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愛知県弥冨市の電子計算機使用詐欺事件 執行猶予を獲得する弁護士
愛知県弥冨市の電子計算機使用詐欺事件 執行猶予を獲得する弁護士
Aさんは、出会い系サイトの有料サービスを使用するために電子マネーを購入するにあたって、愛知県弥冨市の路上で仮眠中のVさんから窃取したVさんのクレジットカードの名義人氏名、番号及び有効期限を、出会系サイトの利用代金を利用者に代わり支払っていたクレジットカード決済代行業者の電子計算機に入力送信しました。
Aさんはこの入力送信によって,販売価格合計 11 万 3000 円相当の電子マネーの購入を申し込み、同額相当の電子マネーの利用権を取得しました。
Aさんは電子計算機使用詐欺罪で愛知県警察蟹江警察署に逮捕されて、その後名古屋地方裁判所に起訴されてしまいました。、
(平成 18 年 2 月 14 日最高裁判所第一小法廷決定を参考に事例を作成。ただし地名は変更しています。)
~電子計算機使用詐欺罪~
刑法246条の2には、「電子計算機使用詐欺」という犯罪類型が以下のように規定されています。
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。(第246条の2)
電子計算機使用詐欺罪は、1987(昭和 62)年の刑法一部改正において追加された条文であり、「コンピュータ詐欺罪」とよばれることもあります。
コンピュータによる自動決裁システムが普及した現代において、コンピュータを不正に利用して利益を得る詐欺的行為を処罰する必要性が生じました。
しかし、詐欺罪や詐欺利得罪は、人に対する欺罔行為であることが必要であるため、人ではなく機械であるコンピュータを不正に利用して利益を得る行為には成立しません。
また、残度数を改ざんした変造のテレホンカードによる通話や、虚偽のキャッシュカードを使って他人の口座から自分の口座にお金を振り込んだ場合には、占有の移転が伴わないため窃盗罪には該当せず、犯罪にならない空白が生じていました。
その空白を埋めるために、電子計算機使用詐欺罪が設けられたと言われています。
~執行猶予になるには~
今回の事例の参考にした事件では、被告人に対し、電子計算機使用詐欺罪等の成立が認められ,懲役 5 年とされました。
執行猶予というのは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。
そのため、判決で懲役刑や禁固刑が言い渡された場合でも、直ちに刑務所に入らなくても良いことになり、それまでと変わらず通常の生活を送ることができます。
通常、執行猶予になるためには、3年以下の懲役を言い渡されることが必要です。
電子計算機使用詐欺の場合、法定刑が「10年以下の懲役」となっていますので、3年を超える懲役を言い渡されてしまった場合、執行猶予ではなく実刑判決が言い渡されることになります。
したがって、執行猶予を付けたい場合、Aさんとしては、3年以下の懲役を言い渡してもらえるように裁判官を説得していくことが必要になります。
裁判官に酌むべき事情をしっかりと考慮してもらい、寛大な判決を得るためには、弁護士がどれだけ説得的な弁護活動を行えるかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、執行猶予を勝ち取るノウハウをもった刑事事件専門の弁護士が在籍しております。
電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたり、起訴されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
無料法律相談や初回接見サービスを24時間受け付けています。
(愛知県警察蟹江警察署 初回接見費用:36,600円)
名古屋市北区の強盗未遂事件で緊急逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
名古屋市北区の強盗未遂事件で緊急逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
17歳無職のAさんらは、名古屋市北区の路上において被害者を足蹴にする等の暴行を加え、金銭を奪おうとした容疑で緊急逮捕されました。
○○県警察○○警察署のパトカー勤務員が手配された人相に酷似したAさんらを発見、職務質問にて追及し、緊急逮捕したとのことです。
