建造物損壊罪で前科回避

建造物損壊罪で前科回避

~ケース~

芸能人Vさんは、TV番組での発言が世間の反感を呼び、その番組の放映直後から名古屋市昭和区にあるVさん宅に嫌がらせ目的で暴言の書いてあるビラが数多く張られた。
Vさんの家の状況を見たAさんは、同じくVさんに嫌がらせをしてやろうと思い、某週刊誌内に掲載されたAさんを批判する記事のコピー500枚をVさん宅の玄関や窓に張り付けた。
腹を立てたVさんは、愛知県警察昭和警察署に通報し、防犯カメラの映像からAさんが特定された。
後日、Aさんは愛知県警察昭和警察署の警察官により、建造物損壊罪の容疑で逮捕された。
これを知ったAさんの家族は、とにかくAさんに前科を残したくないと言う思いから、刑事事件に強い弁護士に初回接見をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)

~建造物損壊罪とは~

建造物損壊罪については、刑法第260条において、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
他人の物を壊した場合には、器物鵜損壊罪(刑法第261条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)が成立しますが、他人の建造物や艦船などを損壊した場合には建造物損壊罪が成立します。

建造物損壊罪における損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を指すとされています。
そのため、物を物理的に損壊するだけでなく、心理的に使用できなくする行為も損壊に当てはまります。
具体例としては、建造物に対する落書きや、多数のビラを貼り付けた場合なども建造物損壊罪の破損と認められた裁判例があります。

上記のケースでは、Aさんは週刊誌の記事のコピーを張っただけに過ぎませんが、そのような多数のビラが貼りつけられた家に住むことは難しいですし、心理的にも大きな抵抗を感じることは容易に想像できますので、建物の効用を害しているとして建造物損壊罪が成立する可能性が高いです。

~前科を避けるためには~

建造物損壊罪などの刑事事件を起こしてしまった場合、前科を回避するためには不起訴処分を獲得することが1つの方法です。
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない(裁判を開くことを請求しない)と判断した場合になされる処分です。
不起訴処分となった場合、刑事処分を受けることはありませんので、前科は付きません。

不起訴処分を目指す弁護活動の一つとして、上記のケースのような被害者がいるケースでは、示談をすることが考えられます。
弁護士が、加害者と被害者の間に立ち、被害弁償や被害者への謝罪を手伝う事で、示談交渉が上手くいく可能性は高まります。
示談が整っていれば、加害者が深く反省し、被害弁償が出来ていることを検察官に強く訴えることが出来ますので、検察官が不起訴処分に踏み切るための大きなプラス要因となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しています。
これらの弁護士がご依頼を受けて弁護活動に取り組み、依頼人のご希望に沿う結果を目指します。
名古屋市昭和区建造物損壊罪前科をつけない弁護活動をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
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愛知県警察昭和警察署の初回接見費用 36,200円)

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