Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
【裁判紹介】強盗致傷事件の裁判例
強盗致傷事件の裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
名古屋市の郵便局で現金を奪い、人質に取った女性客にけがをさせたとして、強盗致傷などの罪に問われた被告人の裁判員裁判の判決が、名古屋地裁で開かれ、裁判長は懲役7年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告人は、郵便局の女性客を人質に取り、現金221万円を奪った。
逃走中に女性を引きずるなどして、肘や膝に軽傷を負わせた。
(産経新聞「郵便局強盗、男に懲役7年 名古屋地裁「社会に不安」(2021428)」を引用・参照)。
【強盗罪と強盗致傷罪】
刑法は、236条に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」(同条1項)との規定を置いています。
そして、「強盗」が、「人を負傷させたとき」は「無期又は6年以上の懲役に処」すとされています(240条前段)。
判例上、致傷行為は強盗の手段たる「暴行」によって生じることを要さず、強盗の機会における暴行によって生じれば足りると解されています。
本事案では、強盗後の逃走中に被害者を引きずるなどして軽傷を負わせており、強盗の機会性を満たすことから上記240条前段が適用されることになるのです。
【強盗事件(強盗致傷事件)の裁判】
強盗致傷事件は、上述の刑法240条前段の罪にあたることから、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」(裁判員法2条1項1号)として、裁判員裁判対象事件となることに注意が必要です。
つまり、強盗罪にとどまるか致傷罪にまで至るかによって、裁判員裁判になるか裁判官裁判(通常の刑事裁判)になるかという大きな分水嶺が存在することになります。
また、当然ながら強盗罪にとどまる場合と本事案のように致傷罪まで問われる場合では、量刑も大きく異なります。
例えば、路上で女性に刃物を突き付け軽トラックを奪うなどした致傷行為を伴わない強盗事件においては、懲役3年の実刑判決が下された例があります。
この裁判では、経済的な被害が実質的にみて小さいことなどが判決理由として指摘されており、致傷行為がなかったことのみが量刑の理由とはなっていませんが、やはり怪我を負わせているか否かは量刑上大きな差を生じさせることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件などを取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
強盗致傷事件(強盗事件)で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【名古屋】器物損壊事件の裁判を紹介【放火】
器物損壊事件として起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
今年3月、愛知県で起きた連続放火事件の裁判で、資材置き場などに火をつけて燃やした罪に問われていた54歳の男に、名古屋地裁は懲役1年・執行猶予3年の執行猶予付きの判決を言い渡しました。
(東海テレビ「「苛立ち解消のため火をつけ悪質」資材置き場等にライターで火 54歳作業員の男に執行猶予付きの有罪判決」(2022年7月14日)より引用)。
【放火事件で器物損壊罪?】
本件で被告人は、器物損壊罪(刑法261条)によって起訴されています。
連続放火事件であるにも関わらず、なぜ放火罪ではなく器物損壊罪が適用されているのでしょうか。
本件は資材置場などに放火していることから、仮に放火罪が適用されるとすれば、放火罪の類型の中でも他人所有建造物等以外放火罪(110条1項)の成否が問題となります。
もっとも、同罪が成立するためには、「公共の危険」が生じたといえる必要があります。
「公共の危険」とは、刑法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる(最判平成15年4月14日)と解されています。
つまり、「建造物等以外」に放火したとしても、不特定又は多数人の生命、身体、財産が危険に晒されなければ「公共の危険」が発生したとはいえないのです。
したがって本件では、このような「公共の危険」の発生は認められないとして、器物損壊罪が成立するにとどまると判断したものと考えられます。
【放火事件における弁護活動】
上記他人所有非建造物等以外放火罪(110条1項)の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」であり、器物損壊罪(261条)の「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とは歴然とした差が存在します。
本事案では執行猶予判決が下されており、実刑判決を回避することができています。
どのような罪名で起訴されるかは、起訴前の弁護活動によって左右される部分も少なくなく、早期の刑事弁護士による弁護活動の重要性は決して低くありません。
さらに、起訴前・起訴後におけるいわゆる情状弁護が量刑に与える影響も軽視できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊等の放火事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
器物損壊事件で逮捕や起訴された方およびご家族は、24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【解決事例】名古屋市北区の傷害罪で示談成立・不起訴処分獲得
