Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
些細なトラブルが原因の傷害事件 不起訴を目指す弁護士
些細なトラブルが原因の傷害事件で逮捕された場合の、不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
半年以上前に、無職のAさんは、名古屋市緑区の路上を歩いていたところ、通行人の男性と肩が当たりトラブルになりました。
腹が立ったAさんは、この男性に対して殴る蹴るの暴行を加えたのですが、複数の通行に制止されたために、その場から逃走しました。
この事件で被害者の男性は全治4週間の傷害を負っており、愛知県緑警察署に被害届を提出したようで、Aさんは、傷害罪で逮捕されてしまいました。
この参考事件はフィクションですが、このような些細なトラブルが原因の傷害事件で逮捕された場合の、不起訴を獲得するための弁護活動についてご紹介します。
傷害罪とは
Aさんのように殴る、蹴るなどの暴行によって人に傷害を負わせると、刑法第204条に規定されている傷害罪となります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円の罰金」が定められていますので、傷害罪で有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられる事になります。
起訴とは
捜査が一応の終結をみると、検察官は、その事件について被疑者を起訴するか否かを決定します(刑事訴訟法256条)。
起訴とは、検察官が特定の者による特定の犯罪事実について裁判所に対して審理と判決を求める意思表示です。
審理の結果、有罪となるか無罪となるかは、起訴された時点ではわからないのですが、実際は、検察官が起訴した場合ほとんどが有罪判決が下されます。
一説によると、日本の刑事裁判の有罪率は、99.9%ともいわれます。
有罪となってしまうと前科がついてしまいますから、不起訴を獲得できるかどうかは非常に重要です。
不起訴の獲得するための弁護活動
では、どうすれば不起訴処分を得られるのでしょうか?
検察官は、嫌疑が無い場合や嫌疑が不十分な場合に不起訴の判断をします。
しかし、それだけでなく、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、検察官は公訴を提起しないことがあり(刑事訴訟法248条)、それを目指すのであれば、被害者と示談を締結することが重要です。
もっとも、加害者本人が直接被害者と交渉して示談を成立させることは、被害者の心情もあり非常に困難です。
したがって、豊富な専門的知識や示談経験を有する弁護士に、被害者との示談交渉を任せることが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービスを希望の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
タクシー運転手を殴って料金を踏み倒し 強盗致傷罪で逮捕
タクシーの運転手を殴って、料金を支払わずに逃走したとして、強盗致傷の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、タクシーに乗車した際に、運転手から道を聞かれたことに激高し、運転手を殴りつけ、乗車料金1千円を支払わず逃走しました。
運転手からの110番通報によって事件が発覚し、その後、Aさんは、強盗致傷の容疑で、愛知県港警察署に逮捕されました。
Aさんに殴られた運転手は顔を打撲するなどの傷害を負っているようです。(フィクションです。)
強盗致傷罪
人に対して暴行すれば「暴行罪」が、そして暴行によって怪我をさせれば「傷害罪」となりますが、暴行行為によって、財産上不法の利益を得ると「強盗罪(刑法第236条2項)」となり、その際に相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪(刑法第240条)」となります。
今回の事件の場合、暴行(傷害)によってタクシー料金の支払を免れたということで、刑法でいうところの「財産上不法の利益を得た」ということができ、強盗致傷罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
ちなみ、暴行や脅迫をともなわない、単なるタクシーの乗り逃げですと「詐欺罪(刑法第246条2項)」となります。
強盗致傷罪の罰則
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
この法定刑は非常に厳しい内容で、起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予が付くこともなく刑務所に服役しなければなりません。
※執行猶予が付くのは3年以内の懲役刑が言い渡された場合に限る。
単なる暴行罪だと法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですし、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また単なる強盗罪だと「5年以上の有期懲役」で、詐欺罪は「10年以下の懲役」です。
他の犯罪の法定刑と比べても「強盗致傷罪」の法定刑は、非常に厳しいことが分かります。
刑事事件に強い弁護士の見解
「●●罪で逮捕されました。」と新聞やネットニュースなどで報じられているのをよく目にしますが、これはあくまでも逮捕された事実と、逮捕罪名が報じられているに過ぎず、逮捕された人がこの罪名で有罪となったこととは、全く別の問題です。
実際に、実際に有罪が確定し刑事罰が科せられるのはまだまだ先の話で、実際にどういった罪で有罪になるのかや、そもそも刑事罰が科せられるのかは、その後の弁護活動次第となります。
実際に、警察に強盗致傷罪で逮捕された人が、被害者との示談によって不起訴になったり、勾留満期後に、傷害罪と、窃盗罪や詐欺罪で起訴されて執行猶予を得る場合もあるのです。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で受け付けております。
