Archive for the ‘刑事事件’ Category

口座に誤振込が 引き下ろすと犯罪ですか?

2024-01-07

自分の銀行口座に身に覚えのないお金が振り込まれた!!誤振込を引き出した場合に成立するする犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

犬山市に住むAさんは、とある銀行に普通預金口座を持っていました。
この口座は数年前に解説した時から、主に貯蓄に使用していたのですが、最近はほとんど貯金ができておらず預金も数万円しかありませんでした。
そんなある日、Aさんは、今月の生活費を使い果たしてしまい、この預金口座から貯金を引き出そうとATM機にキャッシュカードを挿入して残高を確認したところ、預金額が100万円以上もあったのです。
驚いたAさんが通帳記帳したところ、この数日前に、知らない人から全く身に覚えのない100万円が振り込まれていたのです。
このようにAさんは誤振込みに気付いたのですが、引き出して使ってしまっても大丈夫だろうと思い、ATM機で誤振込みされた100万円を引き出し、その日のうちにデパートで高級腕時計を購入したのです。
しかし、それからしばらくして、誤振込みされたお金を返金しなかった男が警察に逮捕されたというニュースを見たAさんは、自分も何かの罪に問われて警察に逮捕されるのではないかと不安を感じ、犬山警察署に自首することを考えています。
(この参考事例がフィクションです。)

「誤振込み」とは

誤振込みとは、振込者本人や銀行側の手違いにより、本来振込みの相手方ではない人の預金口座に、誤って振り込まれたり、預金口座があっている場合でも、その金額が誤って振り込まれることをいいます。
インターネットが発展した現代社会では、ネット上のボタン一つで振込みが完了してしまうため、振込先や振込額を特に確認しないまま振り込んでしまうというケースがあるようです。
振込み人が誤振込みに気付いた場合は、銀行に申告して「組戻し」という手続きをとってもらわなければなりませんが、今回の参考事例のように、振込み人が誤振込みに気付かず、先に預金口座の所有者が誤振込みに気付く場合もあります。
そんな時、正直に金融機関に申告して誤振込みされたお金を銀行に返金すれば問題ありませんが、誤振込みで受け取ったお金は法律上の不当利得にあたるため、預金口座の所有者には返金義務が生じるので、Aさんのように返金せずに、使い込むことは刑事責任に問われる可能性があります。

どんな刑事責任に問われるの?

詐欺罪

銀行の窓口で行員に対して書類を提出して出金の手続きを行い、引き出した場合は、行員を騙して誤振込みされたお金を詐取したとして詐欺罪に問われます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
参考事例のAさんは、ATM機で引き出しているので詐欺罪が成立する事はないでしょう。

窃盗罪

しかしながら、AさんのようにATM機を利用して、誤振込みされたお金を引き出した場合、あくまでも銀行口座に預金されているお金の占有は銀行にあるので、その銀行が占有するお金を、銀行の意思に反して盗んだとして、窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

電子計算機等使用詐欺罪

また誤振込みされたお金を、引き出すのではなく、別の銀行口座に送金するなどした場合は、電子計算機等使用詐欺罪に問われる可能性もあります。
まだ皆さんの記憶に残っているかもしれませんが、山口県阿武町が誤って給付金約4,600万円を一人の住民に誤振込みしてしまい、その住民がオンラインカジノで誤振込みされたお金を使ったとして逮捕された事件では、この住民は、オンラインカジノの決済代行業者の口座に誤振込みされたお金を送金していたために、電子計算機等使用詐欺罪が適用されました。
電子計算機等使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」です。

まずは弁護士に相談を

誤振込みされたお金を引き出して使ってしまったからといって、絶対に刑事責任を問われるわけではありません。
犯罪が成立するには、そのために必要とされる最低限の条件が定められています。
そういった条件を満たさない場合は、そもそも刑事責任を免れれる可能性もあるので「自分の行為が何かの罪に問われるのかも?」と不安のある方は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

中村区の違法風俗店 風営法違反で店長が逮捕 

2023-12-26

風俗営業禁止区域のメンズエステで性的サービスを提供したとして、風営法違反逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

