力の結果であり、これを偽造することで横取りすることは、商標法によって処罰されます。
具体例な処罰の対象行為としては、
・偽ブランド品やコピー商品をオークションで販売したり、販売するために所持(販売目的所持)したりする行為
・偽ブランド品だと気づかずに購入したが、その後で偽ブランド品だとわかり、他人に販売する行為
・偽ブランド品を輸出または輸入する行為
などが挙げられます。
そして、上記事例のAさんのように、登録商標に類似する商標について無断使用することは、商標権または専用使用権を侵害する行為とみなされ、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科(商標法78条の2)」で処罰される可能性が高いです。
商標法違反で刑事事件に発展した場合は、民事事件とは異なり、商標権侵害の警告書が来ていなくても、警察によって、家宅捜索や逮捕される可能性はあります。
そして、商標法違反事件の弁護活動としては、被害弁償や示談を中心に進めていくことになります。
また、商標法違反の事実について、初犯かであるかどうか、どのくらいの期間商標侵害をしていたのか、違法性の程度よって予想される処罰の異なってきます。
ですので、早期に弁護士に相談し、弁護活動を依頼していくことが良いでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、商標法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
商標法違反で逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署への初見接見費用:37,800円)
愛知県弥冨市の電子計算機使用詐欺事件 執行猶予を獲得する弁護士
愛知県弥冨市の電子計算機使用詐欺事件 執行猶予を獲得する弁護士
Aさんは、出会い系サイトの有料サービスを使用するために電子マネーを購入するにあたって、愛知県弥冨市の路上で仮眠中のVさんから窃取したVさんのクレジットカードの名義人氏名、番号及び有効期限を、出会系サイトの利用代金を利用者に代わり支払っていたクレジットカード決済代行業者の電子計算機に入力送信しました。
Aさんはこの入力送信によって,販売価格合計 11 万 3000 円相当の電子マネーの購入を申し込み、同額相当の電子マネーの利用権を取得しました。
Aさんは電子計算機使用詐欺罪で愛知県警察蟹江警察署に逮捕されて、その後名古屋地方裁判所に起訴されてしまいました。、
(平成 18 年 2 月 14 日最高裁判所第一小法廷決定を参考に事例を作成。ただし地名は変更しています。)
~電子計算機使用詐欺罪~
刑法246条の2には、「電子計算機使用詐欺」という犯罪類型が以下のように規定されています。
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。(第246条の2)
電子計算機使用詐欺罪は、1987(昭和 62)年の刑法一部改正において追加された条文であり、「コンピュータ詐欺罪」とよばれることもあります。
コンピュータによる自動決裁システムが普及した現代において、コンピュータを不正に利用して利益を得る詐欺的行為を処罰する必要性が生じました。
しかし、詐欺罪や詐欺利得罪は、人に対する欺罔行為であることが必要であるため、人ではなく機械であるコンピュータを不正に利用して利益を得る行為には成立しません。
また、残度数を改ざんした変造のテレホンカードによる通話や、虚偽のキャッシュカードを使って他人の口座から自分の口座にお金を振り込んだ場合には、占有の移転が伴わないため窃盗罪には該当せず、犯罪にならない空白が生じていました。
その空白を埋めるために、電子計算機使用詐欺罪が設けられたと言われています。
~執行猶予になるには~
今回の事例の参考にした事件では、被告人に対し、電子計算機使用詐欺罪等の成立が認められ,懲役 5 年とされました。
執行猶予というのは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。
そのため、判決で懲役刑や禁固刑が言い渡された場合でも、直ちに刑務所に入らなくても良いことになり、それまでと変わらず通常の生活を送ることができます。
通常、執行猶予になるためには、3年以下の懲役を言い渡されることが必要です。
電子計算機使用詐欺の場合、法定刑が「10年以下の懲役」となっていますので、3年を超える懲役を言い渡されてしまった場合、執行猶予ではなく実刑判決が言い渡されることになります。
したがって、執行猶予を付けたい場合、Aさんとしては、3年以下の懲役を言い渡してもらえるように裁判官を説得していくことが必要になります。
裁判官に酌むべき事情をしっかりと考慮してもらい、寛大な判決を得るためには、弁護士がどれだけ説得的な弁護活動を行えるかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、執行猶予を勝ち取るノウハウをもった刑事事件専門の弁護士が在籍しております。
電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたり、起訴されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
無料法律相談や初回接見サービスを24時間受け付けています。
(愛知県警察蟹江警察署 初回接見費用:36,600円)