(この事例は平成25年6月17日福岡県警察筑紫野警察署地域課発表のニュースを参考に作成。ただし地名や警察署名は変更しています。)
~逮捕の種類~
逮捕とは,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄(=身体)を拘束する強制処分です。
逮捕には、いくつか種類があり、
①裁判官が発付する令状によって行われる令状による逮捕
②現に犯罪を行っているか,犯罪を行い終わって間がない場合などで,人違いなどのおそれがないと考えられるため,逮捕状が必要とされない現行犯逮捕
とがあります。
①は、以下の2種類に分けられます。
・通常逮捕:事前に裁判官が発付した「逮捕することを許可する」旨の令状(通常逮捕状)により被疑者の身柄を拘束する
・緊急逮捕:殺人や今回の事例の強盗のように一定の刑罰の重い重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑われる場合で、裁判官に逮捕状を請求していたら被疑者が逃げてしまうなど急いでいるために逮捕状を請求する時間がない場合に、逮捕状なしにまず被疑者の身柄を拘束する
緊急逮捕は、上記で説明したように、裁判官が発布する令状によって行われる令状による逮捕です。
そのため、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、逮捕後直ちに、逮捕した警察官や検察官により「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める請求が行われます。
緊急逮捕後に、裁判所が緊急逮捕の理由がないと判断した結果、「逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」(刑事訴訟法210条後段)とされています。
~釈放される場合とは~
緊急逮捕後は、逮捕状が発せられず釈放された過去のケースは以下のようなものがあります。
・逮捕状の請求年月日が間違っているとき
・容疑を認めており、捜査の継続に身柄拘束の必要性がないとき
・警察署間の移送に時間がかかり緊急性がなくなったとき
等があります。
最近では、平成28年10月の長野県松本市内の無免許過失運転致傷容疑で午前に緊急逮捕した男性に対し、逮捕した警察署が裁判所に逮捕状を請求したのが夕方となったという事件で、裁判官が「緊急逮捕から請求までに時間が開きすぎている」として逮捕状を発付せず、緊急逮捕から約8時間50分後に釈放されたという報道もありました。
しかし、緊急逮捕されたものの緊急逮捕の適法性に疑問がある場合でも、被疑者やその家族の方が弁護士をつけずに緊急逮捕の適法性について申立てることは至難の業でしょう。
もし、緊急逮捕されてお困りの場合は、まずは釈放に強い弁護士を呼ぶことをお勧めします。
緊急逮捕にしろそれ以外の逮捕にしろ、被疑者は,勾留期間中,会社や学校に行くことはできないうえ,一人で連日の取調べに耐えなければなりません。
ご家族や大切な方が逮捕されてしまった方、ご自身が逮捕される可能性がある方は、刑事事件・少年事件を扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見料:36,000円)
熟れない(売れない)梨を? 愛知県豊田市の窃盗事件で捜査
熟れない(売れない)梨を? 愛知県豊田市の窃盗事件で捜査
愛知県豊田市のある果樹園にて約5700の梨がもがれ、盗まれました。
重さは計約2トン、被害額は100万円に及ぶそうです。
ただし、大半の梨はまだ熟しておらず、もいだ後は甘くならないらしく、担当者は「転売しようにも売れないのでは」と言っているそうです。
犯人は捕まっておらず、愛知県警察豊田警察署が窃盗容疑で調べています。
(参考:8月14日毎日新聞、朝日新聞デジタルなど。ただし地名と警察署名は変更しています。)
~嫌がらせの目的で持ち去ったら~
他人の物を窃取した場合、窃盗罪として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
ただし、物を持ち出したから場合に全て窃盗罪が成立するとは限りません。
窃盗罪が成立するには不当領得の意思、つまり、所有者を排除して物を自分の物にしようとする意思が必要です。
本件では窃盗罪として捜査がされていますが、犯人の目的が単に嫌がらせ目的である場合には窃盗罪が成立しません。
では犯人の目的が単なる嫌がらせの場合はどんな罪が成立するでしょうか。
考えられるものは器物損壊罪です。
