三重県で住居侵入・窃盗未遂事件で逮捕 自首に同行する弁護士

三重県で住居侵入・窃盗未遂事件で逮捕 自首に同行する弁護士

Aはある日、金目のものが多くありそうなV宅を外から物色し、昼間Vが仕事に出ている間に、V宅に忍び込んだ(住居侵入罪)。
無人となったV宅に忍び込んだAは、タンス等を物色したが金目の物は見つからず、結局何も取らずにV宅を後にした(窃盗未遂罪)。
Vは自宅にAが侵入したことなど露知らず、事件が明るみに出ることはなかった。
しかし、様子を不審に感じ取られた妻から問いただされたAは、自己がやってしまったことを素直に警察に喋り、反省しなければならないと考えるに至った。
ただ、Aは、自首といっても具体的に何をどうすればいいのか分からなかった。
そこで、自首についてどうすればよいか、そしてあわよくば同行してもらえたらと思い、刑事事件で評判のいい法律事務所弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~自首するなら早く!!~

Aが行ったのは、V宅に侵入し金目のものを取ろうとした行為で、これは、住居侵入罪窃盗未遂罪に当たります。
しかし、被害者であるVは自宅にAが侵入した形跡を見つけれなかったので、事件は明るみに出ませんでした。
もっとも、Vによる被害届などが出されていなくても、警察は独自の捜査からAのやった犯罪について突き止める可能性があります。
そうすると、Aには逮捕・勾留などの身柄拘束や有罪判決などの重い処分が下される可能性が出てきます。

このようなことに至る前に出来ることとして、法律上の自首というものがあります。
刑法は、法律上の自首について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています(42条1項)。
したがって、法律上の自首が成立した場合には、場合によれば、逮捕されずに済んだり、刑が軽くなる可能性が出てきます。

もっとも、「捜査機関に発覚する前に」自首しなければなりませんので、迅速に事を進ませないと、自首による減刑がされなくなるおそれがあります。
したがって、自首をお考えならば、早期に自首しなければなりません。
もし少しでも不安があるならば、弁護士に相談し、取調べに対するアドバイスを得たり、警察署まで一緒に同行してもらうことも考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、自首・任意同行についての弁護活動も多数承っております。
住居侵入事件窃盗事件が発覚する前に自首したいとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、是非ご相談ください。
(三重県警いなべ警察署への初回接見費用:4万3900円)

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