岐阜県大垣市で通貨偽造事件 勾留されたら弁護士
岐阜県大垣市に居住するAは,銅板を加工するなどして,外観が500円玉と同じようなものを1枚作り出しました。
その上で,Aはこれを同市内の自動販売機に投入し缶ジュースを手に入れたところ,岐阜県警大垣警察署の警察官に発見され,現行犯逮捕されました。
Aは,興味本位で作ったにすぎないと供述し,容疑を否認していますが,現在も勾留中です。
Aの父親から依頼を受け,接見に向かった弁護士は,東海地方で有名な刑事事件専門の弁護士事務所に所属する弁護士でした。
(フィクションです)
~通貨偽造罪の刑は重い~
Aが,行使の目的で通貨を偽造したのであれば通貨偽造罪が成立します。
そして,これを自動販売機に用いたので偽造通貨行使罪が成立します。
刑法148条によると,これらの罪は,無期又は3年以上の懲役となります。
同条に罰金刑の定めはありません。
したがって,このまま起訴され有罪判決を受けると,Aは無期又は3年以上の懲役刑を受けてしまうおそれがあります。
~勾留に対する不服申立て~
ところで,逮捕については不服申立ての制度が存在しません。
上記事例のAが仮に現行犯逮捕に納得できなかったとしても,法律上,異議を申し立てる機会はないことになります。
一方で,逮捕後に行われる勾留という身柄拘束手続きについては,準抗告という不服申立てが認められています。
ですから,勾留されてしまったことに納得がいかないのであれば,基本的には準抗告という手続きでその違法性について争うことになります。
そして,現行犯逮捕に不服も,勾留に対する準抗告の中で主張することになります。
準抗告での主張が認められれば,勾留からの身柄解放が認められることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所では,通貨偽造事件における勾留に対する弁護活動も多数承っております。
通貨偽造事件で勾留されてしまう前に,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警大垣警察署への初回接見費用:4万1000円)

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