【浜松市のひったくり事件】強盗罪で逮捕 窃盗罪として罪名を争う弁護士

【浜松市のひったくり事件】強盗罪で逮捕 窃盗罪として罪名を争う弁護士

~ケース~

浜松市在住のAさんは、お金に困っており、ひったくりをすることを決意した。
Aさんが自転車に乗っていたところ、Vさんがブランド物のバッグを持って歩いていたのを見掛け、それを追い抜きざまに窃取した。
Aさんは後日静岡県警察浜松中央警察署の捜査を受け、強盗罪の被疑者として逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~ひったくりは強盗罪?窃盗罪?~

強盗罪は刑法236条において、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と規定されています。
そして、上記条文の「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。

ではどのようにして相手方の反抗を抑圧するに足りる程度か否かを判断するかというと、一般人を基準に客観的に判断すべきとされています。
判断基準としては
①被害者の人数、年齢、性別などの被害者側の事情
②犯行の時刻、場所など行為の状況
③行為者の体格、暴行・脅迫の強度・態様、凶器の有無などの行為者側の事情
を、総合的に考慮します。

単なるひったくりの場合、暴行は、被害者の注意をそらす手段として行われたものであり、反抗の抑圧に向けられた暴行とは認められないため、窃盗罪となることが多いです。
しかし、自動車を利用したハンドバッグのひったくりの事案において、バッグを手放さなければ生命・身体に重大な危険をもたらすおそれのある暴行を用いており、反抗を抑圧するに足りる暴行といえるとした判例もあります。

今回の場合、Aさんは自転車を使用し、バッグをを盗ったのが一瞬でVさんが反抗する間もなかった状況であれば、ひったくりと認定され、容疑が強盗罪ではなく窃盗罪なることも考えられます。
必要以上に重い罪に問われないためにも、出来るだけ早く弁護士に相談し、被疑者にとって有利な事情をしっかり主張していくことが大切です。

ひったくり事件でお困りの方、強盗罪で身内の方が逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:43,980円)

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