Archive for the ‘刑事事件’ Category
警察にスマホを押収されたら・・・どうなってしまうの?
何か刑事事件を起こしてしまって警察の捜査を受けると、お手持ちのスマートホンを警察に押収されてしまうことがあります。
警察に押収されたスマートホンについて「いつ返してもらえるの?」「解約しても大丈夫なの?」といったご質問がよくあります。
そこで本日のコラムでは、警察に押収されたスマートホンについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

スマートホンが押収されるケース3選
警察に逮捕された時
警察は犯人を逮捕した時は、その犯人の持ち物を、事件の証拠品として押収することができます。
この場合、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。
(刑事訴訟法第220条1項、3項、日本国憲法第35条)
捜索差押えされた時
裁判官の発する「捜索差押許可状」をもとに、事件の関係先等として警察に捜索された際、その差し押さえるべき物として、スマートホンが含まれている場合、警察は証拠品として押収することができます。
この場合も、警察に逮捕された時と同様に、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。
(刑事訴訟法第218条)
任意提出した場合
上記の場合以外に警察官が証拠品を押収する手段として、証拠品の所有者からの任意提出を受けるという方法があります。
警察官から「犯罪捜査に必要だから任意に提出して欲しい。」と言われ、この申し入れに同意した場合は任意提出書という書類に署名、押印(指印)を求められます。
当然、任意なので警察官の申し入れを拒否することもできますが、任意提出に応じないということが、捜索差押えの理由となることがあるので注意が必要です。
また「任意」提出なので『返して欲しい時にいつでも返してもらえる。』と思うかもしれませんが、警察はいったん押収した証拠品については、捜査の必要がなくなるまで返却してくれません。
いつ返してもらえるの?
押収されたスマートホンは、解析等の警察の必要な捜査が終了すれば返してもらうことができますが、それまでに「所有権放棄書」という書類が作成されている場合は、検察庁に証拠品として送致される可能性が高く、その後の刑事裁判で使用されたり、没収され返還されない場合もあります。
押収されたスマートホンの契約を解除しても大丈夫?
警察がスマートホンを証拠品として押収している場合、解析等で必要がある場合以外は電源が切られていることがほとんどですし、それ以外でも基本的には機内モードに設定されて電波が遮断された状態で保管されています。
警察が必要とするのは、押収されたスマートホンに保存されているデータですので、キャリアとの契約を解除しても問題はないかと思われますが、その行為は証拠隠滅と捉えられる場合もあるかもしれませんで、解約する際は一度弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件でお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
三連休中でも即日対応 お気軽にお問い合わせください
三連休ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
旅行に行くなどしてご家族と過ごしたり、お友達とお酒を飲みに行ったり、連休を楽しんでいる方も多いかと思います。
そういった方は是非、三連休をお楽しみください。

さてこのような連休中に、事件、事故に巻き込まれてしまう方もいるかと思いますが、以下はそういった不測の事態に陥った方へのご案内になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、三連休中も休まず営業しており
①連休中に弁護士の法律相談を受けたい
②連休中に家族、友人が逮捕されてしまった
など刑事事件にお困りの方に対して即日対応しております。
法律相談を受けたい
3カ月前に近所の銀行ATMに置き忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
この件で、連休明けに愛知県中村警察署に呼び出されています。
出頭まで時間がないので、連休中に弁護士相談をうけておきたいのですが、連休中も対応していますか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中も休まず営業しています。
しかも連休中であっても、刑事事件に関する法律相談は、初回無料で承っておりますのでご安心ください。
警察に逮捕されてしまった
知人と酒を飲みに行った父親が帰宅しません。
近くの警察署に相談に行ったら、飲酒運転で交通事故を起こして逮捕されていることが発覚しました。
連休ですが、父に面会してくれる弁護士さんはいますか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中でも警察署に、弁護士を派遣することができます。
基本的には、お電話いただいたその日のうちに弁護士を逮捕されている方のもとに派遣することができますのでご安心ください。⇒初回接見サービスのご案内
無料法律相談・初回接見サービスのご利用方法
連休中の、無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただくには
フリーダイヤル 0120-631-881
でご予約いただく必要がございます。
こちらのフリーダイヤルは、24時間対応していますのでご安心ください。
なお愛知県だけなく近隣県にお住いの方からのご予約も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
実子を連れ去り 未成年者誘拐罪で逮捕されるも勾留回避
実子を連れ去ったとして、未成年者誘拐罪で逮捕された方の勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
