業務上過失致傷罪事件で示談なら

業務上過失致傷罪事件で示談なら

~ケース~

名古屋市中区を中心に活動しているボランティア団体に所属するAさんは、名古屋市中区内の公園清掃などに参加していた。
いつものように公園の除草をしていたところ、Aさんがよそ見をした際草刈り機の刃が近くを歩いていたVさんに接触し、Vさんは足を15針縫う重症を負った。
通報により駆け付けた愛知県警察中警察署の警察官によりAさんは任意同行され、業務上過失致傷罪の容疑で取調べを受けた。
Vsんにきちんと謝罪をしたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士示談をしたいと相談した。。
(事実を基にしたフィクションです)

~業務上過失致傷罪における「業務」とは~

業務上過失致傷罪については、刑法第211条前段において、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」規定されています。
ちまみに、業務上過失致傷罪がなぜ過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)より重く処罰される理由としては、業務者は人の生命・身体に対して危害を加えるおそれがある立場にあることから、このような危険を防止するため政策的に高度の注意義務を課す必要があるためだとされています。

業務上過失致傷罪における「業務」とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの」と考えられており、職業として継続して行われる仕事に限られません。
したがって、上記のケースのように、営利目的のないボランティアであったとしても、①反復継続して行う行為であり、かつ②活動内容が他人の生命身体等に危害を加えるおそれがあると判断された場合、業務上過失致傷罪が成立します。

上記のケースの場合、草刈り機を使用した除草作業は②に該当すると考えられますので、Aさんが今までどれだけ反復・継続して草刈り機を使って除草を行っていたかが、業務上過失致傷罪が成立するか否かのポイントになります。
仮に、Aさんが今まで反復継続して上記作業を行っていたと言えない場合は、業務上過失致傷罪ではなく過失傷害罪が成立します。

~示談交渉に奔走する弁護士~

業務上過失致傷罪や過失傷害罪において、刑事処分を回避、軽減するための弁護活動として,示談交渉が挙げられます。
示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。

そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。

ただし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
特に、上記のケースのように、被害者に重傷を負わせてしまったような場合、例え故意ではなく過失によるものであったとしても、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが予想されます。
その為,業務上過失致傷罪や過失傷害罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して示談交渉の場に出てきてくれることも多いですし,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、業務上過失致傷罪や過失傷害罪に問われるような刑事事件においても、多数示談交渉を行ってきておりますので、示談交渉についてお悩みの方は安心してご相談下さい。
名古屋市中区内で業務上過失致傷罪に問われてお困りの方、または示談交渉をお考えの方は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスの予約を24時間、365日承っております。
また、ご不明点があれば予約担当のスタッフがいつでも説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用 35,600円)

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