名古屋市中区の少年によるサイバー犯罪で書類送検 ウイルスによる不正アクセス行為に詳しい弁護士
名古屋市中区の少年によるサイバー犯罪で書類送検 不正アクセス行為と不正指令電磁的記録に関する罪に詳しい弁護士
名古屋市中区在住の高校1年生の少年A君は、不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録(ウイルス)保管・同供用などの容疑で○○地方検察庁に書類送検されました。
警察によると、A君は、ネットの掲示板に別のソフトを装って遠隔操作ウイルスをダウンロードさせる記事を投稿し、ダウンロード・インストールした約730人がウイルスに感染しました。
A君は感染したパソコンに侵入し、ネットバンキングやオークションサイトなどのID・パスワードを1800件盗み出しており、このパスワードを使い、通販サイトなどに不正接続した疑いがあります。
また、A君は盗み出したID・パスワードをネット上で販売して、ビットコインで代金を得ていました。
さらにA君には、ランサムウェアのダウンロードリンクを掲示板に書き込んだ疑いもあるといいます。
(2016年02月05日YOMIURI ONLINEの記事を参考に事例を作成。ただし地名・警察署名は変更しています。)
~不正アクセス禁止法・不正指令電磁的記録に関する罪~
今回のA君は、不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録保管・同供用の罪で書類送検されています。
どちらもあまり聞きなれない罪名だと思いますが、不正アクセス禁止法違反や不正指令電磁的記録保管・同供用の罪のような「コンピュータ・電磁記録対象犯罪等」は最近増加している犯罪です。
今年7月25日に警察庁より発表された平成29年版の警察白書によると、2016年のサイバー犯罪の検挙件数は2.8%増の8324件で過去最多でした。
その中でも、不正アクセス禁止法違反が34.6%増、コンピュータウィルスに関する「コンピュータ・電磁記録対象犯罪等」は34.6%増でした。
不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律です。
同法第4条では、不正アクセス行為の用に供する目的で,アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならないと定めています。
これに違反した場合には,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑に処せられます。
また、不正アクセス行為をした場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則が定められています。
A君に容疑がかけられている不正指令電磁的記録保管の罪、同供用の罪は、平成23年6月に新たに設けられた「不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪」)」です。
刑法に新たに不正指令電磁的記録に関する罪が設けられたことで、いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為が罰せられることになりました。
不正指令電磁的記録供用罪とは
・正当な目的がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合やその状態にしようとした行為をいい、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
不正指令電磁的記録取得・保管罪とは
・正当な目的がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのソースコードを取得、保管する行為をいい、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
今回の事例のように、少年が逮捕されて事件の報道がなされてしまった場合、少年が在籍する学校に事件のことが発覚して退学させられる事態が生じることも少なくありません。
学校が既に事件のことを把握している場合でも、少年に弁護士をつけて、弁護士が校長や担任と面談し、少年が更生に向けて努力している点、少年が成長した点などを報告したり、少年事件・少年犯罪の手続きや理念について説明することで、少年を学校で積極的に受け入れてくれて退学にならずに済むこともあります。
学校が事件を把握したうえで少年を受け入れる環境が整っているならば,このような事情は少年の更生を考えるうえでも有利な事情となります。
不正アクセス禁止法や不正指令電磁的記録に関する罪で大切な息子様が逮捕されてしまった方、少年事件を学校に知られてしまい困っている方は、ぜひ少年事件・刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件・刑事事件に熱意を持った弁護士が丁寧に対応致します。
(愛知県中警察署までの初回接見費用:35,500円)
愛知県の不正アクセス禁止法違反で逮捕 少年によるサイバー犯罪に詳しい弁護士
愛知県の不正アクセス禁止法違反で逮捕 少年による不正アクセス行為やサイバー犯罪に詳しい弁護士
愛知県在住の男子高校生(17)のツイッターのアカウントに不正にアクセスしたなどとして、愛知県警サイバー犯罪対策課などは、不正アクセス禁止法違反と不正指令電磁的記録保管の容疑で、静岡県の大学1年の少年A君(18)を逮捕した。
