違法捜査(所持品検査)でMDMA所持発覚

違法捜査(所持品検査)でMDMA所持発覚

~ケース~

愛知県警察知多警察署は、逮捕した売人からの情報により、Aさんを麻薬の一種であるMDMAの所持容疑で捜査していた。
そんな中、愛知県警察知多警察署の警察官Bが、警邏中に足取りのおかしいAさんを見かけたため、職務質問をした。
その際、警察官BはAさんに対し所持品検査として持っているカバンの中身を見せる様に言ったが、Aさんは拒否した。
Aさんの態度から疑いが深まったため、警察官BはAさんのカバンを無理やり奪い取り、中を探って確認した。
その結果、Aさんのカバンの中からMDMAが発見された為、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反により現行犯逮捕された。
Aさんは、違法捜査があったことを主張したいと考えており、Aさんの家族に刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するよう頼んだ。
(事実を基にしたフィクションです)

~違法捜査(所持品検査)を受けたら~

上記のケースにおいて、Aさんが所持していたとされるMDMAは、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されている薬物です。
MDMAは使用、所持が禁止されており、違反した場合、その法定刑は7年以下の懲役です。
上記のケースにおいて、Aさんは実際にMDMAを所持し、麻薬及び向精神薬取締法に反した行為をしてしまっているため、適切な刑事手続きのもと、刑事処分を受けなければなりません。

ただし、被疑者・被告人は適切な刑事手続きにのっとった上でなければ、いかなる処罰も受けることはありません。
違法捜査を防ぐために、捜査機関側の捜査方法にも刑事訴訟法等により様々な規制があり、犯罪者を罰する為ならば何をしてもいいと言うことはありません。

この点、捜査機関による捜査の一環として所持品検査を行うことは確かに認められていますが、一定の限度を超える場合には捜索差押許可状などの令状が必要になります。
上記のケースのように、カバンを無理やり奪い取り、中を探るような行為は強制処分にあたると考えられます。
その為、上記の所持品検査は令状が必要な範囲の捜査と考えられますので、違法捜査だと判断される可能性があります。

違法捜査によって得られた証拠は、証拠能力が否定されます。
証拠能力が否定された証拠は裁判で証拠として採用されませんので、他の証拠から犯罪が立証されなければ、無罪となることも考えられます。

しかし、違法捜査と言えるかどうかは、その当時の状況や捜査官の行為の態様等、様々な事情を考慮して判断されます。
その為、刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者・比億人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判官に主張していくことが大切です。
弁護士であれば、被告人や事件関係者の話を聞き、事件を詳しく調査し、違法な捜査があったことを的確に主張することが可能です。

また、捜査機関からの取調べにおいてどのような供述をするかによって、事件の展望が大きく変わってくることがありますので、早期に弁護士から取調べ対応におけるアドバイスを受けることも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、違法捜査に関することも安心してご相談頂くことが出来ます。
0120-631-881にて、24時間365日、初回接見サービスや初回無料相談の予約を受け付けております。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

知多市での麻薬及び向精神薬取締法違反違法捜査を受けてお困りの方、またはご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用 37,400円)

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