会社員Aさんは、2年前に離婚した元妻との間に4歳の息子がいますが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育しています。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、息子に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんは離婚後、一度も長男に会っていません。
どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた愛知県中川警察署の捜査員に発見され、Aさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
Aさんは自分の子供と一緒に、食事や買い物をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。
未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
この犯罪は、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで成立する、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の懲役が科せられます。
勾留回避
~勾留~
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
更に送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
~勾留の回避~
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
愛知県内で、未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律名古屋本部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽にか電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
自宅で出産した赤ちゃんを放置 田原警察署に逮捕
自宅で出産した赤ちゃんを放置して死亡させたとして田原警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件の概要
A子さんはパパ活で知り合った男性との性交渉によって妊娠しましたが、妊娠したことを誰にも相談することができず、先日、自宅において、一人で赤ちゃんを出産しました。
放出産後A子さんは、赤ちゃんをクローゼットに隠し、友人に助けを求め、その後友人によって病院に搬送されましたが、赤ちゃんは亡くなっているのが発見されました。
治療を終えたA子さんは、田原警察署に殺人罪で逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
殺人罪
殺人罪とは、殺意を持って人を殺すことによって成立する犯罪で、警察が扱う刑事事件の中でも非常に凶悪な事件の一つです。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいもので、殺人罪で起訴された場合は、実刑判決となる可能性が高いでしょう。
「不作為」と「未必の故意」による殺人
殺人罪では、殺害の手段や方法を問われず、不作為による殺人罪も成立します。
不作為とは、簡単に言うと何もしないことです。
今回の事件ですと、生まれたばかりの赤ちゃんをその場に放置して何もしなかったことが、不作為に当たります。
また殺人罪が成立するには、殺人の故意、つまり殺意が必要不可欠となります。
殺意は、確定的なものに限られず、未必的な故意であっても殺人罪は成立します。
殺人罪でいうところの未必の故意とは「こういうことをすれば死ぬかもしれないけど、それならばそれでいい。」と、結果の発生を予想し、その結果の発生を受け入れることです。もしA子さんが、「死んでしまっても構わないと考え、産まれたばかりの赤ちゃんを放置した」というのであれば、A子さんに殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。
殺人罪で警察に逮捕されると
殺人罪で警察に逮捕されると、よほどの事情がない限りは、勾留による身体拘束を受けることになりますが、今回のような場合は、A子さんが出産直後で勾留に耐えることが困難であることを訴えることによって勾留を阻止できる可能性があるでしょう。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が殺人罪で警察に逮捕されたという方は、一刻も早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
で受け付けておりますので、お時間を気にせずいつでもお電話ください。
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私人による逮捕行為(現行犯逮捕)の危険性について
私人による逮捕行為(現行犯逮捕)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
正義感の強いAさんは、ユーチューバーが、痴漢等の犯人を現行犯逮捕する動画を閲覧し、これであれば自分にもできると思い、名古屋駅近くの商業施設のエスカレーターで盗撮犯人を探しました。
(フィクションです。)
ユーチューブなどでは非日常的な過激な動画の再生回数がのびるようで、最近は、犯罪行為を取り締まる様子を配信している動画を目にすることがありますが、こういった私人による逮捕行為は非常に危険で、実際に逮捕者も出ています。
現行犯逮捕は私人でもできる
まず逮捕と聞くと、警察官などの捜査権を有する身分にある人たちに与えられた特権だと思われるかもしれませんが、現行犯逮捕に限っては、そういった身分がない一般人でも犯人を逮捕することが可能です。
現行犯逮捕とは
それでは現行犯逮捕とはどういった逮捕なのでしょうか。
簡単に言うと、今その場所で犯行が行われ、その犯行を目撃しており、間違いなくこの人が犯人だという場合にできる逮捕です。
現行犯逮捕にのみ、私人逮捕が許されているのは、犯人を間違える可能性が極めて低く、逆にその時、その場所で犯人を逮捕しなければ犯人が逃げてしまい、その後の逮捕が困難となる可能性が高いからです。
当然、逮捕後は、すみやかに警察官に犯人を引き渡さなければなりません。
許される逮捕行為は?