器物損壊罪の「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」と定義されるため、物を持ち去って隠す行為も「損壊」に当たります。
つまり、犯人が、梨が熟れていないのを知らずに転売や自分で食べるために持ち去った場合は窃盗罪となり、梨が売れているのを知りつつ嫌がらせの目的で持ち去った場合には器物損壊罪になると考えられます。
このように、捜査されている容疑と実際に成立する犯罪が異なることは十分にあり得ます。
上記の事件では犯人が捕まっていませんが、仮に捕まったとした場合、弁護士の出番となります。
しかし、窃盗罪は非親告罪で器物損壊罪は親告罪といったように犯罪ごとに弁護方針が異なることもありますので、弁護士が弁護活動をするにはいち早く事件を把握する必要があります。
そこで、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に依頼することをご提案致します。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っており、刑事弁護の能力に長けております。
愛知県豊田市の窃盗事件・器物損壊事件で弁護士をお探しの方はぜひお気軽に初回接見サービス、初回無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見:46,360円)
【お客様の声】愛知県内の窃盗・窃盗未遂事件 余罪多数でも不起訴処分を獲得する弁護士
【お客様の声】愛知県内の窃盗・窃盗未遂事件 余罪多数でも不起訴処分を獲得する弁護士
■事件概要
依頼者様(30代男性、会社員、前科なし)が、被害女性宅に干してあった洗濯物に手をかけているところを近隣住民に目撃されて、警察に通報された窃盗未遂事件です。
警察官に逮捕された依頼者様は、警察署での取調べ中に「他にも同様の行為を10件ほどやった。」と供述していました。
余罪が多数あるため、厳しい処分になることが予想されました。
■事件経過と弁護活動
当事務所に初めてご連絡いただいた時点では、依頼者様はまだ警察署に逮捕されている段階で、当日の昼に検察庁に身柄が送致される予定でした。
依頼者様のお義父様より初回接見のご依頼をいただいたため、当事務所はすぐに警察署に初回接見の予約をするため電話しました。
留置係の警察官に、担当の弁護士が初回接見したい旨申し出ると、「勾留請求せずに釈放予定だと検察庁から聞いている。」と告げられました。
続いて検察庁の担当検察官に問い合わせたところ、「勾留請求せずに釈放予定で間違いなく、数時間後に釈放予定」だと回答が得られました。
依頼者様のお義父様に上記の旨をお伝えして、検察官の言葉通り、数時間後には無事に依頼様が釈放されました。
しかし、担当検察官から、後日再度の呼出しがあるので出頭するようにと告げられました。
釈放された依頼者様は、刑事処分に非常に不安を感じる一方で、被害女性への謝罪と反省の気持ちを抱えておられたため、釈放の翌日に当事務所の弁護士による無料相談にいらっしゃいました。
無料相談では、弁護士が今後の刑事手続きの流れや、処分の見通し、刑事弁護活動の内容、更には警察での取調べの対処要領に至るまで細かく説明して、依頼者様に刑事弁護活動の依頼をいただきました。
依頼者様の事件のうち、事件化されたものは窃盗と逮捕された窃盗未遂の件でしたが、同じ被害女性に対し、複数回洗濯物を窃取していたため、示談交渉は難航することが予想されました。
担当弁護士は、ただちに被害女性との示談交渉を開始し、謝罪と反省の意思を被害女性にお伝えする一方で、犯行現場である被害女性宅には近づかない旨の誓約をすることで、接触可能性や二次被害防止のための対策を講じることで、被害女性の方に安心してもらえるように努めました。依頼者様に対して、綿密な連絡を取って取調べ対応や今後の刑事事件・刑事処分の見通しをアドバイスして、依頼者様の不安を少しでも取り除くよう努めました。
このような弁護士の交渉により示談はまとまり、被害女性の方からはお許しと「刑事処罰を求めない。」とのお言葉をいただくことができました。
そして、担当の検察官に対しては、不起訴を求める意見書と示談書、被害女性に宛てた依頼者様の謝罪文、依頼者様の妻の上申書を提出しました。
不起訴を求める意見書では、示談が成立し、被害女性が宥恕していること、今後依頼者様の更生を依頼者様の妻がサポートする予定であり、カウンセリングを受診する予定であることなどを検察官に伝え、不起訴処分を求める折衝を行いました。
