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知人女性にわいせつ行為の医師 逮捕されるのか?
警察に逮捕されますか・・・?
医師からの「知人女性に対するわいせつ行為で警察に逮捕されるか」についてのご質問を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

警察に逮捕されるか不安…
春日井市在住の35歳医師からのご相談
先日、仕事を通じて知り合ってから10年来、一緒にお酒を飲みに行くなど親しい仲にある女性(既婚)と飲酒後にカラオケに行き、そこで女性にキスをして胸を触る等のわいせつ行為をしてしまいました。
抱き付いてキスをしても拒まれなかったので女性の同意があると思い込んで胸を触りましたが、それ以上はしませんんでした。
そしてその後もカラオケを楽しんで、カラオケ店を出てからは途中まで一緒に電車で帰宅したのですが、翌朝、女性からラインで「昨日のこと主人に話したら怒って、春日井警察署に相談することになりました。あなた次第では被害届を出す事も検討しています。」ときました。
被害届を出されると私は警察に逮捕されるのでしょうか?
私は医師をしており、逮捕されてしまうと報道などされ、最悪の場合は医師資格にまで影響が及ぶのではないかと不安です。
(実際の相談内容を基にしたフィクションです。)
何の罪になるの?
今回のご相談内容ですが、まず女性が警察に相談して被害届を提出した場合、何の罪になるのかについて検証します。
相談内容から予想されるのは「不同意わいせつ罪」でしょう。
不同意わいせつ罪は、かつての強制わいせつ罪とは違い、暴行や脅迫を用いてからわいせつな行為におよぶだけでなく、相手方が抗拒不能や心神喪失に陥っているのに乗じるなど、相手の同意を得ることなく、また拒否したり、拒否する余裕がない状態の相手にわいせつな行為をしても成立します。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」なので、起訴されて有罪となればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
そもそも罪になるの?
刑事事件化した場合に適用される法律については上記したとおりですが「そもそも罪になるのか?」という事も気になるかと思います。
まず女性が夫と共に警察に相談したとして、警察がすぐに被害届を受理するかどうかは捜査員の判断になりますが、その判断もどれほど被害者の供述内容に信憑性があるかによるでしょう。
わいせつな行為が女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかが、犯罪が成立するかどうかの大きなポイントになるので、女性がどのように捜査員(警察官)に説明するかによって、その場ですぐに被害届が受理されるか、一旦保留されて客観的な証拠が収集される等の裏付け捜査がされて被害届が受理されるかがかわってきます。
逮捕されるの?
警察が被害届を受理して刑事手続きが進んだ場合、警察がAさんを逮捕するかどうかについては、客観的な証拠があって犯罪の成立が明らかな場合は、加害者と被害者の関係が近く簡単に連絡を取り合えることから、加害者から被害者に対して被害届の取下げを懇願するなどして証拠隠滅を図る可能性があるとして逮捕される可能性があるでしょう。
ただ犯罪として成立するかどうかは、キスや胸を触るといった行為が、女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかなので、客観的な証拠がない場合は、不拘束で加害者の取調べが行われる可能性が高いでしょう。
医師資格への影響
医師法では、罰金以上の刑に処された者にや、医師としての品位を損するような行為をした者に対して、厚生労働大臣が戒告や、(3年以内の)医業の停止、医師免許の取消しの処分をくだせることが明記されています。(第7条)
逮捕等によって実名報道されることによって、職場や医師会に事件が知れてしまい厳しい処分がくだされることもあるので注意が必要です。
警察に逮捕されるか不安のある方は
警察に逮捕されるか不安のある方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
SNS利用で気を付けたい法的リスクと炎上トラブル
世間は夏休みシーズンに入りました。
子供たちとしては楽しいシーズンである反面,小中高学校のお子さんを持つ親世代としては色々と悩み事が増えてくる時期でもあります。
近年,その悩みの種の一つになるのが「子供をSNSの危険からどう守るか/どうやって危険を学ばせるか」です。
SNS(X〈旧Twitter〉やInstagramなど)の普及により,誰もが気軽に情報発信や交流を楽しめるようになりました。しかしその一方で,SNS上の不適切な投稿が原因で「炎上」して社会的批判を浴びたり,場合によっては法律に触れて逮捕や損害賠償請求をされたりといった,深刻な事態に発展するケースも増えています。
とくに未成年の皆さんやその保護者の方は,「ネットでのノリ」が思わぬ犯罪行為やトラブルにつながる可能性があることを知っておく必要があります。
本記事では,SNSや動画共有サイト,ファイル共有ソフトを利用する際に注意すべき代表的な法的リスクと対策について,以下のポイントを中心に解説します。
~本記事の要点~ ※目次をクリックしていただくことでご希望のページに飛ぶことができます。
1. 名誉毀損や侮辱:他人への誹謗中傷やデマ拡散は犯罪
2. 脅迫:挑発的・攻撃的な言動やDMでの脅しは犯罪
3.児童ポルノ・リベンジポルノ:自撮りのわいせつ画像送信や無断の性的画像拡散は犯罪(厳しく罰せられる)
4.プライバシー侵害:他人の写真や個人情報の無断公開は違法・賠償義務
5.生成AIコンテンツの扱い:AIが作った画像や文章でも法的責任は投稿者
各項目について,SNS上で実際に起きた典型例や過去の判例を紹介しつつ,未成年のお子さんに教える際のポイントや,万一トラブルに巻き込まれた場合の対応策(弁護士や警察への相談など)も具体的にまとめます。ぜひ親子で本記事の内容を共有し,安全安心なネット利用にお役立てください。
1.SNS上の名誉毀損・誹謗中傷に注意
他人を傷つける投稿は犯罪です。
匿名のSNSだからと言って,他人への悪口やデマを書き込めば「名誉毀損罪」や「侮辱罪」といった犯罪が成立します。
刑法では,名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させるような事実を示すこと」により成立し,3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 (刑法第230条)が科されます。
