Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
不同意わいせつ罪で誤認逮捕~②~誤認逮捕が起こる理由
前回のコラムでは、誤認逮捕について解説しました。
本日のコラムでは、誤認逮捕が起こる理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
捜査のプロである警察や、検察、そして、それを判断する裁判所の何れかのミスで冤罪事件は起こってしまい、誤認逮捕が発生します。
誤認逮捕が起こる主な理由は以下のとおりです。
虚偽の申告
警察等の捜査当局が取り扱う事件のほとんどは、被害者や目撃者からの通報が犯罪捜査の端緒となります。
当然、故意的に虚偽の被害申告をした方は刑事罰の対象となりますが、故意的に虚偽の申告をしていない場合でも、事実と異なる深刻によって捜査が進められたことによって冤罪事件、誤認逮捕が起こることがあります。
捜査当局は、申告内容をしっかりと精査し、真実を見極める必要があるでしょう。
不十分な裏付け捜査
誤認逮捕が起こる可能性が一番高いのが通常逮捕です。
通常逮捕は、裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されるのですが、この逮捕状を請求するのは警察等の捜査当局です。
捜査当局は、それまでの捜査経過から、犯人を割り出した理由や、逮捕の必要性を明らかにした疎明資料をもとに裁判官に逮捕状を請求します。
疎明資料のほとんどは、警察官等によって作成されるので、捜査員の先入観にとらわれた主観的な内容になりがちです。
そのため、捜査当局にとって都合の悪い証拠は排除されてしまって逮捕状が請求されるので、誤認逮捕が起こってしまう可能性が生じます。
自白の強要
逮捕前に不拘束による取調べが行われることがあります。
上記したような不適切な取調べに屈して、身に覚えのない犯行を自白してしまえば、その内容が記載された供述調書によって逮捕状が発付され、誤認逮捕につながる場合があります。
誤認逮捕に強い弁護士
ご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
不同意わいせつ罪で誤認逮捕~①~誤認逮捕とは
痴漢の冤罪事件、裏付け捜査が不十分だったために、不同意わいせつ罪で誤認逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件
会社員のAさんは、5年前に痴漢事件を起こして略式命令による罰金刑を受けた前科があります。
先日、Aさんが利用している名古屋市中区の月極駐車場において、未成年の女性が見知らぬ男に体を触られる痴漢事件がありました。
この事件でAさんは、愛知県中警察署に呼び出されて、不同意わいせつの容疑で取り調べを受けたのですが、Aさんは全く身に覚えのないことで容疑を否認したところ、後日、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったのです。
警察は、Aさんに痴漢の前科があることや、事件発生直後に月極駐車場から出庫していることから疑っているようです。
(フィクションです)
誤認逮捕
ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年100人以上もの方が、全国の警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、Aさんのように、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべきなのでしょうか。
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
また取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
かつて「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。
~次回は「誤認逮捕が起こる理由」について解説します。~
痴漢のつもりが不同意わいせつ致傷罪に発展 裁判員裁判に強い弁護士②~不同意わいせつ致傷罪~
~次回からの続き~
痴漢のつもりの行為が不同意わいせつ致傷罪に発展し、裁判員裁判となった事件を参考に、不同意わいせつ致傷事件の弁護活動と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
不同意わいせつ致傷事件の弁護活動
路上痴漢による不同意わいせつ致傷で逮捕されている場合、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
検察官や裁判官に意見書を提出するなどの活動を行ったり、勾留の決定に対して準抗告を行ったりといった活動をしていきます。
さらに並行して、被害者との示談交渉も行っていきます。
不同意わいせつ致傷は起訴されてしまうと裁判員裁判対象事件となってしまいます。
そこで、不起訴処分の獲得を目指すための示談交渉が大切となります。
不同意わいせつ致傷の場合、被害者の被害感情は大きくなってしまうことが予想されるため、示談交渉の経験が豊富な刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。
裁判員裁判
不同意わいせつ致傷は無期懲役刑が法定されていますので、起訴されると裁判員裁判となります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始されました。