少しでも不安だと感じておられるのであれば、まずは気軽にお問合せください。
けんか相手の胸倉を掴んだら・・・暴行罪で検挙
けんか相手の胸倉を掴んだとして暴行罪で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市内のバーでアルバイトをしているAさんは、店内で騒いでいるお客さんを注意したところ、そのお客さんと口論になってしまいました。
その時、相手の態度に腹が立ったAさんは相手の胸倉を掴んでしまいました。
この件を相手が暴行罪で被害届を提出したらしく、Aさんは、後日、熱田警察署に呼び出されて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
暴行罪
刑法では
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と「暴行罪」と規定しています。
これだけ読んでも、暴行罪の暴行って何なの?と思われる方が多いかもしれません。
「暴行」とは
暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります。
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど、人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
Aさんのように、人の胸倉を掴む行為は、暴行罪でいうところの暴行行為に該当すると考えて間違いないでしょう。
逮捕されるの?
暴行罪は、数ある刑事事件の中でも軽微な事件として扱われています。
偶発的な犯行であれば、逃亡や証拠隠滅の可能性がなければ逮捕される可能性は低いと考えてよいでしょうが、繰り返し暴行するなど悪質性が高い事件を起こせば逮捕される可能性も出てきます。
どういった刑事罰になるの?
暴行罪の法定刑は、条文にもあるように「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰を受けることになるのですが、必ずしも刑事裁判を受けるわけではなく、罰金刑や科料の場合は、略式命令の手続きに同意すれば刑事裁判を受けることなく刑事罰が確定することもあります。
まずは弁護士に相談を
刑事罰を避けたいのであれば、被害者と示談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、暴行事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
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警察官に暴行 公務執行妨害事件で現行犯逮捕
愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
愛知県名古屋市南区に住むAさんは、敷地の境界線をめぐって、隣人とトラブルが続いており、最近も、愛知県南警察署の警察官が駆け付ける騒ぎを起こしています。
そんな中、今日も隣人とトラブルになり、愛知県南警察署の警察官が駆け付けてきました。
そこで仲裁に入った警察官の態度に腹がったAさんは、警察官に殴りかかってしまい、すぐに公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
公務執行妨害
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」には、公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪における「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)をいいます。
地方公共団体の職員とは、地方公務員法上の職員をいいます。
今回の参考事件だと、警察官が、公務執行妨害罪における「公務員」に該当すると考えられます。
また、公務執行妨害罪における「職務」には、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」と考えられています(最高裁判所決定昭和53年6月29日)。
刑事事件例における愛知県南警察署の警察官は、警察官の適法な職務であると考えられます。
さらに参考事件の警察官は、通報で駆けつけてトラブルの仲裁中でしたので、その警察官に殴りかかるAさんの行為は公務執行妨害罪における「職務を遂行するに当たり、これに対して」なされたものであるといえると言えるでしょう。
そして、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員の身体に対する物理力の行使に加え、公務員に向けられた物理力の行使(間接暴行)も含まれます。
参考事件においては、Aさんは警察官に直接殴りかかっているので、当然に公務執行妨害罪における「暴行」に該当すると考えられます。
Aさんの行為は、公務執行妨害罪に抵触すると考えて間違いありません。
公務執行妨害罪で逮捕されたときは
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪を犯し逮捕された方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
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実子を連れ去り 未成年者誘拐罪で逮捕されるも勾留回避
実子を連れ去ったとして、未成年者誘拐罪で逮捕された方の勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員Aさんは、2年前に離婚した元妻との間に4歳の息子がいますが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育しています。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、息子に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんは離婚後、一度も長男に会っていません。
どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた愛知県中川警察署の捜査員に発見され、Aさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
Aさんは自分の子供と一緒に、食事や買い物をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。
未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
この犯罪は、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで成立する、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の懲役が科せられます。
勾留回避
~勾留~
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
更に送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
~勾留の回避~
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
愛知県内で、未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律名古屋本部にご相談ください。
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傷害事件で在宅捜査を受けている…私選弁護人を選任
傷害事件で在宅捜査を受けている事件を参考に、私選弁護人の選任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市の飲食店でアルバイトをしているAさんは、同じ飲食店で働いている同僚と些細なことからトラブルになり、その同僚の顔面を手拳で数回殴打し、同僚に全治3週間の傷害を負わせてしまいました。
この件で同僚が愛知県熱田警察署に被害届を出したことから、Aさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けるなどの在宅捜査を受けています。
Aさんは、今後国家資格を取得する予定があるため、前科を避けなければならず、不起訴を獲得するために、早めに私選弁護人を選任しようと考えています。
※フィクションです。
在宅捜査
刑事事件は大きく分けると、在宅捜査の事件と、身体拘束されている事件に分けることができます。
在宅捜査とは、犯罪を疑われている犯人が、捜査機関に逮捕や勾留によって身体拘束を受けずに、取調べ等の捜査を受けることです。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
確かに、身柄事件の方が社会的耳目を集めやすくマスコミなどによく取り上げられることから、こうしたイメージを抱かれることも致し方ないことかもしれませんが、刑事事件の多くは在宅捜査によって処理されています。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分を受けたり、公判請求されてしまうと刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
在宅捜査と弁護士
何らかの刑事事件で捜査を受ける場合、弁護士による刑事弁護を受けたいとお考えになる方もおられると思います。
しかし、在宅捜査の場合、起訴前は国から弁護士(国選弁護士)が選任されることはありません。
つまり、ご自身で弁護士を探して私選弁護人を選任するしかないのです。
特に、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、当事者である加害者が被害者と示談交渉すること非常に困難だからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。
まずは相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件の法律事務所ですので、Aさんのように傷害事件の在宅捜査を受けている方の法律相談を初回無料で承っております。
刑事事件でお困りの方は、まずは
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までお気軽にお電話ください。
店長を殴って逃走した万引き犯 3時間後に緊急逮捕
【ニュース記事】一宮市のコンビニにおいて、コンビニでタバコを万引きした犯人が、追いかけてきた店長を殴って逃走したが、事件発生から約3時間後に、緊急逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(11月14日配信の東海テレビ記事を引用)
一宮市のコンビニの店長が、お店でタバコ1箱を万引きした犯人を見つけ、お店の外まで追いかけて取り押さえましたが、犯人は、店長が警察に通報している間に、暴れ、店長の顔などを殴って再び逃走しました。
通報を受けた警察は、防犯カメラ映像をもとに逃げた犯人を捜索し、約3時間後に、防犯カメラ映像に酷似した犯人を発見し、緊急逮捕しました。
万引き犯人が店長を殴って逃走…何罪になるの?
コンビニでタバコを万引きしただけであれば、窃盗罪が適用されます。
刑法第235条に規定されている窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
もし万引き犯人に前科、前歴がない初犯の場合、タバコ1箱を盗んだ万引き事件ですと、示談の締結がないとしても、被害弁償をしていれば不起訴となる可能性が高いでしょう。
しかし店長を殴って逃走すれば、適用される罪名は窃盗罪では済まされません。