たとえ書き込んだ内容が事実でも,公共の利害に関する正当な目的がない限り処罰されることがあります。
「本当の事だからいいじゃん」という言い訳は通じません。
また,事実の指摘を伴わない悪口でも,公然と他人を侮辱すれば「侮辱罪」となり得ます。「ばか/あほ/しね」も侮辱です。
近年はネット上の誹謗中傷への厳罰化が進んでいます。
2020年には,テレビ番組出演者だった女子プロレスラーがSNSで激しい中傷を受け自殺する痛ましい事件が起きました。
この事件を契機に侮辱罪の刑罰が引き上げられ,2022年7月7日以降は侮辱罪で一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第231条)になりました(改正前(2022年7月6日以前)は拘留又は科料)。※現在は懲役ではなく拘禁刑です。
一般人が特定の個人に対してSNSに「死ね」「バカ」などと書き込んだだけでも書類送検・略式起訴され,科料が科せられるなんてこともあるでしょう。
前述した2020年におきた侮辱事件では、中傷投稿者の一人は侮辱罪で科料9,000円が科せられ,前科がついています。
法改正後はさらに重い刑罰を科すことが可能になったため,「たかが悪口」と軽く考えるのは大変危険です。
SNS名誉毀損の典型例:
次のような投稿は名誉毀損罪・侮辱罪に該当しうるので絶対に避けましょう:
• 「〇〇は万引きをしていたらしい」 – 他人を犯罪者扱いするデマ投稿(事実無根ならなお悪質)
• 「あいつは頭がおかしい」「無能で生きてる価値がない」 – 人格を貶める抽象的な暴言投稿
• 顔写真付きで「こいつブサイクだから皆で笑おうぜ/あの子,鼻の整形してるのにあんなにブスだwww」と晒し者にする投稿 – 外見等を嘲笑し社会的評価を下げる行為
これらはいずれも本人の名誉を大きく傷つける投稿であり,被害者が警察に被害届を出せば逮捕・送検される可能性があります。
実際に,SNS上で一般人を誹謗中傷した10代少年が名誉毀損罪で逮捕されたケースや,有名人への中傷を書き込んだ複数人が一斉に書類送検されたケースも報じられています。成人であれば実名で報道されるケースもあり,それこそ一生消えないネット上の「汚名」を負うことになってしまいます。
悪質なデマ拡散も厳しく問われます。
事実無根の情報を面白半分に拡散する行為も名誉毀損罪に該当します。
例えば,あるお笑いタレントは無関係な殺人事件の犯人だというデマを10年以上流され続け,最終的にデマを書き込んだ男女7人が名誉毀損罪や脅迫罪で書類送検されました。
また近年注目された裁判例では,他人の名誉を傷つける内容の投稿をリツイート(拡散)しただけでも責任を問われた例があります。
民事事件の裁判例ですが,東京地方裁判所令和3年11月30日の判決では,社会的評価を低下させるような内容のイラスト付きツイートを無言リツイートしたユーザーに対し「拡散行為も不法行為責任を負うというべき」として責任が認められ,約11万円の損害賠償命令が下りました。
「自分は既に投稿されている内容を拡散しただけだから大丈夫」ではなく,悪質な内容を共有する行為自体が違法となり得ることに注意しましょう。
対策とアドバイス:
SNSで発信する前に「それを書かれた相手の気持ち」「公開された場で拡散される影響」を想像してください。
特定の個人を批判・中傷する内容は避け,どうしても意見を述べる場合でも表現を冷静に選ぶべきです。
投稿直後は冗談のつもりでも,拡散によって予期せぬ人々の目に触れ大事に至るケースもあります。
SNSやインターネット上での投稿は,どうしても「現実味」がなく,あたかも架空の世界での出来事のように感じられるかもしれません。
そのため,投稿の先にいる“閲覧者”や誹謗中傷をされる“被害者”のことまで想像できないのではないかと思います。
しかし,全て現実世界で起きていることです。
同じ内容の投稿を玄関のドアにも貼れるか,対面で発言しても問題がない内容なのか,よく考えて行動すべきでしょう。
もしSNS上で誹謗中傷の被害に遭ったら,証拠スクリーンショットを保存し,プラットフォームへの通報や専門家への相談を検討しましょう。
早期に弁護士に相談すれば,投稿者の特定や削除請求など適切な対応策をアドバイスしてもらえます。被害が深刻な場合は警察への被害届提出も視野に入れ,決して泣き寝入りしないことが大切です。
2.ネット上の脅迫・暴力予告に注意
SNSや掲示板で怒りにまかせて「〇〇を殺してやる」「お前の家に火を点けてやる」などと書き込む行為は,犯罪です。
「脅迫罪」は,「相手に対し生命・身体・自由・名誉・財産などに対して、一般の人が恐怖に感じるような害悪を加える告知をすること」により成立し,2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 (刑法第222条)が科せられます。
ネット上の発言であっても脅迫罪は成立し得ますし,実際にSNS経由の脅迫で逮捕者が出た事例も数多くあります。
脅迫の具体例:
以下のような書き込みは脅迫罪に該当し,警察沙汰になるリスクがあります。
• 「今度会ったらマジで殴るからな」「リンチしてやる」 – 特定個人に対する暴行予告
• 「お前の住所は分かっている。家に火をつけてやる」 – 自宅への危害を示唆する発言(内容によっては「家わかってるから」 等もアウト)
• 「◯月◯日にお前の学校(会社)に行ってやる」「ガソリン持って突っ込むぞ」 – 具体的日時を挙げて害を加える予告
• DMなどで「裸の写真ばら撒くぞ」「言うこと聞かなきゃ殺す」 – 弱みにつけこんで相手を脅すメッセージ
第三者から見て「脅し」と受け取れる内容であれば,公開投稿だけでなくDM(ダイレクトメッセージ)やゲーム内チャットなど比較的クローズドな場でも脅迫罪は成立し得ます。
また「殺害予告」や「爆破予告」は脅迫罪のみならず場合によっては業務妨害罪(学校やイベントを中止に追い込めば威力業務妨害罪)等でより重い罪に問われることもあります。
※偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第233条、234条)です。
実際に,女性タレントに対してSNSで「死ね」や「イベントガチで行くからな」などと送った男性が脅迫罪と威力業務妨害罪の容疑で逮捕に至っています
脅迫被害への対処:
もしSNS上でこのような脅しに遭遇した場合,ためらわず警察に相談してください。
身の危険を感じるような内容であれば110番通報すべきですし,緊急性が低い場合でも最寄りの警察署や「#9110」(警察相談専用電話)で相談できます。
その際,脅迫メッセージや投稿のスクリーンショット,相手のアカウント情報など証拠を保存しておくことが大切です。
警察がすぐ動けない場合でも,後々の捜査や法的措置のため証拠は確保しておきましょう。
