岐阜県多治見の少年事件 少年事件に特化した弁護士による弁護活動
岐阜県多治見市在住のAくん(16歳)は、同級生のB・C君と共に、窃盗容疑で岐阜県警多治見警察署に逮捕されました。
警察によると、ABC君は、深夜1時頃、同市の路上を歩いていた女性から自転車で追い抜きざまに財布等が入ったバッグをひったくったということでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族が少年事件に強い弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、今後Aさんの事件がどのように扱われるのかよく分からず相談に来ました(このお話はフィクションです)。
同様の窃盗事件が東京都台東区で起きました。
16歳から19歳の少年3人が、窃盗の容疑で逮捕されたのです。
少年らは、「危険ドラッグを購入するためにやった」と供述しています。
~少年事件について~
近日、少年少女による事件が多く発生しています。
一番記憶に新しい事件は、長崎・佐世保の女子高生による同級生殺人事件であります。
また、愛知県警察発表によると、愛知県豊田市内の店舗駐車場で自動二輪車等を盗んだという窃盗の容疑で17歳の少年が8月17日に逮捕されました。
少年事件とは、捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件をいいます。
A君も16歳ですので、A君の起こした窃盗事件は少年事件にあたります。
そして、少年事件には少年法が適用されます。
~少年法の対象~
少年法は、
・犯罪を犯した少年(「犯罪少年」)
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(「触法少年」)
・将来犯罪を犯すおそれのあるような少年(「虞犯少年」)
を家庭裁判所の審判に付される少年として定めています。
~少年法の目的~
少年事件は、刑事裁判と異なり犯罪を犯した少年少女を罰することが目的ではありません。
犯罪を犯した少年の非行性を取り除き、更生させることが少年法の目的です。
少年の可塑性を信頼し、その未熟性ゆえに適切な教育の援助などによって十分更生することが出来るため、懲役のような刑罰はふさわしくないという考え方です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱っています。
100%刑事事件・少年事件のみを扱う法律事務所ですので、専門知識・経験豊富な弁護士による集中した刑事弁護活動を行うことが出来ます。
特に、少年事件の場合は、突然の逮捕に不安な少年に寄り添い、サポート致します。
20歳未満の子供さんが事件を起こしてしまった場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。