事後強盗罪
万引き犯人が
①逃走する(逮捕を免れる)
②証拠隠滅するため
③盗んだ物を取り返されるのを防ぐため
に、店員や追いかけてきた人等に暴行や脅迫を加えると、事後強盗罪となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されている犯罪行為ですが、強盗罪と同等に扱われるため、その法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいものです。
強盗致傷罪
さらに、殴った店長が怪我をしていた場合は、強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗の際の暴行行為によって相手に傷害を負わせた際に適用される罪名で、あらゆる犯罪行為を規定している刑法の中で、非常に厳しい罰則が規定されている犯罪です。
傷害致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」とされており、また起訴された場合は、裁判員裁判によって刑事裁判が開かれます。
緊急逮捕
一言に『逮捕』と言っても、逮捕には3つ種類があります。
誰にでも逮捕する事が認められている現行犯逮捕、裁判官の発した逮捕状が必要となる通常逮捕、そして緊急性がある場合に認められる緊急逮捕です。
緊急逮捕は、逮捕時点では裁判官の発した逮捕状が必要とされていませんが、警察は、逮捕後に速やかに裁判官に逮捕状を請求しなければなりません。
通常逮捕が逮捕前(事前)に裁判官の許可を得るのに対して、緊急逮捕は、逮捕後(事後)に裁判官の許可を得ることになり、もし、そこで裁判官の許可を得れず、逮捕状が発せられなかった場合、緊急逮捕は無効となり、緊急逮捕された犯人は釈放されます。
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愛知県一宮警察署の傷害事件 刑事事件における被害者対応
愛知県一宮警察署の傷害事件を参考に、刑事事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
愛知県一宮市に友人らと旅行に来ていたAさんは、町内の飲食店で夕飯を食べることにしました。
旅行先ということもあり、酒がすすみ相当酔っぱらっていたAさんは、些細なことから隣の席のグループと口論になり、その一人ともみ合いの喧嘩になりました。
Aさんは、カッとなり、相手の顔面を拳で殴り、怪我を負わせてしまいました。
愛知県一宮警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを傷害の容疑で逮捕しました。
酔いが冷めたAさんは、自分の軽率な行為を猛省しており、被害者に謝罪と被害弁償をしたいと考えています。
(フィクションです。)
多くの刑事事件には、犯罪の被害を被った被害者が存在します。
犯罪により身体的、精神的、経済的な損害を被った被害者に対して、加害者が謝罪や被った損害(被害)を回復しようとすることは、人として当然求められることでしょう。
刑事事件では、検察官が最終的な処分を決定する際や裁判官が刑を決める際に、「被害がどの程度回復されたか」、「被害者が加害者に対してどのような感情を抱いているのか」といった点が考慮されます。
その意味でも、被害の回復といった被害者への対応は、刑事弁護においても非常に重要だと言えます。
被害の回復を目指すためには、まず、被害者と連絡をとり、謝罪の上、被害の程度や被害者の気持ちを確認し、どういった形で被害の回復が可能かを話し合う必要があります。
ここでまず問題となるのが、被害者と連絡がとれるかどうかです。
加害者と被害者とがもともと知り合いであれば、被害者の連絡先を既に知っているケースが多いのですが、全くの他人が被害者となることも珍しくありません。
そのような場合には、警察を介して被害者の連絡先を聞くことになります。
ただ、加害者が被害者と連絡をとって、被害者に供述を変えるよう、被害届を取下げるよう迫るといった罪証隠滅ともとれる行為に出る可能性もありますので、警察が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
仮に、被害者側から加害者と話をしたいからと、警察を介して加害者と連絡をとろうとしてくることがあったとしても、当事者同士の話し合いはあまりお勧めできません。
当事者間の話し合いは、やったやってないの水掛け論になったり、感情的になり話し合いがうまく進まない場合が多いからです。
また、被害者から過度に高額な示談金が請求されるといったこともあります。
そのような事態を避けるためにも、通常は弁護士を介して被害者との話し合い(示談交渉)を持ちます。
弁護士を介してであれば、警察や検察官を通して被害者の連絡先を教えてもらうことも期待できますし、被害者との話し合いも冷静に行うことができます。
そして、弁護士は、合意した内容を「示談書」という形で書面にし、合意後に争いが蒸し返されないようきっちりと内容を詰めて示談の成立を目指します。
その合意内容には、加害者の被害者への謝罪の意、加害者に求める制約事項、示談金の支払い、そして被害者の加害者を許すという意思表示などが含まれます。
財産犯の場合には、被害弁償がなされたことをもって十分な効果が期待されますが、多くの場合には、被害弁償のみならず被害者からの許しが得られていることで最終的な結果に大きく影響することになります。
残念ながら被害者と連絡がとれなかったり、被害弁償や示談を断られた場合であっても、供託や贖罪寄付といった方法で謝罪の意思や被害の回復の試みを行うことがあります。
どのような形での被害の回復がよいのか、被害者の気持ちや意見をしっかりと考慮した上で、きっちりと対応することが求められます。
刑事事件を起こし、被害者対応にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
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タクシードライバーに暴行 強盗致傷罪で逮捕