A君は「自分の知識を誇示したかった」「お金を稼ごうかと思っていた」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、ツイッターのログイン画面に酷似したフィッシングサイトを開設し、IDやパスワードを不正に入手するコンピューターウイルスを保管したとしている。
同課によると、少年が使用していたサーバーには、不正アクセスで入手したとみられる約7300件のIDとパスワードが保存されていたという。
(2017年7月27日産経デジタルizaのニュース記事を参考に事例を作成。ただし地名・警察署名は変更しています。)
~少年による不正アクセス行為やサイバー犯罪~
警察庁の平成27年3月の「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」によると、平成26年に不正アクセス禁止法違反で逮捕された被疑者のうち、年齢別に見ると全体の29%が「14~19歳」であり、最多でした。
少年によるサイバー犯罪や不正アクセス事件は数多く起きており、サイバー犯罪や不正アクセスに関する知識やツールがネット上で比較的簡単に入手できることが背景にあると言われています。
闇サイトでは匿名化ソフトやウイルス作成ツール、攻撃指導のサービス、代行サービスも数千円から提供されているそうです。
最近の少年によるサイバー犯罪には以下のような事件がありました。、
・「チートツールを使っている人を懲らしめようと思っ」て「チートツール」に見せ掛け、遠隔操作ウイルスを配布した
・「運営会社の反応を見たかった」という理由から、オンラインゲームのサーバーに対しDDoS攻撃を行った
以上のように、10代の少年と言えど、ある程度の知識があればサイバー犯罪を行えてしまうのです。
たとえ、少年が、いたずら感覚や興味本位で実行してしまった場合でも立派な犯罪行為です。
とはいえ、少年がサイバー犯罪を起こした場合は、少年法により成人とは異なった取り扱いをされます。
少年事件は、非行を犯した少年に対して少年の健全な育成のために保護処分を行うという手続きであり、この趣旨に沿った弁護活動をする弁護士を選任することが重要となります。
加えて、少年によるサイバー犯罪の場合、このようにサイバー犯罪特有の知識に基づく弁護活動が必要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は少年事件・刑事事件専門であり、数多くの少年事件を取り扱ってきました。
サイバー犯罪の弁護活動の経験もあります。
不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録保管・同供用の行為をしてしまってお困りの方は,ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(フリーダイヤル:0120-631-881)
愛知県津島市のネットゲームの不正アクセス禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被害者と示談を締結
愛知県津島市のネットゲームの不正アクセス禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被害者と示談を締結
20歳男性のAさんは、愛知県津島市の女性が利用するネットゲームのパスワードを無断使用し、女性になりすましてゲームサイトに計12回アクセスしたとして、不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕された。
女性は、ネットゲームに必要なパスワードが無断使用され、ゲーム内で利用できるアイテム(道具)15万円分が盗まれたという。
捜査を手がけたネット犯罪を専門に扱う県警生活環境課の「サイバー犯罪事件捜査係(サイバー特捜)は、サイト運営会社に協力を求め、接続履歴を調べたところ、Aさんの関与が浮上、女性の名前や誕生日を基に類推した数種類のパスワードを何度か入力し、アクセスに成功していたことを確認した。
Aさんは女性とは直接の面識はなかったが、かつて女性はネットゲーム上や電話で名前、生年月日、顔写真などをAさんとやり取りしており、個人情報がヒントになったとみられている。
Aさんは調べに対し、「(女性が)ゲーム内で他の人と親しくしていて腹が立った」などと話している。
(参考:毎日新聞2017年8月12日地方版。ただし地名と警察署名は変更しています。)
~不正アクセス禁止法違反事件と示談~
世界中のプレーヤーがインターネット上で一緒に対戦したり、協力してミッションを解決したりするネットゲームが登場して久しいです。
しかし、遠く離れた見知らぬプレーヤー同士がリアルタイムで同じゲームを楽しめる一方、トラブルや犯罪も少なくありません。
今回の事例では、Aさんは不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕されてしまっています。
不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントになりすまして不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
不正アクセス禁止法第3条に違反する行為には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則が定められています。
今回の事件でAさんは、女性のネットゲームのアカウントに不正ログインしてゲーム内で利用できるアイテム(道具)15万円分を盗んでいます。