傷害罪で示談成立・不起訴処分を獲得した事例につきまして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事例】
Aさん(20代男性)は名古屋市北区にあるスーパーの駐車場で車を停めていたところ、些細なことから通りすがりのVさんと口論になりました。
Aさんはその場を離れようと車に乗り、ゆっくりと車を発進させたところ、車のそばにいたVさんが転倒しました。
Vさんは全治1か月のけがを負い、Aさんは傷害罪の容疑で愛知県北警察署で任意で取調べを受けることになりました。
Aさんは相談時に「Vさんに謝罪をしたいので、愛知県北警察署にVさんの連絡先を教えて欲しいと伝えたのですが断られました。これからどうなるのでしょうか」とお話されました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)
【傷害罪】
傷害罪は刑法第204条に規定があり
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とあります。
また、暴行を加えたが傷害に至らなかった場合は暴行罪が成立し、刑法第208条に
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
とあります。
【弁護活動について】
愛知県北警察署に対し、Vさんに謝罪をしたいので、Vさんの連絡先を教えていただけないか尋ねたところ、Vさんに代理人(弁護士)がつきましたと返事を頂きました。
その後、Vさん代理人と示談交渉を行い、示談金の金額については紆余曲折があったものの、示談が成立し、Vさんには被害届を取り下げていただくことができました。
その後Aさんの事件は検察庁に送致されたものの、検察庁に対し示談が成立し、Vさんが被害届を取り下げた旨を提出したところ、Aさんは不起訴処分となりました。
【不起訴処分とは】
不起訴処分とは、検察官が法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことです。
不起訴処分となりますと、刑事罰を受けることがなくなり、前科はつきません。
傷害罪で取調べを受けることになったが、被害者と示談がしたい、不起訴処分を得たいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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【解決事例】田原市の傷害事件で示談成立と不送致処分獲得
傷害事件で示談が成立し、不送致処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(20代男性)は、同僚とけんかになり、その際に同僚の足を蹴って全治14日間の怪我を負わせたとして、愛知県田原警察署において傷害事件で捜査をされていました。
ご本人様は「私が悪かったと思い、同僚と示談をしようとしたのですが、お互い感情的になりうまくいきませんでした。示談をとりもってくれませんか。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様に対し、弁護士が間に入っても良いか被害者様に確認してもらったところ、被害者様からも、弁護士が入ってくれるなら示談交渉をしたいと連絡がありました。
ご本人様やご両親の謝罪の気持ちとして、ご本人様とそのご両親が作成した謝罪文を被害者様にお渡ししました。
その後、被害者様やご家族様と交渉を重ね、被害者様に示談金のお支払いを受け入れてもらい、ご本人様(加害者)を許し、刑事処罰を求めないとする内容の示談を締結しました。
その結果、ご本人様の事件は検察庁に送致されることなく、不送致処分(警察限り処分)となりました。
【まとめ】
事件の当事者双方が顔見知りで、連絡先を知っていると、まずは当事者同士で示談をしてみよう、となることもあると思います。
しかし、当事者同士で直接示談をしようとすると、事例のようにお互いが感情的になってしまい、うまく進まないことがとても多いのです。
弁護士が間に入り示談をすることで、当事者間での事件の解決を図り、少しでも軽い処分を目指していくことが可能になるのです。
示談をしようとしている相手が顔見知りで、連絡先を知っていたとしても示談については、刑事事件に強い弁護士に任せるのをお勧めしますので、示談でお悩みの方は、ぜひ一度お話を聞かせてください。
このコラムをご覧の方で、傷害事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、傷害事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。

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【解決事例】蒲郡市の器物損壊事件で勾留延長阻止と不起訴処分獲得
器物損壊事件で勾留延長を阻止し、不起訴処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(20代男性)は、ゲームセンターで店員と口論になり、カウンターにあった時計を手でたたいて壊したとして、愛知県蒲郡警察署に器物損壊罪で逮捕・勾留されました。
奥様は、「ご迷惑をお掛けしたゲームセンターに謝罪をしたく電話をしたのですが、謝罪は受けないと言われました。これからどうしたらよいのでしょうか。」と、相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
被害店舗様に対し、「加害者の奥様が、謝罪文を作成したので受け取って欲しい」旨を伝えたところ、「弁護士からでしたら構いません」とのお返事を頂き、加害者の奥様が書かれた謝罪文を被害店舗様に渡しました。。
その結果、被害店舗様より「①当ゲームセンターには二度と近づかないこと、②壊した時計代1万円を弁償すること、それができれば、被害届を取り下げます」とのお返事を頂きました。