こうした弁護活動の結果、余罪が多数あったにもかかわらず、窃盗・窃盗未遂ともに不起訴処分となりました。
依頼者様は、不起訴処分により前科がつくことなく、無事に社会復帰をすることができました。
【お客様の声】愛知県内の窃盗事件 事件を否認し弁護活動により不起訴処分獲得
【お客様の声】愛知県内の窃盗事件 事件を否認し弁護活動により不起訴処分獲得
■事件概要
ご依頼者様(50代男性・教員)が、ホームセンターにおいて、購入前の荷造り用ロープをポケットに入れたまま、日用品売り場に行こうとし、レジを通過してしまい、万引きを疑われた事件。
■事件経過と弁護活動
本件窃盗事件は在宅事件として捜査され、ご依頼者様は逮捕による身柄拘束を受けてはいませんでしたが、自身の今後を心配され、弊所の無料相談にお越しになられました。
担当の弁護士が事情を伺ったところ、ご依頼者様は本件窃盗事件について否認しており、ポケットに入れていた品は、他の商品とまとめて後で購入予定だったこと、購入の意志があったが、フェンス外側にまで未購入の品を持ったまま出てしまい、警備員に万引き行為だと思われる行為をしてしまったことなどが分かりました。
また、ご依頼者様が教員ということもあり、警察署においての取調べの際には、厳しく追及され、否認をしても聞き入れられず、結果、万引きを認めるような調書にサインと押印してしまったとのことでした。
以上のご依頼者様からの相談を基に、まず担当の弁護士は、ご依頼者様には商品を購入する意思があり、窃盗罪にならないということを証明すべく、ご依頼者様が普段の買い物で使用しているカードでの購入履歴やホームセンターへの問い合わせた履歴などを証拠として揃え、購入する意思があったことを証明すべく活動しました。
そして、事件から警察署にて調書に押印するまでの流れをご依頼者様に聴き取りをし、供述録取書の作成も行いました。
こうして揃えた証拠とご依頼者様自身の供述録取書を合わせて、検察官に提示し、本件窃盗事件については、犯罪の嫌疑がないものとして不起訴処分が相当であることを強く訴えました。
担当弁護士による弁護活動の結果、本件窃盗事件は犯罪の嫌疑がないものとして不起訴処分で終わらせることができ、ご依頼者さまは不安を払拭して社会に復帰することができたのです。
【お客様の声】名古屋市の住居侵入・窃盗事件 示談成立で釈放と不起訴処分を得る弁護士
【お客様の声】名古屋市の住居侵入・窃盗事件 示談成立で釈放と不起訴処分を得る弁護士
■事件概要■
被疑者が、被害者様宅に複数回侵入し、財物を窃取して通常逮捕された住居侵入・窃盗事件。
依頼を受けた弁護士が、ただちに被害者との示談を締結した事によって、被疑者は釈放され、不起訴処分となりました。
■事件経過と弁護活動■
初回接見の依頼を受けて、弁護士はすぐに被疑者と接見しました。
今回の事件の内容を被疑者から聞いたところ、自己の犯行を反省して被害者への謝罪したいとの意向を示しました。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は,被疑者に対して,刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスして不安を少しでも取り除くよう努めるとともに,すぐに被害者様への謝罪と弁償による示談交渉に動きました。
被害者に、被疑者の謝罪の意や、被害弁済の意思をお伝えした上で交渉をスタートさせましたが、当初の予想通り、被害者様は非常に憤慨していました。
被害者との間に、示談金や、示談書の内容について大きな隔たりがありましたが、粘り強く交渉を繰り返した結果、無事示談が成立しました。
この示談によって、被害者様から被害届を取り下げていただく事ができ、「(被疑者)を許し刑事処罰までは求めない」とのお言葉を頂けました。
示談を締結できたことで、示談締結の翌日に、被疑者は釈放され、不起訴処分となりました。
【お客様の声】愛知県の恐喝被害事件 弁護士により恐喝行為を止めさせることに成功
【お客様の声】愛知県の恐喝被害事件 弁護士により恐喝行為を止めさせることに成功
■事件概要
依頼者が,民事紛争中の相手方から金を支払えを大声で迫られたりなどした恐喝被害事件。
依頼者は,加害者である相手方から,金を支払わなければ家族を危ない目に遭わせるなど言われており,弁護士が間に入るべき緊急性の高い事案でした。
■事件経過と弁護活動
会社を経営する被害者は,恐喝を受けていることについて刑事事件化できないかと当事務所に来所され,弁護士による無料相談を受けました。
