Archive for the ‘刑事事件’ Category

瑞穂区の居酒屋で店員に土下座 強要罪で逮捕

2023-10-15

瑞穂区の居酒屋で店員に土下座させたとして強要罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、一週間ほど前に、友人と瑞穂区の居酒屋でお酒を飲んでいたのですが、この居酒屋の店員の接客態度が気にいらず腹が立っていました。
そして会計の際に同じ店員がお釣りを間違えたことでAさんの怒りは頂点に達し、Aさんは、この店員に対して「店ぶち壊してやろうか!土下座して謝れ!」等と恫喝して、店員に土下座を強要したのです。
今朝、友人が愛知県瑞穂警察署強要罪逮捕されたことを知ったAさんは、自分も逮捕されるか不安です。
(フィクションです。)

強要罪

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせると「強要罪」となります。
強要罪は、刑法第223条に定められている法律で、強要罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。

強要罪で逮捕されるか

まず、今回の事件でAさんが逮捕される可能性について考えてみます。
すでに、一緒に事件を起こした友人が警察に逮捕されていることから、Aさんも逮捕される可能性は十分に考えられるでしょう。
今回の事件のように二人以上で起こした事件を、共犯事件といいます。
共犯事件は、一人で起こした事件よりも逮捕されるリスクが高くなります。
それは、共犯同士を接触しないようにしなければ、二人が口裏合わせをする等にして証拠隠滅を図る可能性があるからです。
また逮捕された後も、捜査が終結するまでは勾留によって身体拘束される可能性が高く、拘束されている二人が、手紙のやり取りや、共通する友人等の面会を通じて通謀する可能性があることから、勾留中は接見禁止が付される可能性が高いでしょう。

逮捕前に強要罪の弁護活動に強い弁護士

瑞穂区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が土下座を強要する等して、強要罪で警察に逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を

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殴られたので殴り返した!!これって正当防衛ですか?

2023-10-03

殴られたので殴り返した場合に、正当防衛が成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

名古屋市南区に住んでいるAさんは、散歩中に自転車に乗った男性と通行トラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に急に殴られたAさんは、同じように相手の男性を殴り返してしまいました。
(フィクションです)

喧嘩などで、先に相手から暴行を受けたので、応戦し、殴り返した…これはよくある事例ですが、そこでよく耳にするのが「正当防衛」です。
皆さんご存知のように、正当防衛が認められると、例えその行為が法に触れる行為だとしても、その違法性が阻却され、刑事責任を負いません。
それでは正当防衛はどの様な場合に成立するのかについて解説します。

正当防衛

正当防衛とは、その言葉のとおり、正当な防衛行為だと認められた場合に成立します。
法律上は、刑法第36条1項に規定されており、その内容は

急迫不正な侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しない。

と明記されています。
この条文を要約すると、正当防衛が成立するには、少なくとも

①急迫不正な侵害に対しての防衛行為でなければならない。
②自己又は他人の権利を防衛するための行為でなければならない。
③防衛行為はやむを得ずにするものでなければならない。

と3つの条件が必要であることがわかります。

「急迫不正な侵害」とは

「急迫」とは、実際に法益の侵害が存在している最中である場合や、直前に迫っている場合を意味します。
またここでいう「不正な侵害」とは、生命、身体、財産等に危険を感じさせる違法な行為を意味し、この行為は必ずにしも有責であることまでは必要とされていません。
つまり刑事責任を追及されない人からの侵害行為に対する防衛行為であっても正当防衛は成立するとされています。

「やむを得ず」とは

正当防衛の防衛行為は、危険を回避するための唯一の行為であることまでは必要とされていませんが、必要最小限であることが求められ、行為自体が必要最小限であれば、その行為によって重大な結果を招いてしまったとしても、正当防衛は成立するとされています。

殴られたので殴り返した…

今回の参考事例のような場合に正当防衛が認められるか?については、必ず認められるとは言い難く、逆に、積極的な加害行為だとして、認められない可能性の方が高いと言えるでしょう。
確かに「相手からの暴行」は、正当防衛でいうところの「急迫不正な侵害」に該当しますが、相手からの暴行に対して殴り返す行為が、「自己の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為」だとは言い難いからです。