また,SNS運営会社へ通報して投稿やアカウントの削除・凍結を求めることも有効です。
何度も同じアカウントからの脅迫が届いたり,複数名義であっても同一人物による脅迫だと思われるような場合には,運営会社やプロパイダに対して発信者情報開示請求を行うことも検討しましょう。
絶対に加害者にならないようにするには:
脅し文句は決して書き込まないことです。
SNS上では感情的になり「死ね」など過激な言葉を使ってしまうことがあるかもしれませんが,一度書いた言葉は取り消せません。
冗談半分のつもりでも犯罪が成立し得ます。
たとえ友人同士のじゃれ合いでも,公の場に書けば第三者から脅迫と見なされる可能性もあります。
自分が加害者になれば前科が付いたり高額の慰謝料請求を受けたりするリスクもあるため,「相手を威嚇する表現」は絶対に避けましょう。
もし他人が脅迫まがいの投稿をしているのを見かけた場合も,決して便乗したり共有したりせず,静観・通報に徹するのが賢明です。
いいねやリツイート,スクショ画像の拡散についても,思いがけないような批判の対象となる可能性があります。
3.児童ポルノ禁止法・リベンジポルノ法違反に注意【未成年向け】
SNSの利用において,特に夏休みのシーズンに特に注意が必要なのが,わいせつな画像・動画に関する法律です。
未成年者が軽い気持ちで送ってしまった「自分の裸の写真」や,他人に対する悪意で拡散してしまった性的画像が,重大な犯罪行為に該当することがあります。
ここでは「児童ポルノ禁止法」と「リベンジポルノ防止法」を中心に解説します。
※児童ポルノ禁止法、リベンジポルノ防止法はそれぞれ略称です。
正式名称はそれぞれ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律になります。
自分や他人の裸画像を送る・公開するのは犯罪!被害者にも加害者にもならない!
18歳未満の少年少女の性的な写真・動画は,それが本人の同意の上で撮影されたものであっても法律で厳しく取り締まられています。
日本の「児童ポルノ禁止法」では,18歳未満 の者が写った裸体や性行為の画像・映像は「児童ポルノ」に該当し,それを製造・提供・所持する行為は犯罪となります。
以下のような行為は児童ポルノ禁止法違反です:
• 自画撮りポルノ画像,動画の依頼・送信
交際相手に裸写真をスマホで撮影し送るように頼む ⇒ 児童ポルノ製造罪・提供罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(児童ポルノ禁止法第7条2項~5項))に該当し得る。
仮に頼んでいないものだったとしても,受け取って保存した時点で所持罪に問われる可能性があります。
• 第三者への転送・拡散
他人(18歳未満)の性的画像を面白半分に友人へ転送,またはSNSやファイル共有ソフトで公開 ⇒ 児童ポルノ提供罪・公然陳列罪(提供は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(児童ポルノ禁止法第7条2項),公然と陳列する行為,つまり誰にでも見れるようにSNS上に公開する行為は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科(児童ポルノ禁止法第7条6項))。
たとえ相手が同級生でも,不特定多数が見られる状態にすれば公然陳列になり罪に問われることになります。
• 他人に裸の画像を要求する
SNSやチャットで「裸の写真送って」と未成年に要求する行為⇒各都道府県の青少年健全育成条例違反となり得ます。
仮に相手が自撮りで近年,青少年条例を改正してこの「自画撮り画像の要求」を禁止する地域も増えています(例:千葉県青少年健全育成条例では18歳未満に児童ポルノを要求する行為を禁止)。
16歳未満の児童にわいせつ画像を要求した場合には、16歳未満の者に対する映像送信要求罪が成立(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法182条3項))する可能性があります。
また,未成年者に裸や下着姿で自撮り画像,動画を撮らせる行為については不同意わいせつ罪や強要罪が成立する場合があります。
例えば,未成年が自分で撮影行為をしたとしても,相手を困惑させて「言うことに従わなければいけない」という心理状態に陥らせた場合や,「言うことを聞かないと写真を拡散するぞ」等と脅していた場合などです。
このように相手を困惑させて敢行した犯罪や,脅迫が伴う場合には逮捕となる事案が多く見られます。
また,相手が16歳未満である場合には相手が自撮り画像を送ることを同意したとしても,わいせつな行為をさせて撮影させると不同意わいせつ罪が成立する可能性がありますので注意が必要です。
実際,「自画撮り」で作成された児童ポルノの事例は年々増加傾向にあります。
東京都生活文化局作成の平成29年統計によれば,SNSを通じて知り合った人に騙されたり脅されたりして裸の画像を送らされる被害が多発し,児童ポルノ事件の摘発件数の中でも特に割合が多いのがこの『自画撮り被害』とされています(東京都生活文化局平成29年統計「児童ポルノ等被害が深刻化する中での青少年の健全育成について」)。
例えば女子中高生が「同年代の友達だよ」とSNSで近づいてきたアカウントに誘導され,最初は顔写真を送っただけだったのに「もっと過激なのちょうだい」と要求がエスカレート,しまいには裸の画像まで送ってしまうケースがあります。
一度送ってしまったが最後,相手は「言うことを聞かないと前の画像をばら撒くぞ」と被写体の子を脅迫し,さらに被害が深刻化する(二次被害・継続被害)ことも少なくありません。
親御さんへのポイント:
お子さんには「どんな相手でも裸や下着姿の写真・動画を絶対に送らないこと」を強く教えてください。
仲の良い恋人同士(最低限の交友関係の把握も重要でしょう)でも,万一喧嘩別れした際にリベンジポルノ被害が起きる可能性がありますし,そもそも送った画像がネット上に出回れば一生消えません。
実際に自分や友達が被害に遭ったニュース記事や,警察作成の啓発マンガなどを一緒に読むのも効果的です。
万一,子どもが裸画像を送ってしまった場合やネット上で拡散されてしまった場合は,一人で抱え込まず速やかに警察や弁護士に相談しましょう。
削除依頼や犯人特定の手続き,心のケアなど専門的サポートにつなげることができます。
リベンジポルノ(性的画像の無断拡散)も犯罪
「リベンジポルノ防止法」(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)は,交際相手など私的に撮影・取得した性的な写真や動画を,本人の同意なく第三者に提供・公開する行為を禁止する法律です。
俗に「別れた腹いせに元恋人の裸画像をばら撒く」行為を想定して制定された法律ですが,実際には交際関係になかった相手に対する嫌がらせ目的の拡散なども含め,被害防止のため広く適用されます。
