岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

岐阜県山県市在住20代男性清掃業Aさんは、岐阜県警北方警察署により公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、宿泊していた北方市のホテルの駐車場で職務質問された際に、雪の玉をパトカーに投げたようです。
「数人が駐車場で騒いでいる」と110番があり、署員が急行したそうです。

平成27年2月3日河北新報社の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪とは、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
例えば、職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどして抵抗をした場合です。
職務を行う公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪とは別に被害者である公務員への暴行罪脅迫罪、暴行結果の程度によっては傷害罪等も成立する可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(刑法95条1項)。

~公務執行妨害罪の判例紹介~

今回、紹介する判例は、平成18年3月2日の神戸地方裁判所での公務執行妨害事件です。
【事件の概要】
被告人Aは、神戸市のマンション通路において、騒音苦情の通報により同所に臨場した兵庫県警巡査部長G(当時51歳)から静かにするよう注意を受けた。
これに腹を立てたAは、同巡査部長に対し 「われ、帰らんかい。ポリ。落としたろか 」などと怒鳴りながら両手で同人の胸部を押して、同人を約4.6メートル後退させる暴行を加えた。
被告人Bは、同日午前1時20分ころ、前同所において、騒音苦情の通報により臨場していた前記G巡査部長に対して、同人の左側頭部を右手拳で1回殴りつける暴行を加えた。
以上の行為をもって、被告人A・Bは、同巡査部長の職務の執行を妨害したとして起訴された。

【判決】
被告人両名をそれぞれ懲役10か月に処する。
被告人Aに対し4年間、被告人Bに対し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
【執行猶予の理由】
・被告人両名ともに反省の意を表して、暴行を加えた警察官に対して謝罪の手紙を記していること
・被告人らのそれぞれの暴行行為自体はいずれもさほど強度のものではないこと
・被告人Bについてはこれまで前科がないこと
・被告人両名の雇主でもある被告人Bの父親が被告人両名の監督を誓い、被告人Aと同居するその婚約者も同被告人の監督を誓っていること
など、各被告人に有利な事情が考慮されたため、執行猶予付き判決が出されました。

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なお、岐阜県警北方警察署初回接見に行く場合、初回接見費用は6万3120円です。

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