まずは弁護士に相談を

正当防衛を主張するケースでは、当事者から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。
正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

偽造通貨行使罪で逮捕 不起訴を目指すには

2023-09-30

偽造通貨行使罪で逮捕された方の、不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

愛知県の刑事事件に強い弁護士は、3日前に偽造通貨行使罪で愛知県岡崎警察署に逮捕されたAさんの刑事弁護人に選任されました。
偽造通貨行使罪は、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は3年以上の懲役」が科せられる非常に厳しい法律なので、弁護士はAへの接見を繰り返し不起訴を目指しています。
(フィクションです。)

通貨偽造の罪

通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪は、行使の目的で貨幣等を偽造し、偽造された貨幣等を行使する罪です。

最初の接見で、Aさんは、最新のカラーコピー機を用いて偽造した一万円札を近所のコンビニで使用した事実で逮捕されたことが判明しました。

通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪で客体となるのは日本で流通し使用する事のできる貨幣、紙幣、銀行券ですので、Aが偽造した一万円札は、これに該当します。
続いて「行使」についてですが、通貨偽造の罪でいう「行使」とは、偽造通貨を真正なもののように装って流通に置くことを意味します。
Aさんの様に、コンビニの支払いで使用した場合は、当然「行使」に当たりますが、教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合は行使の目的があるとはいえません。
また支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合も行使目的は否定されます。

通貨偽造の罪の捜査

通貨偽造の罪を犯した場合、Aさんの様に逮捕、勾留される可能性は非常に高いでしょう。
今回の事件は、コンビニからの通報で事件が発覚し、その後の捜査でAさんが犯人であることが判明し、逮捕されたようです。
ただAさんは、一万円札を偽造した事は認めているものの、行使の目的はなく、コピー機の性能を友達に自慢するために偽一万円札を財布の中に入れて、常日頃から持ち歩いていたようです。
そして、コンビニで支払ったのは、財布の中に入れている真正一万円札と間違って支払ったと言います。
この場合、Aが一万円札を偽造したのはコピー機の性能を確かめる為であって、行使する目的ではなので、通貨偽造罪を否定することができる可能性があります。
さらにコンビニで偽造一万円札を行使した行為については、故意を否定することができ、偽造通貨行使罪を免れる可能性があります。

ご家族、ご友人が偽造通貨行使罪で逮捕された方、岡崎市の刑事事件でお悩みの方は、接見を繰り返し不起訴を目指す、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。

女子中学生から裸の写真を受け取ったら…児童ポルノ禁止法で逮捕

2023-09-20

女子中学生に裸の写真を撮らせ、その写真を受け取ったとして、児童ポルノ禁止法で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例紹介

会社員のAさんは、SNSで知り合った13歳の女子中学生に対して、その年齢を知りながら、女子中学生に、裸の写真を撮影させ、その画像を受け取ったとして愛知県中村警察署に逮捕されました。
この女子中学生は、Aさん以外の男性にもわいせつな画像を送っていたらしく、その男性がインターネット上に女子中学生の画像を投稿したことから警察が捜査を開始し、Aさんにも捜査の手が及んだようです。
(フィクションです。)

児童ポルノ禁止法とは

児童ポルノ禁止法の正式な法律名は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいますが、この法律の中で、児童を被写体とする性的な描写のことを「児童ポルノ」と定義しています。具体的には、児童との性的な行為や性器を露出した写真や動画などが該当します。
そして、児童ポルノに関しては、「所持」「提供」「陳列」「製造」「運搬」「輸出入」等の行為を規制しており、今回の事例は「製造」に当たるでしょう。
製造というと規模が大きく聞こえるかもしれませんが、児童本人に写真を撮らせ、その画像を受け取った場合も製造にあたります。
また過去には、児童に裸の写真を撮ってメールで送信させる行為について「強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)」が適用されたこともあり、強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)が適用された場合はより厳しい刑事罰が予想されるので注意が必要です。

児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたら

児童ポルノ禁止法違反で逮捕されても、その親御さんと示談をすることによって、不起訴や処分の軽減に期待することができるので、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合は、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで逮捕された方の釈放が早まる可能性もあり、そうなった場合は、刑事罰以外の不利益を最小限にとどめることもできるでしょう。
児童ポルノ禁止法違反事件の示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、被害者との示談成立などによる不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
児童ポルノ法違反に限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

