岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士
岐阜県多治見市在住30代男性会社員Aさんは、岐阜県警多治見警察署により偽計業務妨害の容疑で逮捕されました。
同署によると、旅行観光会社に勤めていたAさんは、岐阜県の高校の遠足バスの手配ミスを隠すため、生徒を装って遠足中止を求める手紙を同校に届けたようです。
Aさんは「間違いありません」と容疑を認めている。
~偽計業務妨害罪とは~
偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪を意味する(刑法233条後段)。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第233条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成15年2月25日、東京地方裁判所で開かれた偽計業務妨害事件です。
【事件の概要】
被告人Aは、鉄等の商品に関する貿易業・売買業・発電及び電気の供給等を目的とするC社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室チームリーダーとして勤務していた。
被告人Bは、同社に同開発・産業プロジェクト第二室マネージャーとして勤務していたものである。
被告人両名は、
・外務省欧亜局ロシア課ロシア支援室総務班に課長補佐(班長)として勤務していたD
・同省国際情報局分析第一課に勤務していたE
・C社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室員として勤務していたF
と共謀していた。
被告人両名は、支援委員会事務局発注に係る本件工事の施工業者選定のための一般競争入札に関し、
「競争意思のある業者の入札参加を断念させる一方で、競争意思のない業者を同入札に参加させるとともに、入札予定価格に関する情報を入手する。
その上で、入札予定価格に関する情報を基に、C社が同価格をわずかに下回る金額で入札し、他の入札参加者にはこれを上回る金額で入札させる。
以上の方法で、C社に入札予定価格とほぼ同額の金額で受注を得させよう」
と企てた。
そこでまず、G社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Hに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
次に、I社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Jに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
その一方で、本件工事の受注意欲を有していたK社の提携先であるL社の従業員Mらに対し、同社がK社との提携を継続すればL社の営業に支障が生じることを告げた。
それにより、同人らを困惑させてK社との提携を断念させ、その結果、同社に本件工事の受注意欲を放棄させて入札参加を断念させたものである。
なお、この他にも、競争意思のある業者の入札参加を断念させている。
こうして、本件工事の施工業者選定のための入札においては、C社、G社及びI社の3社のみが応札することになった。
被告人Bは、入札に先立ち、支援委員会事務局に電話をかけ、同事務局職員から本件工事の入札予定価格を算出する基礎となった積算金額を聞き出した。
そしてこれらの情を秘して、C社を代理して本件工事に係る入札予定価格をわずかに下回る金額で入札した。
それとともに、G社及びI社の代理人に、それぞれ被告人Bらが指定した金額を上回る金額で入札させた。
結果、本件工事に係る入札執行者である支援委員会事務局にC社を第1交渉順位者として同社との本件工事に係る契約交渉を開始させ、同局と同社との間で工事請負契約を締結させた。
以上をもって、支援委員会事務局をして競争意思のある者による入札に基づく施工業者選定及び契約締結を不能ならしめ、もって偽計を用いて支援委員会事務局の業務を妨害した。
【判決】
懲役1年
執行猶予3年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・反省の態度を示していること
・被告人両名はいずれも本件犯行によって個人的な利得を得たものではないこと
・被告人両名にはいずれも前科がないこと
被疑者対応で最も基本となる弁護活動は、示談交渉です。
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なお、岐阜県警多治見警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は8万1040円です。