一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終の処分に大きく関わってくる可能性があります。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれない様に阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。
不同意わいせつ致傷罪に強い弁護士
ただの痴漢だと思っていた行為も裁判員裁判対象事件にまで発展してしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、裁判員裁判の経験がある弁護士も在籍しておりますので、ご家族が逮捕されてしまった場合やわいせつ行為で相手にケガをさせてしまったような場合にはお早めにお問い合わせください。
無料法律相談や 初回接見サービス のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までご連絡ください。
痴漢のつもりが不同意わいせつ致傷罪に発展 裁判員裁判に強い弁護士①~不同意わいせつ致傷罪~
痴漢のつもりの行為が不同意わいせつ致傷罪に発展し、裁判員裁判となった事件を参考に、不同意わいせつ致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市昭和区に住むAさんは家の近くで自転車に乗っていたときにすれ違った女性が好みのタイプだったため、引き返して再度すれ違うようにして、すれ違い様に女性の胸を触りました。
女性はその勢いに押されて転倒し、手首を骨折してしまい、全治2か月の怪我を負いました。
Aさんはすぐにその場から逃走しましたが、防犯カメラの映像などから特定され、後日、愛知県昭和警察署の警察官が自宅に訪れ、不同意わいせつ致傷罪で逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
不同意わいせつ致傷罪
刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法181条1項(不同意わいせつ致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
不同意わいせつ致傷の「傷害」の内容については今回の路上痴漢のような外傷による怪我を負った事例だけでなく、心的外傷後ストレス傷害(PTSD)を傷害と認定した裁判例も存在します。
さらに、わいせつ行為後に逃走しようとして、相手を突き飛ばしたような場合であっても相手が傷害を負った場合は時間的、場所的関係が考慮されるものの、不同意わいせつ致傷となる可能性があります。
~次回に続く~
同級生をホテルに連れ込んだ大学生 不同意性交等罪で逮捕
同級生をホテルに連れ込んで性行為をした大学生が、不同意性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
大学生のAさんは、所属するサークルの飲み会に参加し、そこで意気投合した同級生の女子大生と一緒にホテルに行きました。
そして、そこで女子大生と性行為したのですが、行為から1ヶ月近くして、愛知県中村警察署に不同意性交等罪で逮捕されてしまったのです。
相手の女子大生は、お酒に酔っていたのに無理矢理ホテルに連れ込まれて性行為をされたと警察に訴えたようですが、Aさんは、女子大生の同意があるものだと思い込んでいました。
(フィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪から改正されて今年の7月に施行されたばかりの法律です。
不同意性交等罪は、性的行為に同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが困難な状態にさせ(あるいはその状態に乗じて)、性交等をした場合に成立します。
簡単に言うと、性交の相手方が、性交することを拒否したり、拒否できない状態にしたり、拒否できない状態であるのをいいことに性交等に及ぶことを規制しているのが、不同意性交等罪です。
ここでいう性交等とは
① 性交(いわゆる本番行為)
② 肛門性交(いわゆるアナルセックス)
③ 口腔性交(いわゆるオーラルセックス)
④ 膣・肛門に陰茎を除く体の一部又は物を挿入する行為でわいせつなもの
です。
不同意の原因となる事由
不同意性交等罪には、相手方がどうして同意できなかったのか、つまり拒否したり、拒否できなかった原因について列挙しています。
その内容は以下のとおりです。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
今回の参考事件だと、③に該当する可能性が高いでしょう。
性交の相手が飲酒している場合は、相手が、アルコールの影響で性交する事に対して正常な判断ができていないかもしれないという、危険が潜んでいることを認識しておく必要があります。
今回の参考事件のように、性交当時は特に拒否されることもなかったので同意があると思い込んで性交に及んでしまう場合は、逮捕されるリスクがあるので注意が必要です。
不同意性交等罪などの性犯罪で逮捕された場合は
不同意性交等罪のような性犯罪で警察に逮捕された方の、早期釈放や、刑事処分の軽減を実現するには、一刻も早い段階で刑事事件に強い弁護士による弁護活動を受けることが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を即日派遣する初回接見サービスを年中無休で実施しております。
初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間受付ておりますのでお気軽にお問い合わせください。
豊田駅の痴漢事件で逮捕 私選弁護人を付けるのなら
豊田駅の痴漢事件で逮捕された方に私選弁護人を付けるのならば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。