大麻所持事件で逮捕 接見禁止の一部解除を申請

2023-09-11

大麻所持事件で逮捕された方の、接見禁止の一部解除申請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

1週間ほど前に22歳の息子が大麻所持の容疑で愛知県千種警察署に逮捕されました。
先日、逮捕された息子に面会しようと警察署まで行ったのですが「接見禁止のため面会できない。」と言われてしまいました。
息子の接見禁止解除することは可能でしょうか?
(フィクションです。)

接見禁止

通常であれば、逮捕勾留によって身体拘束を受けている方と面会することができます。
これを法律容疑で「接見」と言いますが、裁判官が勾留を決定する際に、同時に接見を禁止する命令を出すことがあり、裁判官が接見禁止を決定した場合は、面会することができなくなります。
これを「接見禁止」と言います。
接見禁止になると、面会できないだけでなく、生活用品以外の物品や手紙の差入もできなくなる場合がほとんどです。
ただし接見禁止になった場合でも、弁護士は対象外で面会することができます。

どういった場合に接見禁止になるの?

弁護士以外の者と面会することによって、逃亡や、罪証隠滅の可能性が高くなる場合に、接見禁止となります。
接見禁止になりやすいのは、薬物事件(特に営利目的)や、共犯者のいる事件などです。

接見禁止を解除できるの?

弁護士が裁判官に対して接見禁止の解除を申請することができ、認められると接見禁止は解除されます。
接見禁止解除は、全面的に認められる場合と、家族だけなど、一部にだけ認められる場合があります。
参考事例の場合ですと、弁護士は「家族だけでも面会できるようにしてください。」という内容の書面を裁判所に提出し、裁判官に判断を委ねる事になるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、数多くの接見禁止の(一部)解除に成功した実績がございます。
警察に逮捕されているご家族との面会できなくてお困りの方、接見禁止になっている方の解除を希望される方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。

マイナスドライバーを持っているだけで犯罪!?ピッキング防止法違反とは?

2023-09-05

マイナスドライバーを持っているだけで犯罪になるのか…?ピッキング防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、侵入窃盗等の前科があり、5年前に刑務所から出所しています。
出所後、しばらくは真面目に働いていたのですが、最近、仕事を辞めたことから生活が苦しくなり、再び侵入窃盗することを企て、忍び込む家を物色するために名古屋市天白区内を歩いていました。
そんな時に、警ら中の愛知県天白警察署の警察官に職務質問され、ポケットに隠し持っていたマイナスドライバーが見つかってしまったのです。
Aさんは、マイナスドライバーを持っているだけでピッキング防止法違反になることを、警察官から聞き、非常に驚いています。
(フィクションです)

マイナスドライバーを持っているだけで犯罪?

ピッキング防止法違反

建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制している法律があります。
特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律という法律で、よく「ピッキング防止法」と略されて呼ばれています。

この法律で、「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」特殊開錠用具を所持すること(第3条)、また指定侵入工具を隠して携帯すること(第4条)を禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―バールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があるので注意が必要です。

規制対象

ドライバーに関する規定

・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定

・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
今回紹介したピッキング防止法のように、世間であまり知られていない法律についてのご相談も受け付けておりますので、刑事事件に関するご相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

フリマサイトで偽ブランド品を販売 商標法違反で逮捕

2023-09-02

フリマサイトで偽ブランド品を販売したとして商標法違反で逮捕された事件を参考に、商標法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

中国のインターネットサイトで仕入れた偽ブランド品をフリマサイトで販売するために、所持していたとして、小牧市の会社員が警察に逮捕されました。
逮捕された会社員は「生活費を稼ぐため」などと話し、逮捕容疑を認めているようです。
(この参考事件は、9月1日に配信された中京テレビニュースを引用にしています。)

偽ブランド品を販売目的で所持していた場合は
商標法違反
となり、刑事罰を受ける可能性があります。

商標法

商標法でいうところの「商標」とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマーク等のことです。いわゆるロゴマークのことです。
この商標は登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としているのです。