タクシー代を払わず女性ドライバーに暴行して怪我をさせたとして、強盗致傷容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中村区の強盗致傷事件
会社員のAさんは、名古屋市中村区において、タクシー代を支払わずにタクシーを降りた際に、乗車運賃を催促したドライバーに対して持っていた傘で暴行を加え、ドライバーに軽傷を負わせたとして、強盗致傷罪で、愛知県中村警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
強盗致傷罪
強盗致傷罪は、強盗犯人が、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
同じ条文が適用されますが、傷害の結果に対して故意がある場合は、強盗傷人罪となり、強盗致傷罪よりかは厳しく罰せられることになります。
強盗致傷罪の主体となるのは強盗犯人、つまり強盗罪の実行に着手した者に限られます。
ちなみに強盗罪とは、他人の財物を強取するのが一般的ですが、、直接的に財物を強取するだけでなく、経済的利益を不当に奪い取った場合も強盗罪が成立します。
今回の事件を例すると、ドライバーに暴行を加えて、タクシー代の支払いを受けるという、ドライバーの正当な経済的利益を奪い取ったと解することになり、強盗罪が成立することになります。
強盗致傷罪で逮捕されると
前述したように、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つです。
それ故に、警察に逮捕された場合は徹底した捜査、取り調べが行われます。
逮捕されると、かなりの確率で勾留が決定してしまい、勾留期間も10日間ではなく20日間まで延長される可能性が高いでしょう。
この勾留期間中に検察官が起訴するかどうかを判断しますが、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、実際の刑事裁判が開かれるまで、一般的な刑事裁判とは異なる手続きがふまれるため起訴されてから判決が言い渡されるまで相当な期間を有することとなります。
そのため保釈によって釈放されなければ長期間にわたって身体拘束が続きます。
強盗致傷事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、名古屋市中村区の刑事事件でお困りの方や、強盗致傷事件に強い弁護士をお探しの方、また裁判員裁判の経験がある弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
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殴られたので殴り返した!!これって正当防衛ですか?
殴られたので殴り返した場合に、正当防衛が成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
名古屋市南区に住んでいるAさんは、散歩中に自転車に乗った男性と通行トラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に急に殴られたAさんは、同じように相手の男性を殴り返してしまいました。
(フィクションです)
喧嘩などで、先に相手から暴行を受けたので、応戦し、殴り返した…これはよくある事例ですが、そこでよく耳にするのが「正当防衛」です。
皆さんご存知のように、正当防衛が認められると、例えその行為が法に触れる行為だとしても、その違法性が阻却され、刑事責任を負いません。
それでは正当防衛はどの様な場合に成立するのかについて解説します。
正当防衛
正当防衛とは、その言葉のとおり、正当な防衛行為だと認められた場合に成立します。
法律上は、刑法第36条1項に規定されており、その内容は
急迫不正な侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しない。
と明記されています。
この条文を要約すると、正当防衛が成立するには、少なくとも
①急迫不正な侵害に対しての防衛行為でなければならない。
②自己又は他人の権利を防衛するための行為でなければならない。
③防衛行為はやむを得ずにするものでなければならない。
と3つの条件が必要であることがわかります。
「急迫不正な侵害」とは
「急迫」とは、実際に法益の侵害が存在している最中である場合や、直前に迫っている場合を意味します。
またここでいう「不正な侵害」とは、生命、身体、財産等に危険を感じさせる違法な行為を意味し、この行為は必ずにしも有責であることまでは必要とされていません。
つまり刑事責任を追及されない人からの侵害行為に対する防衛行為であっても正当防衛は成立するとされています。
「やむを得ず」とは
正当防衛の防衛行為は、危険を回避するための唯一の行為であることまでは必要とされていませんが、必要最小限であることが求められ、行為自体が必要最小限であれば、その行為によって重大な結果を招いてしまったとしても、正当防衛は成立するとされています。
殴られたので殴り返した…
今回の参考事例のような場合に正当防衛が認められるか?については、必ず認められるとは言い難く、逆に、積極的な加害行為だとして、認められない可能性の方が高いと言えるでしょう。
確かに「相手からの暴行」は、正当防衛でいうところの「急迫不正な侵害」に該当しますが、相手からの暴行に対して殴り返す行為が、「自己の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為」だとは言い難いからです。
まずは弁護士に相談を
正当防衛を主張するケースでは、当事者から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。
正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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