中村警察署は、中村区などのマンションで、違法な性風俗店を営業したとして、経営者や店長等を逮捕しました。
逮捕された店長等は、中村区内の風俗営業が禁止されているエリアのマンションの一室で、「メンズエステ」と称して、男性客へ性的なサービスを提供する性風俗店を営業していた疑いが持たれているようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

風営法

「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。

「風営法」の規制対象となるのは、①風俗営業、②性風俗関連特殊営業、③特定遊興飲食店営業、④酒類提供飲食店営業、⑤その他ですが、今回は②性風俗関連特殊営業に関する事件です。

性的風俗店の禁止区域

店舗型性風俗関連特殊営業は、一定の区域では禁止されています。(風営法第28条)
営業禁止区域は、保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲 200メートルの区域内です。
届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。(風営法第52条)
また、店舗型性風俗関連特殊営業の禁止区域営業に対する罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(風営法第49条)

風営法違反は逮捕される可能性が高い

今回のような風営法違反事件は、警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
また今回のように逮捕者が複数に及ぶ場合は、逮捕後も長期にわたって身体拘束が続く可能性が高く、起訴された場合は、その後の裁判で証拠が出揃うまで保釈が認められないこともあります。
風営法違反で逮捕された方の早期釈放を望むのであれば、早期に、刑事事件に強い弁護士を選任し、釈放に向けた活動を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
愛知県内の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

愛知県内の警察署にご家族等が、逮捕されてしまった方は こちらをクリック 

特殊詐欺の「出し子」か?ATMで現金を引き出して逮捕

2023-12-23

特殊詐欺の「出し子」とみられる男が、他人名義のカードを使ってATMで現金引き出したところを現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件(12月23日配信のメーテレ記事を引用

愛知県警江南署は、一宮市内のコンビ二に設置されているATMにおいて、他人名義のクレジットカードを使い、現金30万円を引き出して盗んだ男を窃盗罪で現行犯逮捕しました。
別の特殊詐欺事件の捜査過程で男の存在が浮上しており、捜査員が男を発見して追跡していた際に、コンビニで男が現金を引き出したのを確認し現行犯逮捕しました。
逮捕された男は容疑を認めているということで、警察は背後関係を調べているようです。

特殊詐欺の「受け子」

振込め詐欺等の特殊詐欺事件は、複数の犯人によって一つの事件を完遂するケースがほとんどで、それぞれの犯人には役割が決められています。
その中で、他人名義のクレジットカードや、キャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す役割をする事を「出し子」と言います。
出し子は「受け子」と呼ばれる犯人が被害者から騙し取ってきたカード類を使い、ATM機から現金を引き出し、その現金を犯人グループの仲間に渡し、そこから取り分を受け取るケースがほとんどです。
出し子は、ATM機を利用して犯行に及ぶので、ATM機に設置されている監視カメラに顔写真が撮影されてしまいますので、犯行に加担した証拠が明らかになってしまい、それ故に警察に逮捕されるリスクの非常に高い役割となります。

特殊詐欺に関与して窃盗罪が適用

出し子に適用される罪名が、ATM機から不正に現金を盗ったという事実で、窃盗罪となることがよくあります。
それは、捜査機関が、出し子が詐欺に関与したことを裏付ける証拠を得ることができないからです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑からすると、法律的には略式命令による罰金刑もあり得ますが、特殊詐欺の出し子の場合は、初犯であっても公判請求されて正式な刑事裁判が開かれる可能性が非常に高いでしょう。
こういった手続きを避けるためには、早い段階で、特殊詐欺の被害者に対して賠償することが非常に重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、ご家族等が、特殊詐欺の出し子で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

占有離脱物横領容疑で取調べ 黙秘してもいいの?