リベンジポルノ行為で有罪となれば3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(リベンジポルノ防止法第3条1項)という厳しい刑罰が科せられます。
この犯罪に対しては警察も逮捕することが多いです。
被写体が18歳未満であれば児童ポルノ関連犯罪としてより重い処分が科される可能性があります。
仮に18歳未満同士で性的画像を送り合う行為も,児童ポルノ禁止法第7条違反として処罰対象となり得ることに注意しなければなりません。
子供が彼氏/彼女とふざけ合って送ったとしても,14歳以上であれば「犯罪少年」として警察の捜査の対象となるのです。
具体例:
過去には,元交際相手の女性の裸動画をインターネット上に公開した20代男性がリベンジポルノ防止法違反で逮捕された事件や,知人女性のわいせつ画像を無断で投稿した男性が同法違反で有罪判決を受けた例があります。
「リベンジポルノ」という名前からは,「過去に交際相手だったが,別れた腹いせに」というニュアンスを感じるかもしれませんが,交際相手だったかどうかは法律上関係がありません。
全く見ず知らずの第三者の性的画像であったとしても,個人が特定できるようなものであれば処罰の対象になります。
またSNS上ではなくても,他人にそのような画像を見せたり渡したりする行為も処罰対象です。
例えばスマホに残った元恋人の裸写真を第三者に見せただけでも,条件次第では提供行為とみなされ処罰される可能性があります。
リベンジポルノは被害者に一生消えない深い心の傷を負わせる極めて悪質な犯罪です。
性的画像がネット上に流出してしまうと完全な削除は困難で,将来にわたって被害者を苦しめ続けます。
たとえ一時の腹いせでも絶対にしてはいけない行為です。
アドバイス:
万一,交際相手から送られてきた裸や性行為中の写真・動画を「誰かに見せてやろうか」などと持ち出して脅された場合は,それ自体が脅迫罪や強要罪に該当します。
決して泣き寝入りせず,すぐに周りの大人や両親,学校の先生,警察に相談しましょう。
リベンジポルノ被害に遭った場合は,警察への被害届提出のほか,専門の窓口(総務省や法務省などの公的な相談窓口や,民間の相談窓口など)も活用して速やかな画像削除と法的措置を進めることが大切です。
また,加害側にならないため,恋人同士であっても相手の承諾なくプライベートな画像を他人に見せたりネットにアップしたりしないという基本的なモラルを守りましょう。
一度でもそのような行為に及べば信用は一瞬で失われ,刑罰や慰謝料で人生を棒に振るリスクもあります。
4.写真・個人情報の無断公開はプライバシー侵害
SNS上で他人の秘密や個人情報を勝手に公開する行為も大きな問題です。
法律上,「プライバシー権の侵害」は明確な刑事罰こそ規定されていませんが,民事上の不法行為(民法709条)として損害賠償の対象になります。
また内容によっては名誉毀損と合わせて訴えられたり,業務妨害罪など他の罪に問われる可能性もあります。
インターネット上に本人の許可なく以下のような情報を公開することは,一般にプライバシー侵害に当たるとされています:
• 個人の特定に繋がる情報: 本名,住所,電話番号,勤め先,通学先,家族構成など
• 容姿や姿がわかる画像: 顔写真や動画,車のナンバー,自宅周辺が写った画像など
• 私生活上の秘密: 成績や病歴,恋愛・家庭のトラブル,過去の非行歴など,公に知られたくない個人的事項
例えば,SNSでトラブルになった相手の本名や住所を晒す(いわゆる「特定」して公開する)行為や,無断で撮影した相手の写真を許可なく投稿する行為は,典型的なプライバシー侵害と言えます。
掲示板に他人の電話番号や住所が書き込まれたり,本人しか知らない情報を暴露されたりする被害も後を絶ちません。
有名人であっても,プライベートな情報(自宅住所や家族の素性など)を暴露すればプライバシー侵害となり得ますし,一般人であればなおさら保護されるでしょう。
肖像権:
プライバシーの一部として「肖像権(自身の写真や映像を勝手に撮られ公開されない権利)」も裁判で認められています。
他人の顔や姿が写った写真を本人の許可なくネット上に公開すれば,プライバシー侵害・肖像権侵害として慰謝料請求を受ける場合があります。
実際に,「街中で撮った他人の写真を本人の承諾なくSNS投稿し,容姿を嘲笑するようなコメントを付けた」というケースで肖像権侵害・名誉感情侵害を認めた裁判例もあります。
特に未成年同士では,面白半分で友達の写真を許可なくアップしてしまうこともあるかもしれませんが,それが侮辱的な文脈になっている場合や本人が嫌がっている場合,立派な権利侵害となるので注意しましょう。
「晒し」に対する法的措置:
ネット上に自分の個人情報や写真を晒されてしまった場合,まずはサイト運営側に削除を依頼することが重要です。
プライバシー権侵害を理由に削除要請が認められるケースは多く,電話番号や住所など明確にプライバシー性の高い情報ほど迅速に削除されやすい傾向があります。
自力で削除が難しい場合や書き込みが拡散している場合は,弁護士に相談して発信者情報の開示請求や損害賠償請求を検討しましょう。
実名や住所を晒した相手を特定し,慰謝料を請求することも可能です。
開示請求には裁判手続きを要しますが,違法性の高いプライバシー侵害であれば比較的認められやすいです。
たとえばSNS上で自宅住所を暴露されたケースでは,投稿者に対し慰謝料20万円程度が認められた裁判例もあります(被害状況によって金額は上下します)。
刑事罰こそ無いものの,民事上で責任を追及されることになる点で,プライバシー侵害も決して「やっていい」行為ではありません。
SNS利用の注意点:
「他人の個人情報は書かない・載せない」 を徹底しましょう。
学校名や住所などは本人が公表していない限り書き込まない,集合写真を投稿するときは写っている人に配慮する等は最低限のマナーです。
繰り返しになりますが,ネット上での発信と現実世界での発言は同じように見られます。
玄関先で出来ないこと,言えないことはネット上でも言うべきではありません。
また自分自身についても,SNSのプロフィールや投稿で過度に詳細な個人情報を公開しないように気を付けるべきです。
公開範囲の設定を見直す,知らない人に見られて困る内容は載せないといった自己防衛・情報管理も大切です。
万一「ネットに自分の情報が晒されている!」と気付いた時は,焦らず証拠を保存し,上記のように削除依頼や専門家への相談を速やかに行ってください。
特に悪質な晒し行為(ストーカーまがいの個人情報特定など)の場合は警察が動くこともありますので,迷ったら警察相談窓口(#9110等)に相談するのも有効です。
5.生成AI(人工知能)コンテンツの扱いと悪用リスク