販売目的で偽ブランド品を所持する事は、商標法違反となり、その法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」と、非常に厳しいものです。

海外では当たり前のように偽ブランド品が出回り、普通の商店で格安で購入することもできるようですが、同じようなことをすれば商標法違反となり、厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

商標法違反で逮捕された場合は

ご家族、ご友人が商法違反で警察に逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスは、電話でご予約いただくことができる非常に便利なサービスで、こちらのサービスをご利用いただくことによって、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減が実現するかもしれません。
まずは初回接見サービスをご利用いただき、弁護士の見解を聞いてみてください。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
商標法違反に限らず、小牧市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する、無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。

花火大会で乱闘 共謀がない場合でも傷害罪に

2023-08-27

花火大会において発生した複数人による乱闘事件を参考に、共謀がない場合でも傷害罪に問われることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

花火大会での乱闘事件

会社員のAさんは、夏休みの週末に行われた半田市の花火大会を友人と共に観覧し、そこでお酒を飲んでいました。
そんな中、原因まで分かりませんが、観覧者同士で喧嘩が始まり、殴られた男性がAさんの方に倒れ込んできて、Aさんが飲んでいた、缶ビールをこぼしてしまいました。
そこで缶ビールをこぼされたことに腹が立ったAさんは、この男性の胸倉を掴んで起き上がらせ、腹に足蹴りをしたり、頭を平手で殴る暴行を加えたのです。
そこに半田警察署の警察官が臨場し、Aさんも、この男性に対して暴行した容疑で警察署に連行され、その後、被害者の男性が怪我を負っていたとして傷害罪逮捕されることになりました。
男性に暴行した事実は認めているAさんですが、男性の怪我は他の人の暴行によるものだと、傷害罪の適用について納得ができません。
(フィクションです。)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここでの「傷害」とは、主に人の生理的機能障害を与えることをいい、殴る蹴るなどの暴行行為による外傷性の怪我の他、故意的に性病を発症させたり、精神疾患を発症させたりすることも、傷害罪でいうところの「傷害」に当たる場合があります。
ちなみに、暴行を行ったが、怪我を負わせるまでには至らなかった場合は、刑法第208条の暴行罪が適用されます。

複数人による暴行による傷害罪

共犯

複数人が共謀して、被害者に対して暴行を加え、その結果被害者が傷害を負った場合は、被害者の傷害が、誰の暴行行為によって生じたものか関係なく、暴行行為に加わった者は当然のこと、場合によっては直接被害者に暴行していない者も、共犯として傷害罪に問われます。(刑法第60条)
共犯としての傷害罪が成立するには、共犯同士の間で「共謀」が必要となりますので、今回のような参考事件の場合は、Aさんと、他の乱闘に参加していた人たちの間で共謀が認められないでしょうから、適用されません。

同時傷害

他方で、刑法207条には「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」との条文があります。
これはどんな条文かというと、共謀がなくても、つまり上記した共犯に該当しない場合でも、被害者の怪我が誰の暴行によるものか判断できない場合は、暴行に加わった者全員に傷害罪が適用されるというものです。
ですから、参考事件のような場合でAさんが、「自分の殴った行為でこんな怪我を負うはずがない!」と主張したとしても、傷害罪の刑責を負う可能性があるのです。

刑事事件に強い弁護士。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
傷害事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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ナンパで通報!!ナンパのやり方によっては刑事責任を問われる場合も…②

2023-08-24

~前回からの続き~

本日のコラムでは、相手の身体に触れない強引なナンパが、刑事責任に問われるケースについて解説します。

迷惑防止条例(愛知県迷惑防止条例)違反

愛知県迷惑防止条例2条の3では、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、きまとったり、進路を塞いだりする等の行為を禁止しています。
単なるしつこいナンパが、迷惑防止条例違反でいうところの「特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」に該当するかは疑問ですが、実際にしつこいナンパ行為を迷惑防止条例違反として警察が捜査した事件があるのも事実ですので、しつこいナンパが迷惑防止条例違反に抵触する可能性は高いと言えるでしょう。
もし、しつこいナンパが、この迷惑防止条例違反に該当すると認定されて有罪が確定した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