被害店舗様より提示された条件で、示談が成立し、その結果、被害届は取り下げられることとなりました。
その後被害店舗様と取り交わした示談書、被害届取下げ書を検察庁に提出し、その結果、当日中にご本人様は釈放、不起訴処分となりました。
【まとめ】
器物損壊罪は親告罪ですので、被害者が被害届や告訴を取り消すと、「親告罪の告訴の欠如」となり、加害者が処罰されることがなくなるのです。
ですので、器物損壊罪の場合は、示談が成立し被害者に被害届を取り下げてもらえれば、確実に前科になることを避けられるのです。
となれば、「一刻も早く被害者と示談がしたい!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、事例のように、加害者の家族等から直接被害者に示談を持ちかけようとしても、拒否されることも多く、「弁護士なら話を聴く」と被害者に言われることも多いのです。
また、直接当事者同士で示談をしようとすると、感情的になり難航したり、相場と大きく剥離した示談金の額を提示されたり、示談が成立したとしてもそれが法律的に無効で、後日事件を蒸し返されるケースもあるのです。
法律のプロである弁護士ならば、法律的な見地から、安全・確実に示談の成功率を上げることができるのです。
器物損壊事件で被害者と示談がしたい、不起訴処分になりたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。

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【解決事例】不起訴処分の獲得による有利な事件解決
今回は、不起訴処分によって傷害事件を有利に解決する弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県安城市にある居酒屋でお酒を楽しんでいたAさんは、隣席の客Vさんのマナーに立腹し、苦情を申し入れました。
ところが、不服に感じたVさんはAさんに反論し、AさんとVさんは口論となってしまいました。
カッとなったAさんは、手提げカバンでVさんの顔面を殴打したところ、Vさんは軽い擦過傷を負いました。
店主の通報によって駆け付けた安城警察署の警察官により、Aさんは傷害の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【傷害罪について解説】
傷害罪とは、その名の通り、人の身体を傷害する犯罪です(刑法第204条)。
Aさんは手提げカバンでVの顔面を殴り、軽い擦り傷を負わせていますが、このような擦り傷も傷害罪にいう「傷害」に該当します。
暴行によって傷害を負わせてしまった場合には、Aさんにおいて被害者を傷害するつもりがなくても傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
【ケースの事件を有利に解決する方法】
ケースの事件においては、①早く外に出ること、②刑罰を受けないようにすることが重要です。
①に対応する弁護活動として、身柄解放活動への着手が挙げられます。
そして、②に対応する弁護活動として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
まずは、身柄解放活動の説明のため、逮捕後の手続を概略することにいたします。
(逮捕後の手続)
Aさんに留置の必要があると認められた場合、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察へ送致された後は、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留を請求され、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴とするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。
【身柄解放活動とは】
身柄解放活動とは、早期の身柄解放を目指して行われる弁護活動です。
先述した逮捕後の手続には、Aさんの身体拘束を継続するか否かを判断する機会が複数存在します。
もし、早い段階(送致前や勾留請求前)で釈放されれば、社会復帰を円滑に遂げられる可能性が高まります。
【刑罰を受けないようにするためには】
ケースの事件が傷害被告事件として起訴され、有罪判決を受ける場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金を言い渡されることになります。
懲役刑や罰金刑を受けた事実は前科となってしまいます。
このような事態を回避するためには、そもそも裁判にかけられないようにするために、「不起訴処分」の獲得を目指す弁護活動が考えられます。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分をいいます。
有罪を立証する証拠が十分に収集できなかった場合や、事件後の被疑者の状況(事件の経緯、被害者への賠償の有無、反省の態度、身元引受人の状況)を考慮し、検察官が不起訴処分とする場合があります。
ケースの場合、不起訴処分を獲得するためにはVと示談をすることが考えられます。
Vに対して謝罪をし、生じさせた損害(治療費や慰謝料など)を賠償した上、示談を成立させることができれば、不起訴処分がなされる可能性が高まります。
まずは刑事事件に熟練した弁護士と相談し、今後の弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が傷害の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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現住建造物等放火罪と逆送