近年話題の生成AI(Generative AI)を使えば,画像や文章をAIが自動生成してくれるため,SNS投稿の素材作りも手軽になりました。
しかし,AIが作ったコンテンツであっても,それを投稿・利用する責任はあくまで人間に帰属します。
以下のポイントに注意しましょう。
「AIがやったことだから許される」わけではない:
AI生成の画像・文章に他人を中傷する内容やプライバシー情報が含まれていれば,それを投稿した人は名誉毀損やプライバシー侵害の責任を問われます。
例えば,友達の顔写真を勝手にAI加工(ディープフェイク)して面白おかしく動画にし,それをSNSに投稿する行為は明確な肖像権侵害であり法的責任を問われる可能性があります。
AIで作ったものであっても,他人を傷つけたり嘘の情報を広めたりすれば,従来の方法と同様に違法行為となることを忘れないでください。
著作権への配慮:
AIが生成した画像やテキストにも著作権の問題があります。
一般に,AIはインターネット上の大量の既存作品を学習してコンテンツを作るため,生成物が他人の著作物に酷似してしまう可能性があります。
例えば,有名キャラクターにそっくりなイラストをAIで作ってグッズ販売すれば,元の権利者から著作権侵害で訴えられるリスクがあります。
また,ChatGPTのようなAIチャットは学習データ由来の文章をそのまま吐き出すこともあり,知らずに他人の文章を丸写ししたような結果を得てしまうケースも報告されています。
「AIが作ったものだから自由に使っていい」とは限らないのです。
この点については世界的にも法整備・ルール作りが問題となっています。
デマ拡散の危険:
生成AIの発達により,フェイク画像・フェイク動画が誰にでも作れる時代になりました。
SNS上では,AIが合成した嘘のニュース映像や捏造画像が本物と思われて拡散され,大きな混乱を招くケースも出ています。
例えば2023年には,AI生成の偽の爆発写真が株式市場に影響を与えかねない騒動になったり,2025年にはAIで作られた巨大津波のCG動画に「〇月〇日に大地震が起きる」といったデマ情報が添えられて拡散し,政府が注意喚起する事態も起きました。
AIによる「嘘のコンテンツ」も簡単に信じず,情報の真偽を見極めるリテラシーが一層重要になっています。
特に,感情を煽るような衝撃的な内容ほど一旦立ち止まって疑う習慣を持ちましょう。
対策とアドバイス:
生成AIを利用する際は以下の点に気を付けてください。
• 他人を傷つける用途に使わない
他人の顔写真を合成して遊んだり,AIに悪意あるデマ文章を作らせたりしないこと。
冗談でも他人の顔や声を勝手に使えば違法となり得ると心得ましょう。
特に他人を辱めるようなディープフェイク,生成ポルノは作成・拡散とも厳禁です。
• 権利者がいる素材は生成に使わない
有名作品のキャラクターや芸能人の写真など,明らかに著作権・肖像権が及ぶ素材を使ってAI画像を生成し,その結果を公開するのは避けましょう。
訓練データとして利用するだけでも倫理的・法的問題がありますが,生成物を公開すると権利侵害が表面化しやすいです。
• 生成物のチェックを怠らない
AIから得た文章や画像は,そのままコピペ投稿せず人間の目で内容を確認しましょう。
第三者の文章を盗用していないか,事実誤認や差別的表現が含まれていないか,公開して問題ない品質かをチェックします。
商用利用時は特に注意が必要です。
• 自分の情報も守る
誰でもディープフェイクの被害者になり得ます。
他人任せにせず,自分の顔写真や個人情報をむやみにネットに公開しないなど自衛策を講じて,情報管理を徹底することが重要です。
公開された写真がAIの学習に使われたり,勝手に加工され悪用される恐れもあります。
SNSのプライバシー設定を見直し,信頼できる人にだけ見せる運用にするのも有効でしょう。
自分自身の投稿のみならず子供の写真等も十分に注意しなければなりません。
もしAI関連のトラブル(デマの拡散被害や勝手に自分のAI偽造画像が出回った等)に遭った場合も,基本的な対処は他の項目と同様です。
SNS運営への通報や削除依頼,必要に応じて弁護士や警察への相談を行いましょう。
特にディープフェイクポルノなど深刻なプライバシー侵害の場合は,迷わず専門機関に助けを求めてください。
法律の整備が追いついていない部分もありますが,現行法(名誉毀損罪やリベンジポルノ防止法など)で対応できるケースも多いと考えられます。
おわりに
安全なSNS利用のために:
SNS上の何気ない一言やワンクリックの共有が,時に取り返しのつかない炎上や犯罪につながることがあります。
今回取り上げた 名誉毀損・脅迫・児童ポルノ・プライバシー侵害・AI悪用 といったリスクは,未成年の方にもぜひ知っておいてほしい重要なポイントです。
特に学生同士では,「みんなやっているから大丈夫」「ネットの中だけの遊び」と思いがちな行為が,実社会では違法だったというケースも起こり得ます。
保護者の方へ:
お子さんがSNSやネットを利用する際は,ぜひ定期的にルールやマナーについて話し合ってください。
警察庁や各都道府県警も「スマホ・SNS利用5か条」などを提示しています。
例えば
• 人を傷つけることを書かない・拡散しない(誹謗中傷やデマはしない)
• 自分や他人の裸画像は絶対に撮らない・送らない(被害者にも加害者にもならない)
• 個人情報はむやみに公開しない(自宅や学校が特定される情報は伏せる)
• 知らない人と安易にやりとりしない(出会い系被害や詐欺に注意)
• 困ったときは大人に相談する(一人で抱え込まない)
このような基本ルールを家庭内で確認し,フィルタリングの活用やスマホ利用時間の管理など環境面の整備も行うと良いでしょう。
万一,トラブルが起きてしまったら,早めに専門機関へ相談しましょう。
学校の先生やスクールカウンセラー,警察の少年相談窓口,刑事事件を扱っている弁護士など,頼れる先はいくつもあります。
総務省や警察庁のHPにはネットトラブル相談先一覧も掲載されていますので参考にしてください。
特に深刻な人権侵害や犯罪被害の場合,法的措置で加害者を特定し責任を追及する道も開けます。
SNSやネットは使い方次第で便利にも危険にもなります。
法律を正しく理解し,ルールとモラルを守って,安全で楽しいインターネットライフを送りましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
駅構内で盗撮行為 性的姿態等撮影罪で逮捕
豊橋市内の駅構内で女子生徒のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例
豊橋市の駅構内で、Aさんは階段を上っていた女子中学生の背後からスマートフォンを差し出し、スカートの中を動画で撮影していました。
Aさんの不審な動きに気づいた駅員が声をかけ、現場にいた別の一般客も協力してその場に留め置きました。