犯人を逮捕する場合、ある程度の有形力の行使は認められるでしょうが、行き過ぎた制圧行為は逆に、暴行罪や傷害罪、場合によっては逮捕・監禁罪に問われる可能性もあるので注意が必要です。
また決して勘違いしてはいけないのは、いかなる場合も、一般人には捜査権がないことです。
例えば、何らかの犯罪を認知し、独自の捜査で犯人を特定したとしても、その犯人を逮捕する事は絶対にできないので、すぐに警察に通報するようにしましょう。
弁護士の見解
日常生活の中で偶然犯罪を目撃し、その犯人をその場で取り押さえて逮捕する行為は、非常に正義感のある行為で、世間から賞賛されるべき行為です。
ただ動画を撮影するために、犯罪を誘発したり、独自でパトロールしたりして、犯人を逮捕する行為に関しては、逆に逮捕者自身が罪に問われたり、相手に怪我をさせたり、自分自身が怪我をする可能性のある非常に危険な行為なのでやめておくべきでしょう。
大阪の刑事事件専門弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内にお住いの方で、刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕されている方への弁護士接見をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
人気漫画をアップロード 著作権法違反で逮捕
人気漫画を違法アップロードしたとして警察に逮捕された事件を参考に、著作権法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市東区在住のAさんは、ファイル共有ソフトを用いて出版社が著作権を有する人気漫画を違法アップロードしました。
これにより、不特定多数のインターネット利用者がAさんが違法アップロードした人気漫画を無料で読むことができるようになってしまいました。
これによって、Aさんは著作権法違反の容疑で愛知県東警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
著作権と著作権法違反
インターネットやデジタルコンテンツの普及が進み、様々な著作物の入手・複製が容易になっていることから、著作権法違反に該当する事件数は年々増加しています。
著作権とは、著作物に対する著作者の権利のことです。
著作権の発生には特別の手続きは必要なく、著作物が生まれれば著作権が発生します。
著作権は大きく分けると著作者人格権と狭い意味での著作権の2つがあります。
前者は、著作物を公表する権利や「これは私が作った物です」と表示する権利などです。
後者は複製権、上映権、譲渡権などです。
ネット等を通じて公に送信する権利(公衆送信権)も著作者専属の権利です。
今回のAさんは出版社の公衆送信権を侵害しているといえることができるでしょう。
この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。
著作物については、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。すなわち、著作物の要件としましては、①「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物にならず)、②思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物にならず)、③創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がない)の3つが必要になります。
これらの例示は、著作権法第10条において、
①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物
と規定されています。
ここで注意しなければならないことは、著作権法違反の多くが親告罪であるということです。
公衆送信権侵害の場合も親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ処罰することができない犯罪のことです。
そこで、著作権法違反の被疑者から依頼を受けた弁護士としては、まず告訴取下げを目指して活動することが考えられます。
例えば、早急に示談をまとめたり、反省の意を著作権者に伝えたりすることがあるでしょう。
また、著作物が出版物の場合、出版社との交渉等も必要となることがあります。
その場合は刑事事件に精通している弁護士による交渉が必要かつ有利となってくるでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
もちろん、著作権法違反事件もお任せください。
告訴取下げに向けた弁護活動や、仮に起訴されてしまった場合でも最善の弁護活動をさせていただきます。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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会社の技術情報を持ち出し 不正競争防止法違反で逮捕
会社が管理している技術情報を持ち出したとして、不正競争防止法違反で逮捕された事件を参考に、不正競争防止法違反について解説します。
参考事件
豊田市に所在する自動車メーカーで技術職をしていたAさんは、技術情報を不正に持ち出した容疑で、愛知県豊田警察署に、不正競争防止法違反容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自動車メーカーで勤務していたころに、会社のメールサーバーにアクセスし、自動車の製造に関する技術情報を社用アドレスから個人アドレスに送信した疑いがもたれていますが、Aさんは情報を持ち出した事実を認めていません。(フィクションです。)
不正競争防止法とは
不正競争防止法は、公正な市場競争を確保し、消費者の利益を守るための法律です。
具体的には、企業が他の企業の営業秘密を不正に取得、使用、または開示する行為を禁止しています。
また、不正に取得された情報を利用しての不当な取引や、他社の商品の模倣なども規制の対象となっています。
今回の参考事件は、不正競争防止法でいうところの「営業秘密の侵害」に該当します。
営業機密の侵害
営業機密の侵害が成立するにはその情報が、①秘密管理性②有用性③非公知性を備えている必要があります。
①秘密管理性
企業が秘密にしたい情報であることがわかる程度に管理されていること。
②有用性
技術上または営業上、有用な情報であること。
③非公知性
情報を管理している者以外が容易に入手できないこと。
「営業機密の侵害」の刑事責任は?