担当の弁護士が詳しく事情を聴き取ったところ,加害者は暴力団関係者を名乗り,依頼者宅に直接押しかけ,「金を支払え」と大声で迫り,支払わなければ依頼者の家族も危ない目に遭わせるなどと言ってきていること等の事実が確認されました。
担当の弁護士は,これらの事実は依頼者に対しての恐喝罪に該当するので捜査機関に対して被害届を提出することで刑事事件化し得ると判断し,依頼者は,同恐喝行為を止めさせることなどについての刑事弁護活動の依頼をされました。
担当の弁護士はただちに加害者に対し連絡をとり,依頼者に対する恐喝行為を辞めさせるための交渉の機会の場を設けました。
そして,まずは加害者に恐喝行為の存在を認めてもらい,今後は依頼者に対して二度と接触しないこと,念書は無効であること及び賠償金を依頼者に支払う旨の示談を取りまとめることに成功しました。
こうした早期の交渉の結果,恐喝行為の被害については示談書をもって止めさせることができ,依頼者は安心して普段の生活を取り戻すことができました。
愛知県安城市のマネー・ロンダリング事件で逮捕 事件解決には弁護士
愛知県安城市のマネー・ロンダリング事件で逮捕 事件解決には弁護士
愛知県安城市在住の50代男性Aさんは、ある日、マネー・ロンダリングを行ったとして、愛知県警察安城警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんがマネー・ロンダリングを行った容疑で逮捕されたという知らせを受けましたが、マネー・ロンダリング自体の知識がないため、Aさんの逮捕に対してどのように対応すべきなのかも分かりません。
困ったAさんの家族は、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみることにしました。(フィクションです。)
~マネー・ロンダリングとは~
「マネー・ロンダリング」という言葉自体はニュースなど聞いたことがあるものの、どういう意味かはよく分からない、という方も多いかもしれません。
「マネー・ロンダリング」とは、日本語に訳すと、「資金洗浄」という意味になります。
例えば、違法薬物の売買や盗品の売買などの、犯罪によって得られた汚れたお金を、きれいに見せる行為、つまり、「正当な方法によって得たお金のように見せかける行為」のことを言います。
マネー・ロンダリングは、架空名義の口座を転々とさせることで、お金の出どころを分からなくする方法や、架空ビジネスの利益として計上する方法などがあるとされており、違法な行為です。
しかし、マネー・ロンダリング自体を取り締まる「マネー・ロンダリング防止法」のような法律があるわけではなく、各法律によって規制されています。
例えば、規制薬物の取引によるマネー・ロンダリング行為については「麻薬特例法(正式名称:国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)」で禁止されていますし、その他のマネー・ロンダリング行為や組織的なマネー・ロンダリング行為については、「組織犯罪処罰法(正式名称:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)」で禁止されています。
マネー・ロンダリングは、それ自体複雑な行為ですから、相談するのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
マネーロンダリングで捜査されてお困りの方、ご家族が逮捕されてしまいお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察安城警察署への初見接見費用:40,420円)
愛知県豊田市のひったくり事件で逮捕 弁護士に依頼することで窃盗罪で刑事手続き
愛知県豊田市のひったくり事件で逮捕 弁護士に依頼することで窃盗罪で刑事手続き
愛知県豊田市在住の20代男性Aさんは、路上で女性やお年寄りを狙ったひったくり行為を行なった疑いで、愛知県警察豊田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは同様のひったくりを複数行なっており、前科もあるため、Aさんが刑務所に入れられるのだけは避けたいと思い、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
~ひったくりとは~
「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する行為です。
