岐阜の詐欺罪で通常逮捕 保釈に強い弁護士

岐阜の詐欺罪で通常逮捕 保釈に強い弁護士

AはBを欺いて金銭を交付させたとして、岐阜県警多治見警察署の警察官により通常逮捕され、起訴されました。
Aには家族がいて子供もまだ小さく、逮捕されたのが年の瀬だったことから、新年は家族で過ごしたいと思い、身体拘束を解放してほしいと考えています。
依頼を受けた弁護士詐欺事件の被告人となってしまったAの希望を叶えられるでしょうか。
(フィクションです)

~詐欺事件~

刑法第246条 10年以下の懲役

Aは起訴されていますので、身柄拘束からの解放を目指すなら、裁判所に対して保釈を請求することが考えられます。
この保釈には、権利保釈と裁量保釈があり、Aとしてはまず権利保釈を請求し、それがダメなら裁量保釈を請求することになります。
しかし、Aの保釈を請求するに際しては、詐欺事件という事件の性質から、簡単には認めてくれません。

なぜなら、詐欺事件については、被害者と接触し証拠を隠滅するおそれが高いと考えられているからです。
被害額が高ければ高いほど、その可能性が高くなります。
また、自らが罪に問われないように被害者に対し、無理矢理被害届を取下げさせるおそれがあると判断される可能性もあります。

岐阜の詐欺事件保釈についてお困りの方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、保釈のための活動を行っています。
また、弊社での初回の法律相談は無料ですので、お気軽に相談にお越しください。
(岐阜県警多治見警察署の初回接見費用 4万100円)

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