参考事件
豊田市在住のAさんは、豊田駅内で痴漢をしてしまい愛知県豊田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは、愛知県警察豊田警察署で取調べを受けましたが、初犯であったこと等から翌日釈放されました。
帰宅したAさんは今後のために弁護士を付けた方がいいのではないかと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談しました。
(フィクションです)
刑事事件における弁護士
◇国選弁護人◇
国選弁護人は憲法37条3項によって「刑事被告人は、いかなる場合にも、、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と規定されているように、憲法上の制度です。
また、刑事訴訟法36条は「被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。」と規定しています。
この場合の国選弁護人を選任できるのは刑事「被告人」ですので、起訴されている、すなわち刑事裁判を受けることになった段階でしか選任できないことです。
日本の刑事裁判では起訴された場合の有罪率は99%以上といわれており、これは確実に有罪となる場合にしか原則起訴しない事が理由であると考えられます。
◇私選弁護人◇
私選弁護人は国選弁護人と異なり被疑者が各自で選任する弁護人です。
特に、逮捕された直後で勾留される前の段階、あるいは勾留されずに在宅事件となり、起訴される前の段階では、弁護人を付ける場合は私選弁護人を選任するしかありません。
刑事事件で被疑者を勾留した場合、勾留満期(10日ないし延長含め20日)に際し、検察官は事件を起訴するかどうかを決めなければなりません。
そのため、勾留請求は起訴を前提として行われるといえるでしょう。
勾留をされる前に私選弁護人が付くことで、検察庁や裁判所に意見書を出すといった勾留回避に向けた弁護活動が可能になります。
一方、在宅事件の場合には、勾留請求をした場合のような起訴までの期限がありません。
そのため、検察官は事件を起訴するか起訴猶予の不起訴処分とするか時間をかけて判断することができます。
起訴が前提ととして勾留請求がされる事件と異なり、在宅事件の場合に、弁護活動によって検察官が不起訴とすることもあります。
私選弁護人のメリット
国選弁護人を依頼した場合、選任される弁護人は国から選任された弁護士となります。
一方、私選弁護人の場合、依頼者が自分で弁護士選ぶことができますので、依頼者の方が信頼できると思った弁護士を選ぶことが可能です。
私選弁護人の場合、刑事事件を専門とした弁護士や、特定の事件に強い弁護士などを選任することが可能となります。
在宅事件の場合には、上述のように弁護活動次第では検察官は事件を不起訴と判断する場合もあります。
一方、在宅事件であっても何もしなかった場合には起訴されてしまう可能性が高いでしょう。
不起訴を目指した弁護活動
弁護人を選任し、被害者の方と示談を成立させた場合には不起訴となる可能性が非常に高いです。
在宅事件で私選弁護人をつける最大のメリットは示談交渉などの弁護活動により事件が不起訴となる可能性があるという点です。
示談交渉は被害者と連絡が取れる場合(被害者が知人やお店の店員等の場合)にはご自身でできる場合もあります。
しかし痴漢や盗撮の場合、被害者の方は赤の他人であることがほとんどですので連絡を取ることすらできません。
弁護を依頼された弁護士であれば警察や検察官から被害者の方の連絡先を取り次いで頂き示談交渉ができる場合が多いです。
事件が不起訴とならず前科が付いてしまった場合、会社によっては懲戒処分の対象となる場合や今後の人生で大きな不利益を被ることもあります。
刑事事件を起こしてしまった場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい弁護士を付けるべきどうかお悩みの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
事件の見通しや弁護士を付けるべきかどうかなどを含めた無料法律相談のご予約を24時間受付けています。
女子中学生へのわいせつ行為 児童買春が発覚する経緯
女子中学生にお金を渡してわいせつ行為をしたとする児童買春事件が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
津島市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時15歳の女子中学生と会い、女子中学生に1万円を渡して、胸や臀部を触るなどのわいせつ行為をしました。
そしてその後も、Aさんはこの女子中学生にメールを送り続けましたが、女子中学生からの返信はありませんでした。
そのためAさんは、女子中学生が警察に届け出たのではないか・・・と、自分が警察に逮捕されてしまうのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)
援助交際は児童買春の罪に当たる
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を、
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義しています。
児童買春の発覚の経緯
児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、
・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合
などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。
逮捕前の弁護活動
逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば
1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。
などが考えられます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。
むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。
繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
年齢差のある女児との性交 同意があっても不同意性交等罪で逮捕
年齢差のある女児と性交したとして、不同意性交等罪で逮捕逮捕された事件を参考に、不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
22歳大学生のAさんは、名古屋市名東区の学習塾でアルバイトをしていますが、この塾に通う15歳の女子中学生と交際しています。
先日、この女子中学生の親に交際していることがバレてしまい、親が、愛知県名東警察署に相談したようで、Aさんは、アルバイト先をクビになってしまいました。
そしてその後、自宅に愛知県名東警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは不同意性交等罪で逮捕されてしまったのです。
交際中に、女子中学生と自宅において性交等した事実が逮捕理由でした。
(この参考事件はフィクションです。)
相手の同意なく性交に及べば不同意性交等罪となります。
しかし、今回の場合Aさんは女子中学生の同意を得て性交に及んでいました。
そういった場合でも不同意性交等罪は成立するのでしょうか?
年齢差のある相手との性交はアウト
不同意性交等罪は、かつて「強姦罪」「強制性交等罪」として規定されていた犯罪で、その時は、暴行や脅迫を用いて性交したり、13歳未満を相手に性交等したりする場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪においては、13歳未満が16歳未満に引き上げられたのです。
ただし、13歳以上16歳未満の相手に対する性交等については、対象者との年齢差が5歳以上ある場合に限られています。
今回の参考事件の場合だと、被害者とされる女子高生の年齢は15歳で、Aさんの年齢は22歳なので、二人の年齢の差は7歳となり、5歳以上の年齢差があるので、例え女子中学生がAさんに対して性交することに同意していたとしても、不同意性交等罪が成立してしまうのです。
仮にAさんが19歳だった場合は、不同意性交等罪は成立しなかったでしょう。
本番行為がなくてもアウト
それでは、もしAさんが女子中学生を相手に本番行為まではしていなかった場合はどうでしょう。
例えば、女子中学生の性器に指を挿入しただけで、本番行為はおろか、口淫もなかったという場合です。
この場合も、不同意性交等罪は成立します。
不同意性交等罪は施行されるまで、規制対象となる行為は、本番行為の他、口淫(口腔性交)、肛門性交でしたが、不同意性交等罪は、性器等に指やその他の異物を挿入する行為も規制の対象となっています。
この点に関して条文上は、「性交等」とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」と定義されています。
不同意性交等罪の罰則等
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役(※拘禁刑の運用が開始されると5年以上の有期拘禁刑)」です。
警察が不同意性交等事件を認知すると逮捕する可能性が高く、特に被害者が若年となると、その可能性がさらに高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、不同意性交等罪のような性犯罪弁護に強いと評判の法律事務所です。
ご家族等が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
児童ポルノ製造罪の在宅捜査 略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受けた事件を参考に、略式命令による罰金刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさん(40代、前科なし)は、SNSで知り合った当時13歳の少女とSNSでやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影するように支持し、その画像を受け取ったとして、愛知県半田警察署の在宅捜査を受け、検察庁に書類送検(送致)されました。
事実を認めていたAさんは、その後、検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に、検察官から略式命令による罰金刑の承諾書に署名するように求められました。
(フィクションです。)
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中で、児童ポルノに関連する罪の1つです。
この法律でいうところの「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童を相手方とする性交や性的類似行為に係る児童の姿態等などや、児童の下着や裸を描写した写真や映像などをいいます。(同法第2条3項参照)