不正競争防止法では、営業機密の侵害に対して非常に厳しい刑事罰を規定しています。
その内容は、10年以下の懲役若しくは、2000万円以下の罰金で、懲役刑と罰金刑が併科される場合もあります。
また会社(法人)として、この違法行為を行った場合は、その会社(法人)に対しても刑事罰が科せられるおそれがあり、その内容は、5億円以下の罰金です。
愛知県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
逮捕された方の早期釈放や、起訴されてしまった方の法廷弁護など、刑事弁護活動に関する活動であれば幅広く扱っており、ご相談は無料で承っております。
警察に逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスついては、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお問い合わせください。


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口座に誤振込が 引き下ろすと犯罪ですか?
自分の銀行口座に身に覚えのないお金が振り込まれた!!誤振込を引き出した場合に成立するする犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
犬山市に住むAさんは、とある銀行に普通預金口座を持っていました。
この口座は数年前に解説した時から、主に貯蓄に使用していたのですが、最近はほとんど貯金ができておらず預金も数万円しかありませんでした。
そんなある日、Aさんは、今月の生活費を使い果たしてしまい、この預金口座から貯金を引き出そうとATM機にキャッシュカードを挿入して残高を確認したところ、預金額が100万円以上もあったのです。
驚いたAさんが通帳記帳したところ、この数日前に、知らない人から全く身に覚えのない100万円が振り込まれていたのです。
このようにAさんは誤振込みに気付いたのですが、引き出して使ってしまっても大丈夫だろうと思い、ATM機で誤振込みされた100万円を引き出し、その日のうちにデパートで高級腕時計を購入したのです。
しかし、それからしばらくして、誤振込みされたお金を返金しなかった男が警察に逮捕されたというニュースを見たAさんは、自分も何かの罪に問われて警察に逮捕されるのではないかと不安を感じ、犬山警察署に自首することを考えています。
(この参考事例がフィクションです。)
「誤振込み」とは
誤振込みとは、振込者本人や銀行側の手違いにより、本来振込みの相手方ではない人の預金口座に、誤って振り込まれたり、預金口座があっている場合でも、その金額が誤って振り込まれることをいいます。
インターネットが発展した現代社会では、ネット上のボタン一つで振込みが完了してしまうため、振込先や振込額を特に確認しないまま振り込んでしまうというケースがあるようです。
振込み人が誤振込みに気付いた場合は、銀行に申告して「組戻し」という手続きをとってもらわなければなりませんが、今回の参考事例のように、振込み人が誤振込みに気付かず、先に預金口座の所有者が誤振込みに気付く場合もあります。
そんな時、正直に金融機関に申告して誤振込みされたお金を銀行に返金すれば問題ありませんが、誤振込みで受け取ったお金は法律上の不当利得にあたるため、預金口座の所有者には返金義務が生じるので、Aさんのように返金せずに、使い込むことは刑事責任に問われる可能性があります。
どんな刑事責任に問われるの?