通報により駆け付けた豊橋警察署の警察官がスマートフォンを確認したところ、女子中学生の下着が映った映像が保存されていました。
警察官はAさんをその場で性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは取り調べに対して「欲望を自分でも抑えられなかった」と話し、容疑を認めているとのことです。
警察は余罪の有無についても捜査を進めています。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
従来、スカート内を盗撮するといった盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰されていました。
しかし、迷惑防止条例は、各都道府県により処罰範囲が異なることなど不十分な点を抱えているとの指摘がありました。
そこで、2023年に性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が施行され、盗撮行為の厳罰化が行われました。
性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法第2条1項に定められており、その法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」となっています。
また、同条2項により、性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象となっています。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに、性的な部位などを撮影することが処罰されます。
今回のAさんのした行為には、正当な理由となる事情はなく、性的姿態等撮影罪が成立することとなります。
盗撮事件における示談の重要性
性的姿態等撮影罪などの盗撮事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、性的姿態等撮影盗撮罪など性犯罪の事案では、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性も高く、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、盗撮事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
豊橋市で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
教師による盗撮事件 愛知県警が捜査本部を設置し捜査を強化
小学校教師らにより盗撮事件が世間を騒がせていますが、先日、愛知県警は捜査本部を設置して捜査を強化していくことを発表しました。
盗撮事件として異例の捜査本部の設置です。
本日のコラムでは、この教師による盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。
発覚の端緒
教師らによる盗撮事件が発覚したきっかけは、1件の器物損壊事件でした。
今年の3月、少女の持ち物に体液をかけたとして、名古屋市の男性教員が警察に逮捕されたです。
この事件で逮捕された男性教員のスマートホンを警察が解析したところ、盗撮を繰り返している教師のグループチャットが発覚したようです。
驚くべきところは、この盗撮グループチャットに参加している10人ほど全員が教師だというところで、グループ内で、児童の着替える姿等を盗撮した画像や、児童の写真を悪用し合成した性的画像を共有していたようです。
盗撮容疑での逮捕
そして先月、このグループチャットを管理していた小学校教員等が、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで警察に逮捕されました。
この逮捕報道によって、この事件が世間に知れることとなり、教師によるグループの存在などが話題となりました。
適用罪名
性的姿態撮影処罰法違反
すでにグループチャットを管理していた小学校教員は性的姿態撮影処罰法違反で起訴されているようです。
性的姿態撮影処罰法とは『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』の略称で、主に盗撮行為を規制すべく、2年前に施行された法律です。
この法律では、盗撮行為だけでなく、盗撮画像を提供することや、提供するために保管する行為、また不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する行為も規制しています。
報道をみる限り逮捕された教員は、盗撮行為だけでなく、不特定若しくは多数の者への提供や、そのための保管をしているでしょう。
児童ポルノ法違反
グループ内では、児童の写真を悪用し合成した性的画像も共有されていたといいます。
児童の写真を悪用し合成した性的画像は、児童ポルノ法でいうところの児童ポルノに該当する可能性があります。
児童ポルノ法とは、『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』の略称で、児童買春行為と、児童ポルノに関することが規制されています。
この法律によって、児童ポルノの製造や、所持や、提供等が規制されています。
今後について
今後、逮捕、起訴された教員の再逮捕が予定されていることが報道されていますが、警察が捜査本部を設置したことによって、捜査の手は、グループチャットに参加していた教師達にも及ぶでしょう。
基本的に警察は、事件の捜査を所轄の警察署単位で行いますが、大きな事件になると、その分、捜査員の数も必要になるので、所轄の警察署が合同で捜査を行ったりします。
そしてそれでも足りない場合は、本部の捜査員が派遣され、今回のように捜査本部が設置されることがあります。
ただ盗撮事件で捜査本部が設置されるのは異例で、今回の捜査本部設置によって、愛知県警が全容解明に向けて厳しい姿勢でのぞむでしょう。
そしてグループに参加して教師に対しても順次捜査が及ぶことが予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮事件をはじめあらゆる刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
愛知県内の刑事事件でお困りの方は是非、無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けております。

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1年前の児童買春 警察署からの呼び出しに応じるべき?
