岐阜県の業務上横領事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士
岐阜県在住50代女性事務職員Aさんは、岐阜県警岐阜北警察署により業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、岐阜市内の病院の入院患者の預り金から約2800万円を不正に着服していたようです。
Aさんは、統合失調症や認知症患者の預かり金の管理を担当しており、着服の事実は認めているようです。
(今回の事件はフィクションです)
~業務上横領罪とは~
横領罪とは、自分が所持・管理している他人の物を、その他人の信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪をいいます。
そして、業務として所持・管理している他人の物を横領した場合に、より法定刑が重い業務上横領罪となります。
横領事件で逮捕・勾留された場合、身柄拘束が長期化するケースが多くなっています。
※法定刑
・横領罪:5年以下の懲役(刑法第252条)。
・業務上横領罪:10年以下の懲役(刑法第253条)。
~裁判になってしまったら~
横領罪・業務上横領罪で裁判になった場合、被告人は、初犯(前科がない人)であっても実刑判決となる可能性があります。
しかし、弁護士を介して被害者との間で被害弁償や示談を成立させることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性を大きく高めることができます。
さらに、被告人に有利な事情を裁判で主張・立証することでも、減刑及び執行猶予付き判決を獲得出来る可能性を高められます。
まずは、
・犯行の経緯や動機
・被害金額
・犯行手口
などについて、弁護士に丁寧に話を聞いてもらい、被告人に有利な事情がないかどうか精査することが重要です。
刑事事件に強い弁護士に相談をし、減刑及び執行猶予付きの判決を目指していきましょう。
業務上横領罪でお困りの方は、執行猶予付き判決獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。