2023-12-20

占有離脱物横領容疑で取調べを受けている方を例に、取調べにおける黙秘について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

安城市内に住む会社員Aさんは、半年ほど前に、路上に放置された鍵の壊れた自転車を見つけ、そのまま自宅に乗って帰りました。
そして鍵を取り付けるなどして、この自転車を修理したAさんは、自転車を通勤に使っています。
そんなある日、帰宅途中に愛知県安城警察署の警察官に職務質問され、自転車が盗難車であることが発覚しました。
Aさんは愛知県安城警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けています。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪ですので、場合によっては微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがあります。
今回の事例で、Aさんは、何らかの理由で持ち主の占有から離れてしまった自転車を盗ってしまっているので占有離脱物横領罪が成立しますが、もし持ち主がとめた自転車を直接盗ってしまうと、窃盗罪が成立します。

取調べにおける黙秘

警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
今回の事例の場合、犯行を認め素直に取調べに応じていれば微罪処分によって前科が付かないかたちで手続きが終了する可能性がありますが、黙秘することによって、否認事件として取り扱われるために微罪処分の対象外となってしまう可能性があります。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、黙秘することによって想像以上の不利益を被る可能性があるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

まずは弁護士に相談を

警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。

無料法律相談については こちらをクリック

恐喝事件で逮捕 接見禁止の解除に成功

2023-12-08

恐喝事件で逮捕された方の、接見禁止の解除に成功した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

名古屋市港区に住む自営業のAさんは、会社の従業員と共に、工事代金が未払いだった取引先の社長を恫喝して、30万円を脅し取った恐喝の容疑で愛知県港警察署逮捕されました。
逮捕の三日後にAさんの家族が、Aさんに面会しようと警察署の留置場を訪ねたところ、Aさんは勾留と共に接見禁止となっており面会することができませんでした。
Aさんの家族は、接見禁止の解除を求めて、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することにしました。
(フィクションです。)

接見禁止

裁判官が勾留を決定する際に、勾留と共に、被勾留者に対する面会や、物品の授受を制限することがあります。
それが「接見禁止」です。
接見禁止となった場合は、基本的には弁護士だけしか被勾留者に面会することができませんが、被勾留者が未成年の場合は、両親などの家族だけ除外されている場合もあります。
この接見禁止は、弁護人となった弁護士が裁判官に対して「接見禁止の解除」を求めることによって解除されることがあります。

接見禁止の解除

接見禁止の解除は、被勾留者本人でも申請することができますが、法律的な知識が必要となってくるため、通常は弁護人が裁判所に申請します。
通常は勾留禁止を決定した裁判官に対して、弁護人が作成した書面を提出する形で申請を行いますが、その書面には、被勾留者との面会を求める方の上申書を添付することがほとんどです。
接見禁止の解除については、その申請が必ず認められるわけではありませんが、事件に関与しておらず、通謀のおそれがないことを主張すれば、接見禁止の解除が認められやすい傾向にあるので、ご家族の接見禁止を解除したい方は一度刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

接見禁止解除の実績が豊富な事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績がある事務所です。
逮捕、勾留中のご家族と面会したいという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に弁護活動をお任せください。
 法律相談  初回接見 に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

児童ポルノ製造罪の在宅捜査 略式命令による罰金刑

2023-12-02

児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受けた事件を参考に、略式命令による罰金刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさん(40代、前科なし)は、SNSで知り合った当時13歳の少女とSNSでやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影するように支持し、その画像を受け取ったとして、愛知県半田警察署の在宅捜査を受け、検察庁に書類送検(送致)されました。
事実を認めていたAさんは、その後、検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に、検察官から略式命令による罰金刑の承諾書に署名するように求められました。
(フィクションです。)

児童ポルノ製造罪

児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中で、児童ポルノに関連する罪の1つです。
この法律でいうところの「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童を相手方とする性交や性的類似行為に係る児童の姿態等などや、児童の下着や裸を描写した写真や映像などをいいます。(同法第2条3項参照)
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノを製造することによって成立する犯罪で、ここでいう「製造」とは、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれる場合があります。
児童ポルノ製造罪で有罪が確定すれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。

略式命令による罰金刑

児童ポルノ製造罪のように、罰金の罰則規定がある犯罪で検察庁に送致され、その犯罪事実を認めている場合、略式命令による罰金刑となる可能性があります。
略式命令による罰金刑は、刑事訴訟法第461条から第465条に明記されており、これをまとめると

①検察官が請求すれば、簡易裁判所は、公判前に100万円以下の罰金を科せることができ、この場合は刑事裁判を開かれない。
②検察官が略式命令を請求する際は、あらかじめ被疑者に対して略式命令の手続きについて説明し、異議がない旨を確認し、その旨を書面で明らかにしなければならない。
③検察官は略式命令の請求を起訴と同時にしなければならない。
④略式命令の手続きは書面によって行わなければならない。
⑤被疑者は、略式命令を拒否して、刑事裁判で審理するよう求めることができる。