軽犯罪法違反

軽微な迷惑行為などを規制しているのが「軽犯罪法」です。
この軽犯罪法で、他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう行為を禁止しています。
軽犯罪法では、迷惑防止条例のような目的まで必要とされていないので、ナンパの相手にしつこく付きまとったり、ナンパ相手の行くてを塞ぐなどする迷惑な行為は、軽犯罪法違反となる可能性は極めて高いと言えます。
軽犯罪法は、その罰則規定が拘留又は科料と軽微なものですが、拘留と科料が併科されることもあるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談を

当然「ナンパ=犯罪」ではありませんが、解説してきたように、ナンパの仕方によっては、その行為が何らかの法律に抵触する可能性があるので、しつこいナンパには注意が必要です。
被害者と、被疑者が「言われた」や「言ってない」、「触られた」「触られていない」という水掛け論になった場合、防犯カメラの映像や、目撃者の証言など、何らかの客観的な証拠がなければ事件化される可能性は低いかもしれませんが、時として警察は、被害者の証言だけを信じ、あなたの言い分を聞き入れない事もあります。
そういった不利な状況で、あなたの味方ができるのは弁護士しかいません。
しつこいナンパ行為が刑事事件化されて警察の取調べを受けるようなことがあれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
条例違反等で家族が逮捕されてしまった等、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

ナンパで通報!!ナンパのやり方によっては刑事責任を問われる場合も…①

2023-08-21

「今から遊ばない?」と女性に声かける、俗にいうナンパが通報されて、治安情報を公開しているサイトに掲載されたことが話題になっています。
本日のコラムでは、この問題を参考に、ナンパのやり方によっては刑事責任に問われることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考記事(8月10日配信のFLASH記事より引用

記事によりますと、8月9日午前11時50分ころに、名古屋市名東区において、30代ぐらいの男から「今から遊ばない?」等と声をかけられるといういわゆる「ナンパ」について、ナンパされた女性が通報し、警察や自治体から得た地域の不審者、事件、事故などの治安情報を公開している『ガッコム安全ナビ』に掲載されたようです。
この事が、「ナンパが事件(事案)になるのか?」話題を呼んでいるようですが、本日と次回のコラムでは刑事事件に発展し、刑事責任に問われる可能性のあるナンパについて解説します。

強引なナンパは注意

街行く人に声をかけて、ご飯に誘ったり、交際を求めたりするのがナンパですが、基本的にナンパは初対面の人に対して行われるものなので、強引な誘いは、相手に通報されて警察沙汰になったり、場合によっては刑事責任に問われる可能性があります。
特に男性の女性に対するナンパは、嫌がる相手に付きまとったり、女性の身体に触れる等して刑事事件化されて、実際に刑事責任に問われるケースも少なくないでしょう。
そこで本日は、ナンパの際に、相手の身体に手を触れてしまった場合に適用される法律について解説します。

暴行罪

例えば、相手の手を引っ張ったり、肩に手を回すなど、相手に触れる行為は「暴行罪」となる可能性があります。
暴行罪は、刑法第208条に規定されている犯罪で、条文は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
暴行罪でいう「暴行」とは、主に人の身体に有形力を行使することですので、ナンパの際に相手の身体に触れることは、暴行行為だと認定される可能性のある非常に危険な行為だと言えるでしょう。

不同意わいせつ罪

相手の身体のどの部位に触れるかによっては「不同意わいせつ罪」に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、つい最近に改定された犯罪で、同意のない相手に対してわいせつな行為をした際に適用される法律です。
ナンパ相手の女性に抱き付いたり、お尻や胸に触れると、不同意わいせつ罪でいうところの「わいせつ行為」と認定される可能性があるので注意が必要です。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と暴行罪と比べると非常に厳しいもので、起訴された場合は、無罪執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。

このように、ナンパの際に相手の身体に手を触れてしまうと、「単にナンパしただけなのに…」では済まされず、思いがけない重たい罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
また相手の身体に触れない場合でも、ナンパの仕方によっては、刑事責任に問われ可能性があります。
次回のコラムでは、相手の身体に触れない強引なナンパが、刑事責任に問われるケースについて解説します。

~次回に続く~

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