1年前に児童買春した件で、警察署から呼び出しがあった時は、警察署に出頭する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
参考事件
愛知県東海市に住む会社員Aさんのもとに、愛知県東海警察署の警察官から「1年くらい前にマッチングアプリで知り合った女性とわいせつな事をしましたよね。相手の女性は当時16歳です。児童買春の容疑で取調べをしたいので警察署に出頭してください。」と電話がかかってきました。
身に覚えのあるAさんは、警察署に出頭すべきなのか悩んでいます。
(フィクションです。)
児童買春事件
18歳未満の児童に金品を渡したり、金品を渡すことを約束し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」の罪に抵触します。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されており、その法定刑は、「五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と厳しいものです。
児童買春が発覚する経緯
児童買春は、児童との間でお互いに合意して行為に及んでいるので、児童との間でトラブルがない限りは、児童から「被害にあいました。」と警察に通報されて発覚することはあまり考えられません。
そういった意味で、潜在化しやすい事件の一つでもありますが、警察は、児童福祉、保護の観点から児童買春事件を積極的に捜査している印象があります。
児童買春が警察に発覚する経緯としては、ホテル街を児童と歩いているところ警察官に職務質問されたというケースから、児童の親からの通報で発覚するケース、補導された児童から発覚するケース、そして最近では、警察によるインターネット上のパトロールによって発覚するケースも珍しくありません。
1年前の児童買春で呼び出し
上記したように発覚するケースは様々ですが、どのタイミングで警察から呼び出しがあるかはケースバイケースです。
Aさんのように、行為から1年経過して警察から呼び出しがある場合も珍しくはありません。
警察に出頭した際に、警察から何を聞かれるのか、最悪の場合逮捕されるのか等、出頭までは大きな不安を感じるでしょう。
そういった不安を少しでも解消したいのであれば、出頭までに弁護士に相談することをお勧めします。
愛知県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察へ出頭する前に専門の弁護士に法律相談したという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する無料法律相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
通行人の前で下半身を露出 公然わいせつ罪で逮捕
名古屋市港区で、通行人の前で下半身を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市港区の繁華街において、Aさんは深夜、路上で下半身を露出するという行為に及びました。
すれ違う通行人に向けて突然下半身を見せたため、現場では悲鳴が上がりました。
その様子を目撃した別の通行人が、港警察署に通報しました。
通報を受けた警察官が現場に急行し、Aさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、繁華街という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して下半身を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。
公然わいせつ罪における弁護活動
無罪判決・不起訴処分の獲得
公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
例えば、次のようなケースでは不起訴処分となる可能性があります。
•本人が事件とは無関係だった場合
•証拠が不十分だった場合
以上のようなことを主張するにあたっては、弁護士の専門的な知識・能力が不可欠といえるでしょう。
示談交渉
被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
また、たとえ起訴されても、示談の成立が量刑判断に影響を及ぼし、執行猶予が付くこともあります。
弁護士は、被害者と冷静に交渉し、示談の成立をサポートします。
早期の身体解放
逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。
情状弁護(減刑・執行猶予の獲得)
有罪となった場合でも、次のような事情を裁判官に伝えることで、刑が軽くなる可能性があります。
•深く反省していること
•再発防止策を講じていること(専門カウンセリングの受診など)
•被害者への謝罪と示談が成立していること
弁護士は、これらの事情を的確に主張し、執行猶予付き判決や減刑を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内
公然わいせつ事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。
当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、公然わいせつ事件の弁護活動に尽力します。
公然わいせつ事件の弁護活動では
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・示談交渉のサポート
・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護
など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。
「家族が公然わいせつ罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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職場の更衣室で盗撮 東警察署に息子が連行された・・・
職場の更衣室で盗撮したとして、東警察署に息子が連行された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
名古屋市東区内の大手居酒屋のチェーン店でアルバイトをしているAさんの息子は、お店の女性従業員更衣室にスマートホンを仕掛けて女性従業員の更衣を盗撮していました。
Aさんの息子は、1年ほど前から盗撮行為を続けており、スマートホンに保存されている盗撮画像は100点近くに及びます。
そんなある日、Aさんの息子が盗撮しようとしかけていたスマートホンが女性従業員に見つかってしまい、お店で騒ぎとなりました。
そして、すぐにAさんのスマートホンだと知れてしまい、店長の通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは東警察署に連行されました。
このことを知ったAさんは、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(フィクションです。)
更衣室を盗撮
Aさんの息子の行為は、性的姿態等撮影罪となります。
性的姿態等撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影することによって成立する犯罪です。
ここでいう性的姿態等とは
①わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
②性器やお尻、胸等、性的な体の部位や、そういった部位に着けられている下着
を意味します。
更衣室というのは、着替えをする場所であって、上記②に該当する人が存在する場所です。
そういった人たちを、盗撮すれば、当然、性的姿態等撮影罪に抵触します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金」です。
何か犯罪を犯して有罪が確定すると、その犯罪が規定されている法律に定められている法定刑内の刑事罰が科せられます。
つまり盗撮行為で有罪となれば、3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金が科せられるということです。
逮捕されるの?