ということを規定しています。
実際に、検察官がどういった事件を、略式命令にするかは、被疑者の前科前歴や、犯行の悪質性など様々なことが考慮され決定するので断言する事はできませんが、逆に、犯行を否認していたり、被疑者本人が略式命令に同意しない場合は、略式命令の手続きが取られることはありません。

略式命令のメリット、デメリット

メリット
①公開の刑事裁判がないの負担を軽減できる。
②罰金を納付すれば手続きが終了するので、手続きが長引かない。

デメリット
①前科となる。
②刑事裁判はなく書面審理だけなので自分の思いを裁判官に伝えられない。

まずは弁護士に相談を

「略式命令の手続きを承諾すべきなのか…」「略式命令の手続きの拒否して刑事裁判で争った方がいいのではないか…」など、ご自身の起こした事件で、略式命令の手続きに同意するか悩んでおられる方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部無料法律相談をご利用ください。

昭和警察署に詐欺罪で逮捕

2023-11-23

睡眠薬を飲ませて現金を詐取したとして詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、取引先の男性と酒を飲みに行き、そこで男性に睡眠薬を混入したお酒を飲ませました。その後、トイレに行く際に、Aさんは、睡眠薬の影響で朦朧としている男性に対して「財布を見といてくれ。」と言って財布を男性に預けました。そして帰宅する際になって男性から財布を返してもらったAさんは、「財布に入れていた現金10万円がなくなっている。」と言いがかりをつけて騙し、意識もうろうとしている男性から現金を騙し取ったのです。Aさんは、愛知県昭和警察署に詐欺罪で逮捕されました。(フィクションです。)

詐欺罪

Aさんの行為は「詐欺罪」に該当するでしょう。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることで、その法定刑は10年以下の懲役です。
詐欺罪は、人から金品を詐取する目的で、人を騙し(欺罔行為)、そして騙された人が、錯誤に陥って金品を交付し、その金品を受け取ることによって成立します。
今回の事件を整理すると、被害者が財布に入った現金を失くしたかのように装って、その現金を要求する行為が、詐欺罪でいうところの欺罔行為となり、被害者の男性が、現金を失くしてしまったという錯誤に陥って、お金を支払っていることを考えると詐欺罪が成立するのは間違いないでしょう。

睡眠薬を飲ませたら傷害罪!?

今回の事件で、犯人は被害者の男性に睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせています。
この行為は、傷害罪となる可能性が高いでしょう。
傷害罪と言えば、殴ったり蹴ったりといった暴行行為によって人に怪我をさせることをイメージするかもしれませんが、暴行行為以外でも、人に傷害を負わせる意思をもって、飲み物に睡眠薬を混入させるなどして、人に睡眠薬を飲ませ、その上で意識障害を生じさせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

昏酔強盗罪について

今回の事件は「10万円を騙し取った」という詐欺事件としてとらえることができますが、仮に被害者の男性が、財布を預かって、自分が現金を管理している認識があったとしたら、睡眠薬を飲まされて意識障害が生じている間に現金を奪われたという昏酔強盗事件としても成り立つ可能性があります。
昏酔強盗罪は、人を昏酔させて金品を盗取することで成立する犯罪で、今回のように、睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせる行為は、昏酔強盗罪でいう「昏酔」となります。
昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、厳しい法定刑が定められています。

まずは弁護士を派遣(初回接見サービス)

刑事事件に特化している事務所として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご予約をお受けていますので、いつでも、どこからでもお気軽にお電話ください。

保護責任者遺棄致死罪で逮捕 不作為犯って何?

