岐阜の麻薬事件で逮捕 私選弁護人(弁護士)と国選弁護人(弁護士)
岐阜市在住の大学生Aさんが、MDMAとヘロインを所持していたとして岐阜北警察署に麻薬及び向精神薬取締法違反事件の容疑で逮捕されました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に行きました。
相談内容は、
「いつから弁護士を付けられますか?」
「家族が弁護士を探してあげた方がいいですか?」
私選の弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも弁護士を選任することができます。
これに対して、国選の弁護士は、逮捕直後は付けることができず、強制わいせつ、強姦、強盗、殺人等の一定の重大事件(死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪)以外では裁判になって(起訴されて)初めて選任されることになります。
息子さんは、逮捕直後から、留置場で身体を拘束されながら、取調室という密室で、捜査のプロである警察から過酷な取り調べを受けることになります。
また、逮捕の瞬間から外部との連絡は制限され、自分で自由に弁護士を探すこともできなくなります。
国や弁護士会が派遣する弁護士は、割当て制となっており、必ずしも本人の信頼できる弁護士が来るとは限りません。
このような息子さんの過酷な状況を考えると、ご家族の方で、できるだけ早く刑事事件に精通した信頼できる私選弁護人(弁護士)を探してあげるべきでしょう。
麻薬事件などの刑事事件でご家族が逮捕されて弁護士をお探しの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話ください。

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