Aさんが心配するように盗撮した息子は、警察に連行された後に逮捕されるのでしょうか?
可能性としては逮捕される可能性は高いでしょう。
警察が、犯人を逮捕、拘束するかどうかは、事件の大きさだけでなく、逃走の恐れがあるかどうかだったり、証拠を隠滅するおそれかあるかどうかであることがほとんどです。
今回の事件では、Aさんが自分が勤務するアルバイト先で事件を起こしているという点で、被害者等の事件関係者と簡単に接触できると推測されます。
また余罪が多数あると推測される盗撮事件では、本件のみでなく余罪にも捜査が及ぶのが特徴です。
警察は、犯人が自宅等の関係先に何かしらの証拠を隠し持っていると考えるので、このまま犯人を釈放してしまうとその証拠を隠滅するかもしてないという理由で拘束を続けようとします。
こういった事から、Aさんの息子が逮捕、拘束される可能性は十分にあるでしょう。
まずは弁護士を派遣
Aさんの息子のように、警察に連行された事実はあるが、まだ逮捕されているかわからないといった状況でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ではご家族様からのご相談を24時間体制で受け付けております。
ご相談や初回接見のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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中学生から裸の写真 児童ポルノ禁止法違反で逮捕
中学生から裸の写真を送信させたとして、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、土、日、祝日の弁護士派遣(初回接見)について、即日対応している刑事事件専門の法律事務所です。
本日、刑事事件専門弁護士への相談や、接見をお求めの方は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
参考事件
愛知県刈谷市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットのゲームアプリで知り合った女子中学生と仲良くない、メールでやり取りするようになりました。
そして性的なやり取りをする中でこの女子中学生から裸の写真を送信してもらい受け取りスマートホンに保存していたのです。
その後もしばらくはメールでのやり取りが続きましたが、ある日を境にメールを送信しても返信がなくなり、メールをブロックされてしまいました。
そしてそれからしばらくして急に、刈谷警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまいました。
児童ポルノ禁止法
児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では
①児童ポルノ単純所持
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
と児童ポルノについて規制すると共に、厳しい刑事罰を規定しています。
参考事件の場合、もしAさんが、女子中学生に対して裸の写真を要求して遅らせていたとすれば児童ポルノの製造にあたる可能性が高いでしょう。
他方、女子中学生が自らの意思で裸の写真を撮影してAさんに送信していた場合、その画像をスマホに保存していると、児童ポルノ所持罪となります。
弁護活動
児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
まずは初回接見を
ご家族等がAさんのように警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間・年中無休でご予約を受け付けていますので、お気軽にお問合せください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
飲み会帰りに部下の女性にわいせつ 不同意わいせつ罪で逮捕
小牧市で、部下の女性にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつ罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
小牧市在住のAさん(40代男性)は、会社の部下Vさん(20代女性)と飲み会の後、一緒にタクシーで帰宅しました。
Vさんはお酒を飲みすぎて意識がもうろうとしている状態でした。
AさんはVさんの自宅まで送り届ける途中、Vさんの胸など体に触れる行為を行いました。翌日、Vさんは当時の記憶が曖昧ながらも、Aさんの行為を不審に思い、警察に相談しました。
その後、監視カメラの映像などの証拠が確認され、Aさんは不同意わいせつの容疑で、小牧警察に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪は刑法176条に規定されており、暴行・脅迫、アルコール、社会的関係などにより、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をする犯罪です。
今回の事例では、Vさんは意識がもうろうとするほど酔っており、また、上司と部下という社会的関係がある中での出来事なので、Aさんが行った行為が「わいせつな行為」に当たれば、本罪の成立を免れないでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、被害者の性的自由を侵害するに足りる行為とされています。
したがって、今回の事例のような状況下で、胸などを触る行為は「わいせつな行為」に当たるとされるでしょう。
不同意わいせつ罪での弁護活動
不同意わいせつ罪における主な弁護活動として、以下の3つが挙げられます。
①一刻も早い示談活動
不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなくても起訴される非親告罪ですが、早急に示談を行うことで事件化を防ぎ、不起訴処分の可能性を高めることができます。
もし起訴されてしまった場合でも、示談を成立させることで執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります。
また、示談の成立は身柄の釈放や社会復帰にも有利に働きます。
②無罪・無実の主張
わいせつ行為をしていない場合や相手の同意があった場合には、弁護士を通じて証拠の不十分さを主張し、不起訴処分や無罪判決を目指していくことになります。
③早期釈放
逮捕・勾留されてしまった際は、弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を目指します。早期釈放により、早期の社会復帰を実現する可能性を高めます。
逮捕されてしまったら
逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
不同意わいせつ事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
家出少女を自宅に泊めていた 誘拐の容疑で逮捕
SNSで知り合った家出少女を自宅に泊めたとして逮捕された事件を参考に、未成年者略取罪と誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市天白区で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った女子中学生から、家出中で行く所がないと相談されました。
そこでAさんは少女を助けるつもりで自宅に泊めてあげたのですが、少女が家にきて4日後の深夜、急に、天白警察署の警察官が自宅を訪ねてきて少女を保護しました。
少女の両親が捜索願を警察に提出したようでした。
そしてAさんは、未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

どうして逮捕されるの?
「家出した子が同意して自宅に来たのに、どうして逮捕されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし相手の同意のあるなしにかかわらず、家出中の女子中学生(未成年)を自宅に泊めると、未成年者略取罪や誘拐罪となり、警察に逮捕される可能性が非常に高いといえるでしょう。
何の罪になるの?
未成年者略取罪や未成年者誘拐罪となる可能性が高いでしょう。
これらの罪は刑法224条で規定されています。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。
「略取罪」と「誘拐罪」の意義
略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。
「略取罪」と「誘拐罪」の違い
まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。
保護法益は?
未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを33,000円で提供しております。
初回接見サービスをご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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