2023-11-02

保護責任者遺棄致死罪で逮捕された事件を参考に不作為犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

ご家族が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

不作為犯

刑事事件となる場合を想像したとき、みなさんは何か犯罪行為をしてしまった場合を想像するかと思います。
しかし、刑事事件では、「何もしないこと」が犯罪となる場合もあります。
こういった何もしないことで成立する犯罪を「不作為犯」といいます。
法により期待されている行為を行わない(為すべきことを為さない)ために成立する不作為犯の中でも刑法に明示されている種類のものは真正不作為犯と呼ばれます。
今回はそんな真正不作為犯の中でも代表的な保護責任者遺棄罪について検討していきます。
まずは事例をみてみましょう。

事例

名古屋市中川区に住む会社員のAは、病気で寝たきりになってしまった母親と、二人で暮らしていました。
しかし、Aは、母親の看病や介護を少し面倒に思うようになり、看病や介護をすることをやめてしまいました。
その結果、母親は症状が悪化して亡くなってしまい、Aは愛知県中川警察署に、死んでしまうという認識がなかったと主張しましたが、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

保護責任者遺棄致死罪

事例のAは、看病や介護をしなくなっただけであり、何かをしたわけではありません。
しかし、その「しなくなった」ことが保護責任者遺棄致死罪となってしまう可能性があるのです。

刑法第218条(保護責任者遺棄罪)
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」

保護責任者遺棄罪の条文では「その生存に必要な保護をしなかったとき」とありますので、保護責任者遺棄罪真正不作為犯となります。
事例のAは、病人である母親と同居していたのですから、母親を保護する義務が認められそうです。
すなわち、Aは、その看病等すべき立場にあったのに必要な措置を行わず、その結果母親が死亡してしまったので、保護責任者遺棄致死罪が成立しうる、ということになるのです。
上記の保護責任者遺棄罪により、保護しなければならない人を死亡させた場合には、刑法第219条に規定されている保護責任者遺棄致死罪となります。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「傷害の罪と比較して重い刑」と規定されているので、傷害致死罪の法定刑は「3年以上の懲役」ですから、その範囲は「3年以上20年以下の懲役」ということになります。
なお、真正不作為犯に対して、刑法に明示されているわけではないが不作為犯に該当する行為は不真正不作為犯として犯罪が成立する可能性があります。
例えば、保護責任者遺棄致死罪と思われる行為であっても、状況によっては不作為による殺人罪が成立する可能性もあるのです。
詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談する必要がありますので、保護責任者遺棄致死罪の容疑をかけられている方や、保護責任者遺棄致死罪でご家族が逮捕されてしまったという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった方、捜査を受けている方の不安や疑問にお答えします。
名古屋市中川区の保護責任者遺棄致死罪や、その他刑事事件についてお悩みの方、不作為犯に関連する犯罪でお困りの方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

愛知県一宮警察署の傷害事件 刑事事件における被害者対応

2023-10-24

愛知県一宮警察署の傷害事件を参考に、刑事事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
愛知県一宮市に友人らと旅行に来ていたAさんは、町内の飲食店で夕飯を食べることにしました。
旅行先ということもあり、酒がすすみ相当酔っぱらっていたAさんは、些細なことから隣の席のグループと口論になり、その一人ともみ合いの喧嘩になりました。
Aさんは、カッとなり、相手の顔面を拳で殴り、怪我を負わせてしまいました。
愛知県一宮警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを傷害の容疑で逮捕しました。
酔いが冷めたAさんは、自分の軽率な行為を猛省しており、被害者に謝罪と被害弁償をしたいと考えています。
(フィクションです。)

多くの刑事事件には、犯罪の被害を被った被害者が存在します。
犯罪により身体的、精神的、経済的な損害を被った被害者に対して、加害者が謝罪や被った損害(被害)を回復しようとすることは、人として当然求められることでしょう。
刑事事件では、検察官が最終的な処分を決定する際や裁判官が刑を決める際に、「被害がどの程度回復されたか」、「被害者が加害者に対してどのような感情を抱いているのか」といった点が考慮されます。
その意味でも、被害の回復といった被害者への対応は、刑事弁護においても非常に重要だと言えます。