詐欺罪
銀行の窓口で行員に対して書類を提出して出金の手続きを行い、引き出した場合は、行員を騙して誤振込みされたお金を詐取したとして詐欺罪に問われます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
参考事例のAさんは、ATM機で引き出しているので詐欺罪が成立する事はないでしょう。
窃盗罪
しかしながら、AさんのようにATM機を利用して、誤振込みされたお金を引き出した場合、あくまでも銀行口座に預金されているお金の占有は銀行にあるので、その銀行が占有するお金を、銀行の意思に反して盗んだとして、窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
電子計算機等使用詐欺罪
また誤振込みされたお金を、引き出すのではなく、別の銀行口座に送金するなどした場合は、電子計算機等使用詐欺罪に問われる可能性もあります。
まだ皆さんの記憶に残っているかもしれませんが、山口県阿武町が誤って給付金約4,600万円を一人の住民に誤振込みしてしまい、その住民がオンラインカジノで誤振込みされたお金を使ったとして逮捕された事件では、この住民は、オンラインカジノの決済代行業者の口座に誤振込みされたお金を送金していたために、電子計算機等使用詐欺罪が適用されました。
電子計算機等使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」です。
まずは弁護士に相談を
誤振込みされたお金を引き出して使ってしまったからといって、絶対に刑事責任を問われるわけではありません。
犯罪が成立するには、そのために必要とされる最低限の条件が定められています。
そういった条件を満たさない場合は、そもそも刑事責任を免れれる可能性もあるので「自分の行為が何かの罪に問われるのかも?」と不安のある方は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
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刑事事件・少年事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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中村区の違法風俗店 風営法違反で店長が逮捕
風俗営業禁止区域のメンズエステで性的サービスを提供したとして、風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
中村警察署は、中村区などのマンションで、違法な性風俗店を営業したとして、経営者や店長等を逮捕しました。
逮捕された店長等は、中村区内の風俗営業が禁止されているエリアのマンションの一室で、「メンズエステ」と称して、男性客へ性的なサービスを提供する性風俗店を営業していた疑いが持たれているようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
風営法
「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。
「風営法」の規制対象となるのは、①風俗営業、②性風俗関連特殊営業、③特定遊興飲食店営業、④酒類提供飲食店営業、⑤その他ですが、今回は②性風俗関連特殊営業に関する事件です。
性的風俗店の禁止区域
店舗型性風俗関連特殊営業は、一定の区域では禁止されています。(風営法第28条)
営業禁止区域は、保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲 200メートルの区域内です。
届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。(風営法第52条)
また、店舗型性風俗関連特殊営業の禁止区域営業に対する罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(風営法第49条)
風営法違反は逮捕される可能性が高い
今回のような風営法違反事件は、警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
また今回のように逮捕者が複数に及ぶ場合は、逮捕後も長期にわたって身体拘束が続く可能性が高く、起訴された場合は、その後の裁判で証拠が出揃うまで保釈が認められないこともあります。
風営法違反で逮捕された方の早期釈放を望むのであれば、早期に、刑事事件に強い弁護士を選任し、釈放に向けた活動を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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特殊詐欺の「出し子」か?ATMで現金を引き出して逮捕
特殊詐欺の「出し子」とみられる男が、他人名義のカードを使ってATMで現金引き出したところを現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(12月23日配信のメーテレ記事を引用)
愛知県警江南署は、一宮市内のコンビ二に設置されているATMにおいて、他人名義のクレジットカードを使い、現金30万円を引き出して盗んだ男を窃盗罪で現行犯逮捕しました。
別の特殊詐欺事件の捜査過程で男の存在が浮上しており、捜査員が男を発見して追跡していた際に、コンビニで男が現金を引き出したのを確認し現行犯逮捕しました。
逮捕された男は容疑を認めているということで、警察は背後関係を調べているようです。
特殊詐欺の「受け子」
振込め詐欺等の特殊詐欺事件は、複数の犯人によって一つの事件を完遂するケースがほとんどで、それぞれの犯人には役割が決められています。
その中で、他人名義のクレジットカードや、キャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す役割をする事を「出し子」と言います。
出し子は「受け子」と呼ばれる犯人が被害者から騙し取ってきたカード類を使い、ATM機から現金を引き出し、その現金を犯人グループの仲間に渡し、そこから取り分を受け取るケースがほとんどです。
出し子は、ATM機を利用して犯行に及ぶので、ATM機に設置されている監視カメラに顔写真が撮影されてしまいますので、犯行に加担した証拠が明らかになってしまい、それ故に警察に逮捕されるリスクの非常に高い役割となります。
特殊詐欺に関与して窃盗罪が適用
出し子に適用される罪名が、ATM機から不正に現金を盗ったという事実で、窃盗罪となることがよくあります。
それは、捜査機関が、出し子が詐欺に関与したことを裏付ける証拠を得ることができないからです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑からすると、法律的には略式命令による罰金刑もあり得ますが、特殊詐欺の出し子の場合は、初犯であっても公判請求されて正式な刑事裁判が開かれる可能性が非常に高いでしょう。
こういった手続きを避けるためには、早い段階で、特殊詐欺の被害者に対して賠償することが非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、ご家族等が、特殊詐欺の出し子で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

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