岐阜市で建造物侵入事件 早期に社会復帰させる弁護士
A(会社員,男性)は,岐阜市内の私鉄駅構内の女子トイレに侵入したとして,岐阜県警羽島警察署の警察官により現行犯逮捕された。
そこで,Aはすぐに東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に事件を引き受けてほしいと相談することにした。
Aによれば,Aは職場の忘年会に出席し酒に酔って帰宅する途中,駅構内の無人の女子トイレに侵入したとして逮捕されたというものであった。
当時Aは酒の勢いも相俟って,女子トイレに入ってしまったかもしれないことは覚えており,軽率な行動をしてしまったと反省している。
しかし,Aを取り調べる警察官は,Aは実はのぞき見をする目的で立ち入ったのではないかと怪しんでおり,厳しい追及をしている。
Aは,職場に知られて解雇されたくはないし,これ以上取調べが続けば,社会復帰へ大きな障害が生じると恐れている。
(フィクションです)
~建造物侵入罪~
刑法は,正当な理由がないのに建造物に侵入した場合,建造物侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金を定めています。
侵入とは,居住者又は看守者の意思に反して立ち入ることを指します。
女子トイレは普通は女性しか使わないことが想定されます。
男性であるAが何の理由もなく立ち入る行為は看守者の意思に反するとして侵入に当たり,よって建造物侵入罪が成立するといえるでしょう。
~のぞき目的か・・・~
Aのように,酒の勢いで女子トイレなどに侵入してしまったという法律相談は,時々あります。
男性が,女子トイレに立ち入るには何らかの理由があるんだろうと見られることも無理はないでしょう。
その一つの理由として,のぞき見の目的ではないのかと疑われることも自然なことだと思います。
また,軽犯罪法は,正当な理由がなくて便所をひそかにのぞき見た者を刑罰の対象としています。
もっとも,Aの立ち入り行為はAの言う通り軽率な行動に過ぎません。
つまり,のぞき見や盗撮の目的で女子トイレに侵入したわけではなく,単に立ち入ってしまったにすぎません。
また,そもそも当時Aの酔いの程度によっては,責任能力が認められない可能性もあります。
したがって,弁護士としては,Aに対する身柄拘束を即座に取りやめ釈放するように働きかける活動をすることが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,早期に社会復帰させるため身柄の釈放を求める弁護活動も多数承っております。
これ以上身柄が拘束されると会社にばれて解雇されかねない方がお身内の方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警岐阜羽島警察署への初回接見費用:3万9400円)