被害の回復を目指すためには、まず、被害者と連絡をとり、謝罪の上、被害の程度や被害者の気持ちを確認し、どういった形で被害の回復が可能かを話し合う必要があります。
ここでまず問題となるのが、被害者と連絡がとれるかどうかです。
加害者と被害者とがもともと知り合いであれば、被害者の連絡先を既に知っているケースが多いのですが、全くの他人が被害者となることも珍しくありません。
そのような場合には、警察を介して被害者の連絡先を聞くことになります。
ただ、加害者が被害者と連絡をとって、被害者に供述を変えるよう、被害届を取下げるよう迫るといった罪証隠滅ともとれる行為に出る可能性もありますので、警察が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
仮に、被害者側から加害者と話をしたいからと、警察を介して加害者と連絡をとろうとしてくることがあったとしても、当事者同士の話し合いはあまりお勧めできません。
当事者間の話し合いは、やったやってないの水掛け論になったり、感情的になり話し合いがうまく進まない場合が多いからです。
また、被害者から過度に高額な示談金が請求されるといったこともあります。
そのような事態を避けるためにも、通常は弁護士を介して被害者との話し合い(示談交渉)を持ちます。
弁護士を介してであれば、警察や検察官を通して被害者の連絡先を教えてもらうことも期待できますし、被害者との話し合いも冷静に行うことができます。
そして、弁護士は、合意した内容を「示談書」という形で書面にし、合意後に争いが蒸し返されないようきっちりと内容を詰めて示談の成立を目指します。
その合意内容には、加害者の被害者への謝罪の意、加害者に求める制約事項、示談金の支払い、そして被害者の加害者を許すという意思表示などが含まれます。
財産犯の場合には、被害弁償がなされたことをもって十分な効果が期待されますが、多くの場合には、被害弁償のみならず被害者からの許しが得られていることで最終的な結果に大きく影響することになります。

残念ながら被害者と連絡がとれなかったり、被害弁償や示談を断られた場合であっても、供託や贖罪寄付といった方法で謝罪の意思や被害の回復の試みを行うことがあります。

どのような形での被害の回復がよいのか、被害者の気持ちや意見をしっかりと考慮した上で、きっちりと対応することが求められます。

刑事事件を起こし、被害者対応にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

交通事故の身代わり出頭 犯人隠避で逮捕!?

2023-10-21

身代わり出頭で犯人隠避罪

交通事故の身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

身代わり出頭してしまったという場合にはすぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

身代わり出頭

誰かの犯行を自分の犯行だと言って出頭することを身代わり出頭といいます。
一般的には、交通違反やひき逃げなどの交通事故の場面がイメージしやすいかと思われます。
このような身代わり出頭は刑法上に規定されている犯人隠避罪となってしまう可能性が高いです。

犯人隠避罪

犯人隠避罪は刑法第103条に規定されています。

第103条 
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

犯人隠避罪の条文上にある「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪のことを指します。
そのため、拘留や科料しか罰則規定のない侮辱罪や軽犯罪法違反は犯人隠避罪の対象とはなりません。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいうとされています。
「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供して匿うことですので、隠避には、逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も隠避に含まれる可能性があります。

では、犯人隠避事件の実際の事例をみてみましょう。

事例

愛知県半田市に住む主婦のA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子が家の車に乗って友人とドライブに行きたいと行って出かけていきました。
A子が家事をしていると、慌てた様子の息子が帰ってきました。
A子が話を聞くと息子は、友人をおろした後、自宅に向けて運転中に、歩行者との接触事故を起こし、逃げてきてしまったそうです。
息子が逮捕されたりしてはいけないと考えたA子は、愛知県半田警察署に自身が事故を起こしたということで、出頭しました。
しかし、取調べで警察官に問い詰められたA子は、実はA子の息子が事故を起こしたことを自白しました。
(※この事例はフィクションです)

今回の事例では、A子の息子がひき逃げ事件を起こしてしまっています。
ひき逃げは、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条1項)、状況によっては「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法同条2項)となりますので、「罰金以上の刑に当たる罪」に該当します。(ひき逃げについて詳しくは過去の記事)
さらに、事故を起こした人のために身代わり出頭することは隠避に該当するので、A子は犯人隠避罪となるでしょう。
しかし、犯人隠避罪には、親族による特例が規定されています。

親族の特例

犯人隠避罪には、刑法第105条に親族の犯罪に関する特例があります。
隠避する対象が親族であった場合、その親族の利益のために犯人隠避罪を犯したときは、その刑を免除することができると規定しています。
免除することが「できる」という規定ですので、裁判官の判断で免除される可能性がありますが、必ず免除されるというわけではありません。
そのため、親族のために犯罪隠避をしてしまったが、特例が適用されるか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
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