Aさんの今後にとっては、女性が被った被害額の弁償や慰謝料支払い、精神的苦痛を少しでも緩和させるために示談交渉を行うのが何より先決であると考えられます。
Aさんと女性は、ネットゲーム上や電話で名前や生年月日、顔写真などの個人情報をやりとりしています。
Aさんが女性の電話番号をまだ覚えていたり保存している場合、当事者同士、もしくはAさんの家族と女性の当事者間で示談交渉を行おうと考えるかもしれません。
しかし、被害者の加害者・犯人に対する恐怖や憎悪から、当事者同士の示談交渉は難航するケースが多く見受けられます。
加えて、事件当事者による示談では、法律的に不十分または無効であったために、後日争いが蒸し返されてしまうケースもあります。
上記のようなトラブルにならないよう、刑事事件に優れた弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうことで、示談の成功率を上げることができるのです。
示談を成立させるには、弁護士による法律的サポートのもとで、加害者と被害者が互いに納得できる示談をするのが何より大切です。
不正アクセス禁止法違反で捜査をうけており、示談を希望される方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
24時間無料相談と初回接見の電話受付をしておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
(愛知県警察津島警察署への初回接見費用:37,600円)
名古屋市天白区の不正アクセス禁止法違反で罰金 前科を付けない弁護士
名古屋市天白区の不正アクセス禁止法違反で罰金 前科を付けない弁護士
愛知県は、知人の女性県職員のIDなどを使用して県庁のサーバーに不正にアクセスしたなどとして、男性主査Aさんを懲戒免職処分にしました。
愛知県によると、Aさんは複数回にわたり、庁内LANに接続されたパソコンで女性職員のメールを見るため、不正に入手したIDとパスワードを用いてアクセスしたそうです。
Aさんは、不正アクセス禁止法違反の罪で愛知県警察天白警察署より捜査・呼び出しを受け、名古屋簡易裁判所から罰金60万円の略式命令を受けました。
(2017年7月29日の毎日新聞社の地方版を参考に事例を作成。ただし、地名や警察署名は変更しています。)
~不正アクセス禁止法で処罰される「不正アクセス行為」~
不正アクセス行為等の禁止等に関する法律(以下、「不正アクセス禁止法」)では、「何人も不正アクセス行為をしてはならない」と、第3条に規定されています。
不正アクセス禁止法で禁止されている「不正アクセス行為」には、大きく分けて次の2つの行為があります。
①他人のID・パスワードを悪用したり、
②コンピュータプログラムの不備を衝くことにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為のこと
①は、一般的に「不正ログイン」や「なりすまし行為」と呼ばれ、②は「セキュリティ・ホール攻撃」と呼ばれます。
不正アクセス禁止法は平成12年に施行され、平成24年5月に改正されました。
改正の背景として、サイバー犯罪の危険性が急速に増大しており、その対策の根幹として不正アクセス防止対策を強化することが喫緊の課題となっていたことが挙げられています。
改正により不正アクセス行為への法定刑も引き上げられており、改正前は不正アクセス行為を行った者の法定刑は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていたのに対し、改正法により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
今回のAさんは、不正に入手した女性職員のIDとパスワードを使用して県庁のサーバーにアクセスしており、不正ログイン(なりすまし行為)にあたります。
不正ログイン(なりすまし行為)は次のような手順で行われます。
ネットワークを通じてアクセスを制御する機能により利用が制限されているコンピュータを利用する場合、ID・パスワード等(不正アクセス禁止法では「識別符号」と呼ばれます。)を入力する必要があり、パソコンに入力画面が表示されます。
この入力画面で、コンピュータの正規の利用者である他人の識別符号(ID・パスワードなど)を無断で入力するのです。
今回のような不正アクセス禁止法で捜査を受けている場合、前科をつけない為の有効な手段として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
今回のように略式罰金になったとしても、罰金刑も刑罰ですので前科になります。
不起訴処分になると、前科はつかず、不起訴処分となったときに逮捕、勾留されている容疑者は釈放されることになります。
不起訴処分にはいくつか種類があり、罪を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも、犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反事件をはじめとする刑事事件で数多くの不起訴処分を獲得してきた弁護士が多数在籍しています。
24時間365日無料相談や初回接見の受付をしていますので、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
(愛知県警察天白警察署への初回接見:37,400円)