手法としては、オートバイ・自転車・徒歩で背後から近づき、手にもっているバッグや、自転車の前かごに入れてあるカバンを奪って逃げるというものが大半です。
狙われやすいのは、抵抗力があまりない女性やお年寄りで、発生時間帯は夕方から深夜にかけて多いようです。
ひったくりという罪名はありませんので、ひったくり行為は、主に「窃盗罪」として取り扱われることになります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取すること」と刑法で定められており、他人の物を故意に、許可なく持っていくことや使用する犯罪行為をいいます。
窃盗罪で起訴された場合には、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
しかし、ひったくりの中でも、被害者を突き飛ばし荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずり暴行を加えてしまった場合には、強盗罪として処理される可能性があります。
その際の、強盗罪の法定刑は、「5年以上の有期懲役」となっています。
そして、暴行を加えたことにより被害者が怪我をしてしまった場合、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
強盗致傷罪は、「6年以上の有期懲役」となっており、重い罰則が設けられています。
以上のように、窃盗罪で起訴されるのと、強盗・強盗致傷罪で起訴されるのとでは、法定刑の重さがかなり異なってきて、強盗罪や強盗致傷罪となった場合、実刑判決を受ける可能性も高くなってきます。
そのため、ひったくり事件で逮捕された場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼し、窃盗罪として刑事手続きを行うよう捜査機関に説得的に主張してもらうことが必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ひったくり事件でご家族が逮捕されてしまいお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察豊田警察署への初見接見費用:40,600円)
名古屋市東区の口座譲渡事件 取調べの前に弁護士に相談
名古屋市東区の口座譲渡事件 取調べの前に弁護士に相談
名古屋市東区市在住の40代男性のAさんは、知人Bさんから融資の話をもらい、Bさんに言われるがまま、Bさんに自身の銀行口座を渡してしまいました。
ある日、Aさんに愛知県警察東警察署から連絡があり、Bさんに渡した口座がオレオレ詐欺に利用されているということが分かりました。
Aさんは警察による取り調べを受けることになり、今後の処罰に不安をかんじたため、取調べで出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記の事例のAさんのように、他人に口座を渡してしまった場合、犯罪収益移転防止に関する法律により、他人に成りすまして口座を利用する目的で行われる預貯金通帳・キャッシュカードなどの譲り受け等、及び相手方にその目的があることを知った上で行われる譲り渡し等が処罰されることとなりましたので、「犯罪収益移転防止法に関する法律違反」にあたる可能性があります。
また、譲渡した口座がオレオレ詐欺に使用されていると、場合によってはオレオレ詐欺の共犯とされ、詐欺罪にも問われる可能性も十分に考えられます。
そして、Aさんのようにこれから警察による取調べを受けるにあたり、真実発見のためにも、取り調べにおいて言い分が正確に聴取されるためには、事前の知識準備と十分な注意をして取り調べに臨むことが必要です。
時に、警察での取調べでは、
・自分の言いたいことがきちんと主張できない
・主張が正確に取調官に伝わらない、
・取調官が言い分を受け入れてくれない
・言い分が取調官によって曲解される
などの理由から思いがけず自分に不利な供述や虚偽の自白をさせられることがよく見受けられます。
密室で過酷な取調べを乗り切るためにも、取調べの前に,弁護士に相談をしておくことが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
口座譲渡等の事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひお問い合わせください。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)