現住建造物等放火罪と逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
17歳のAさんは以前から火が大きく燃え上がるのを見てみたいと思っており、どこかに火をつけようとしていました。
ある夜Aさんは愛知県知多市のVさん宅の軒下にあるVさんの自転車のサドル部分にライターで火をつけ、炎が上がったのを確認して近くからそれを見ていました。
炎はVさん宅の軒下部分に燃え移り、軒下の一部が燃え始めましたが、AさんはVさん宅に燃え移っても別にいいと思っていました。
結局Vさん宅は全焼し、この家に住むVさんは亡くなりました。
Aさんは現住建造物等放火罪などで愛知県知多警察署に逮捕されましたが、Aさんの両親が少年事件について調べた結果、未成年でも刑事処分になることがあると知り、少年事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【放火の罪について】
放火の罪には様々な種類があります。
条文を見ていきましょう。
・現住建造物等放火(刑法第108条)
放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑を焼損した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火(刑法第109条)
1放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑を焼損した者は、2年以上の懲役に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建造物等以外放火(刑法第110条)
1放火して、前2条(108条、109条のこと)に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
(対象物は、自転車、バイク、航空機、門、塀、橋、畳、机、椅子、ゴミ箱などです。)
いわゆる「放火の罪」の条文はこのようになっていますが、
放火はしたものの「公共の危険」が発生しなかった時は器物損壊罪となります。
※「公共の危険」とは、不特定または多数人の生命、身体、財産に危険を生じさせる状態のことをいいます。
判断基準は、火力の程度、他人の住居などの隣接状況、当時の風向き、風速、気温などの気象状況、昼間か夜間化などの事情によります。
【放火の罪のそれぞれの違い】
①現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪を分けるものは、「現に人が使用している(人とは犯人以外の一切の人のこと)」または「人が現在している(現在とは放火の当時犯人以外の者が中にいること)」かそうではないかです。
②建造物等以外放火罪と現住建造物等放火罪を分けるものは、現住建造物等の一部でも焼損したか否かとその故意を有していたかです。
【逆送とは】
Aさんの両親が調べた、「未成年でも刑事処分になることがある」とは「逆送」のことです。
逆送とは、家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であるとして検察に送致することです。
このことを検察官送致決定といい、「逆送」といわれています。
家庭裁判所から刑事処分相当として検察官に送致された場合、検察官は、公訴提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思慮するときは起訴しなければならないとされています。
逆送される理由は2つあり
①年齢超過を理由とする(年齢超過逆送)
②刑事処分相当を理由とする(刑事処分相当逆送)
があります。
①の年齢超過を理由とするについては、審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は逆送しなければなりません。(犯行時、逮捕時の年齢ではありません。)
②の刑事処分相当を理由とするについては、家庭裁判所は、死刑、懲役または禁固にあたる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています。
また、犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にあたる事件の場合には、原則として検察官に送致しなければならないとされています。
なお14歳未満の者は刑事責任能力がないとされているため、逆送されることはありません。
上記の理由により、Aさんに対しても逆送される可能性は高いと思われます。
しかし、少年事件に強い弁護士は逆送をされないために様々な弁護活動を行っていきます。
具体的には、家庭裁判所の裁判官に対し、少年に対する処遇として刑事処分が相当ではないことを主張していきます。
まず「刑事処分が相当である」とは、保護処分によっては少年の矯正改善の見込みがない場合(「保護不能」といいます。)があります。
それに加え、事案の性質、社会感情、被害者感情等から、保護処分に付すことが社会的に許容されない場合(「保護不適」といいます。)があるといわれています。
つまり、少年は保護処分により更生できることを主張を家庭裁判所の裁判官に主張し、更に事案の性質、社会感情、被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されるということを、具体的な事情を踏まえて主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、放火の罪、現住建造物等放火罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が放火の罪、現住建造物等放火罪で話を聞かれることになった、または逮捕されてしまった、逆送を防ぎたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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器物損壊罪と環境を整えること
