扶養町で横領罪に問われたら
~横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
扶養町在住のAさんは、町内会において支出を管理する出納係の役職に就いていた。
ところで,Aさんは消費者金融からの借金があり毎月の返済に首が回らない状態であった。
ある日,Aさんは町内会の旅行の積立金として徴収していた現金数十万円を競馬で増やし,利益を自身の借金の返済に充てることを思い付いた。
当然ながら,その目論見は外れ,結果としてAさんは町内会の旅行費用の内20万円を使い込んでしまった。
その後,町内会長による支出の確認の際に,町内会の口座に20万円少ないことが発覚し,Aさんによる使い込みが判明した。
町内会としてはAさんを横領で刑事告訴することを考えており,Aさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~横領罪~
横領罪は刑法252条から254条までに規定されています。
第252条(横領)
1.自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する
(以下略)
252条から254条はそれぞれ単純横領罪,業務上横領罪,遺失物横領罪となっており,行為主体の身分や客体および法定刑が異なります。
法定刑はそれぞれ単純横領罪であれば5年以下の懲役,業務上横領罪は10年以下の懲役,遺失物横領罪の場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となります。
今回のAさんは町内会の出納係として他人のお金を管理する立場にありましたが,業務として行っていたとはいえないでしょう。
したがって,業務上横領罪ではなく単純横領罪となると考えられます。
また,金銭に関しては民事法上,占有と所有が一致するとされており,金銭の場合は所有者となり,「自己の占有する他人の物」とならないのではないかという問題があります。
これに関しては,金銭の占有と所有が一致するとされているのは商取引などによる金銭の動的安全の保護が目的とされています。
そのため,特別の事情がない限り受託者はその金銭について刑法252条にいわゆる「他人の物」を占有する者と解され,受託者がその金銭について委託の本旨に違った処分をしたときは,横領罪を構成するとされています。
~弁護活動~
今回のようなケースでは被害届が出されたとしても逮捕されず,在宅で事件が進む可能性が高いです(逮捕されるかどうかは事案ごと,主に金額等によって異なりますので一概に逮捕されるかどうかはわかりかねます)。
逮捕されなかった場合には,警察署などで事情を聞かれ,書類送検されます。
なお,「書類送検」というと重大な事柄に感じますが,原則として必ず事件は検察に送られます(送検される)ので報道などでわざわざ取り上げるような事柄ではありません。
検察官は調書や事件後の情状などから事件を起訴するかどうかを決め,起訴された場合には罰金刑が規定されていないので刑事裁判が開かれることになります。
ここで,起訴するかどうかの大きな決め手として,示談が成立しているかどうかがあります。
数百万円レベルの横領の場合は別ですが,数十万円レベルの横領であれば示談が成立していれば多くの場合で不起訴となります。
示談交渉自体はご自身でも可能ですが,多くの場合は応じてもらえなかったり,事案によっては相手の連絡先すらわからないということもあります。
そういった場合でも,弁護士であれば示談交渉に応じてもらえたり,検察官や警察から相手の連絡先などを取り次いで頂ける場合もあります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
事務所での無料法律相談や警察署などでの初回接見のご予約を0120-631-881で24時間365日受付けています。
刑事事件を起こしてしまった場合にはまずはお気軽にご相談ください。