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノを製造することによって成立する犯罪で、ここでいう「製造」とは、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれる場合があります。
児童ポルノ製造罪で有罪が確定すれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。
略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪のように、罰金の罰則規定がある犯罪で検察庁に送致され、その犯罪事実を認めている場合、略式命令による罰金刑となる可能性があります。
略式命令による罰金刑は、刑事訴訟法第461条から第465条に明記されており、これをまとめると
②検察官が略式命令を請求する際は、あらかじめ被疑者に対して略式命令の手続きについて説明し、異議がない旨を確認し、その旨を書面で明らかにしなければならない。
③検察官は略式命令の請求を起訴と同時にしなければならない。
④略式命令の手続きは書面によって行わなければならない。
⑤被疑者は、略式命令を拒否して、刑事裁判で審理するよう求めることができる。
ということを規定しています。
実際に、検察官がどういった事件を、略式命令にするかは、被疑者の前科前歴や、犯行の悪質性など様々なことが考慮され決定するので断言する事はできませんが、逆に、犯行を否認していたり、被疑者本人が略式命令に同意しない場合は、略式命令の手続きが取られることはありません。
略式命令のメリット、デメリット
メリット
①公開の刑事裁判がないの負担を軽減できる。
②罰金を納付すれば手続きが終了するので、手続きが長引かない。
デメリット
①前科となる。
②刑事裁判はなく書面審理だけなので自分の思いを裁判官に伝えられない。
まずは弁護士に相談を
「略式命令の手続きを承諾すべきなのか…」「略式命令の手続きの拒否して刑事裁判で争った方がいいのではないか…」など、ご自身の起こした事件で、略式命令の手続きに同意するか悩んでおられる方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
愛知県東浦町のわいせつ事件 不同意わいせつ致傷罪で保育士が逮捕
愛知県東浦町の路上で女性の身体を触り怪我をさせたとして、保育士の男が不同意わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容(11月28日配信の中京テレビ記事を引用)
11月7日、愛知県東浦町の路上で、面識のないの女性の体を触るなどわいせつ行為をし、女性にけがをさせたとして、保育士の男が不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されました。
警察は現場周辺の防犯カメラ映像を解析して逮捕された男の関与を裏付けたようで、逮捕された男は「ストレスでむしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているようです。
また周辺では、この事件の他にもわいせつ事件やひったくり事件が起きており、警察は、これらの事件にも逮捕された男が関わっているのではないかと疑っているようです。
不同意わいせつ罪
強制性交等罪や、強制わいせつ罪が、今年7月の刑法改正で不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪となりました。
これまで強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立するには、性交やわいせつ行為に及ぶ際に、暴行や脅迫によって相手の抵抗を抑圧する必要がありましたが、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の成立には必ずしもそういった要件は必要ありません。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。
ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。
同意がないとは
不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。
①暴行・脅迫を用いた性交等
②心身の障害を用いた性交等
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等
④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等
⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等
不同意わいせつ致傷罪
ここまでで解説した不同意わいせつ行為で、相手に傷害を負わせると不同意わいせつ致傷罪となります。
不同意わいせつ致傷罪は、これまでの強制わいせつ致傷罪と同じく、起訴されると裁判員裁判で刑事裁判が行われ、ここで有罪が確定すると「無期又は3年以上の懲役」が科せられます。
被害者が軽傷であれば執行猶予の獲得もできるでしょうが、傷害の程度や、事件の内容によっては初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
わいせつ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、これまで数多くのわいせつ事件の弁護活動を行ってきた実績がある法律事務所です。
不同意わいせつ致傷罪などのわいせつ事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。