器物損壊罪と環境を整えることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(18歳)は愛知県一宮市にあるV株式会社に勤務していましたが、暴走族や不良仲間との付き合いがあることや素行不良等を理由に、最近解雇されました。
Aさんがこれを不良仲間に話すと、「会社に何か仕返しをしてやれよ。」と言われたので、AさんはV株式会社の看板を壊してV株式会社に嫌がらせをしてやろうと思いました。
そこでAさんはある日の夜中にV株式会社の看板を外して持ち去り、約500メートル先の広場でその看板をハンマーでたたき割って逃げました。
翌日、広場で愛知県一宮警察署の警察官が割られたV株式会社の看板を発見し、器物損壊罪の疑いで捜査を始めました。
(フィクションです)
【看板を持ち去っていても器物損壊罪?】
Aさんは看板を「持ち去って」いるので、泥棒=窃盗罪になるのではと考えるかもしれません。
しかし、窃盗罪が成立するには「不法領得の意思」が必要です。
「不法領得の意思」とは「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用しまたは処分する意思」のことです。
つまり、持ち去ったものを経済的に用法に従って利用、処分する意思があれば窃盗罪が成立するということです。
Aさんは持ち去った看板を利用する意思が全くなく、不法領得の意思は無いと思われるので、窃盗罪ではなく器物損壊罪(叩き割っている)が成立すると思われます。
器物損壊罪(刑法第261条)
前3条に規定するもの(公用文書や私有文書、建造物)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・他人の物を持ち去る→経済的に利用、処分するつもりがある→窃盗罪
・他人の物を持ち去る→経済的に利用、処分するつもりがない→器物損壊罪
【環境を整えること】
少年事件の場合は家庭環境、生活環境を整えることも大切になります。
Aさんの場合は、犯行のきっかけの一つに、不良仲間に「仕返しをしてやれよ。」と言われたことがあります。
このように、暴走族や地元の不良仲間との交遊関係が非行の背景にある場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が重要となります。
生活環境を改善するためには、ご家族や保護者の協力が不可欠となることから、ご家族や保護者には日常生活の中で本人を監視監督してもらうことになるでしょう。
生活環境が改善したかどうかは、少年が起こした事件への適切な処分が出されるかどうかに大きく関わってきます。
お子様が事件を起こしてしまったなど、少年事件でお困りの方は逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、ぜひ少年事件、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
少年事件の流れ、刑事処分の見通し、対応・解決方法、不安や心配事、疑問点など「こんなことも聞いていいのだろうか…」と思うことなく、何でもお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が器物損壊罪で話を聞かれることになった、子供が事件を起こしたけれど家庭環境、生活環境を整えたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
ヘロインと強盗殺人未遂罪と保釈
ヘロインと強盗殺人未遂罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは違法薬物の売人であるVさんに対し、待ち合わせ場所の愛知県春日井市の路地裏で代金を支払う意思がないのに「ヘロインを売ってくれ」と頼みました。
AさんはVさんからヘロインを受け取りましたが、Aさんは代金支払いを免れるために出刃包丁でVさんの腹部を刺し逃走しました。
Vさんは通行人に救助され一命をとりとめましたが、Aさんは強盗殺人未遂罪と麻薬及び向精神薬取締法違反で愛知県春日井警察署に逮捕・勾留され、その後起訴されていますが、Aさんの家族はAさんが刑務所に行く前に一度自宅に帰ってきてほしいと考えています。
(フィクションです)
【ヘロインとはどのようなものですか?】
ヘロインとは、けしを原料とした薬物のことで、けしからあへんを採取し、あへんから抽出したモルヒネを精製して作られており、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。
モルヒネになる前のあへんとは、けしから採取した液を凝固させたもののことです。
原料であるけしの栽培やあへんの採取、あへん及びけしがらの輸出入、所持などは「あへん法」により規制されています。
ヘロインは、強い精神的・身体的依存が特徴の薬物で、ヘロインを使用すると強い陶酔感や快感を覚えます。
しかし、2~3時間ごとに摂取しないと、体の激しい痛み、悪寒、嘔吐、失神などの激しい禁断症状が起こります。
また大量に摂取すると死に至ります。
ヘロインについては、医学的な使用も一切禁止されています。
ヘロインの所持については、麻薬及び向精神薬取締法に規定があり
営利目的が無ければ、法定刑は10年以下の懲役です。
営利目的があれば、法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
【強盗殺人未遂罪について】
このような事例については既に判例があり、
「違法薬物をだまし取った後に、代金支払いを免れるために殺人を行おうとしてこれが未遂に終わった場合、代金支払いを免れるという財産上不法の利益をえるためにされたものである以上、この行為は詐欺罪と2項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。」とあります。(最高裁判所昭和61年11月18日判決)
※2項強盗とは、刑法に「強盗罪」として規定される行為のうち直接的な「財物の強取」ではなく、代金の支払い拒否などの「経済的利益を不当に奪い取る」ことを目的として行われる強盗行為のことを言います。
強盗罪が規定されている刑法第236条の「第2項」に規定されているため「2項強盗」と呼ばれています。
【Aさんは自宅に帰ることができるのか】
警察署に留置され、起訴されているAさんが自宅に帰るには「保釈」という制度を利用することになります。
保釈とは、身柄拘束されている被告人(起訴された人)が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度です。
保釈には、必要的保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類がありますが、いずれの保釈の場合でも弁護士によって保釈請求書を作成してもらい、保釈請求を行ってもらうことが有効です。
保釈請求が行われた場合、刑事訴訟法第89条に記載されている事項を除いて、裁判所は保釈を許さなければならないとしています。
刑事訴訟法第89条には
①被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
とあり、つまりこれに該当しない時は保釈が認められるということです。
ただし、薬物事件においては上記の③と④に該当すると判断される可能性が高いため、特に薬物事件において保釈を希望されるときは弁護士にしっかり主張してもらうのがよいでしょう。
また、上記の89条の保釈が認められなくても、刑事訴訟法第90条に基づく保釈を請求することができます。
刑事訴訟法第90条に基づく保釈とは、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとしていることで、裁判所の裁量により行われる保釈です。
しかし、裁判所の職権で保釈の判断がされるため、これもやはり弁護士に裁判所に対ししっかりと主張してもらうことが大切です。
また、保釈請求が認められたとしても、保釈金を裁判所に預り金として支払わなくてはなりません。
保釈金は仮に後の裁判で有罪判決を受けたとしても裁判所から返還を受けることができますが、保釈金の金額については、人それぞれですので、一概に金額を見積もることは困難です。
また、薬物事件の場合は再犯率や逃走の恐れの観点から、保釈金は高額になる傾向があります。
最後に職権保釈についてですが、職権保釈とは刑事訴訟法第91条に基づいた、勾留による拘禁が不当に長くなった場合には、保釈を許さなければならないというものです。
保釈を希望される方は、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件や強盗殺人未遂罪で逮捕された方のご家族等は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。

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【解決事例】愛知県豊田市の軽犯罪法違反事件で不送致処分を獲得
【事案の概要】
ご本人様(20代男性)は、車のトランクに角材を隠し持っていたとして、警察官から職務質問をうけ、その後軽犯罪法違反の容疑で取調べを受けていました。
ご本人様は、「角材については、トランクが開かないように車屋さんがとりつけてくれたものです。それなのに警察官は、『けんかをする時に、武器として使用するために角材を車のトランクに入れていた』という内容の供述調書にサインをさせようとしてきました。これからどうしたら良いのかとても不安です。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様に対し、被疑者には①取調官の質問に対し、無理にこたえなくても良い権利(黙秘権)がある、②供述調書の内容に納得できないときには、署名押印を拒否すること(署名押印拒否権)も認められている、③供述調書の内容を修正して欲しい場合、取調官に調書の修正を求めること(増減変更申立権)ができる、ことを伝え、また、もし取調官から、違法・不当な取り調べを受けた際は、すぐに弁護士を呼ぶことも伝えました。
また、警察に対し、トランクに角材を取り付けたいきさつ等について説明し、ご本人様は、軽犯罪法第1条2項にある「正当な理由が無くて刃物、鉄棒、その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯する者」にはあたらない旨を主張した結果、ご本人様は不送致処分となりました。
【まとめ】
捜査機関(警察署や検察庁)は、取調べで自白が取れると、後の捜査や裁判がやりやすくなるので、積極的に自白を取ろうとしてくることもあります。
そのため、中には違法、不当な取り調べをしてでも、自白をさせようとする取調官がいる可能性もゼロではありませんし、長時間の取調べや、場合によっては暴力によって自白をさせようとすることもあるやもしれません。
もちろん、このようなことがあれば、弁護人より取調べの録画を申し入れたり、捜査機関に抗議を行うなど、適切に対応することも可能です。
違法、不当な取調べを受けた、やってもいないことをやったという供述調書を作られた、など、取調べでご不安なことがあれば、取調べ対策に強い弁護士に早急にご相談ください。
違法、不当な取調べを受けた、不送致処分を受けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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