児童買春と否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは,日ごろからインターネット上で援助交際を求める女性を探していました。
そうしたところ,その縁で知り合ったBさんという男性から,「俺に金をくれたら娘とセックスさせてやる。娘も理解している」と持ち掛けられました。
話を聞くに,BさんにはVさんという17歳の養子がおり,私立大学に進学したがっていることから,そのお金を自分で稼がせているようでした。
この話を聞いたAさんは,迷った結果Bさんの申し出を受け入れ,Bさんに2万円を支払ってVさんと性交しました。
後日,Aさんは児童買春の疑いで天白警察署にて取調べを受けることになりました。
そこで,Aさんは弁護士に「否認しようと思うのですが」と相談しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春とは,何らかの対価と引き換えに行う児童(18歳未満の者)との性的な行為を指します。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に詳しく規定されています。
まず、処罰の対象となる「児童買春」とは、以下の①②の要件をいずれも満たすものを言います。
①次のいずれかの者に対して、性交等の対償を供与し、またはその約束をしたこと
・児童(18歳未満の者)
・児童に対する性交等を周旋する者
・児童の保護者または児童をその支配下に置いている者
②児童に対して「性交等」を行ったこと
今回のケースとの関係でポイントとなるのは,対償(典型例はお金)を供与する相手方が児童本人に限られてないという点です。
児童買春のケースの多くは,児童本人にお金を渡して児童と性的な行為に及ぶというものです。
ですが,法律によれば,児童に「性交等」を行わせる影響力を持つ一定の者に対償を供与した場合も児童買春に当たるのです。
今回のケースでは,AさんがVさんの養親Bさんにお金を渡し,Vさんと性行為に及んでいます。
Bさんは,先述した「児童の保護者または児童をその支配下に置いている者」に当たると考えられます。
そうであれば,Aさんの行為が児童買春に当たる可能性が高く,5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
【否認による影響】
刑事事件において,犯罪行為をしていない,あるいは犯罪だという認識(故意)がなかったと主張することを否認と言います。
捜査機関から犯罪を疑われて「やってません」「悪いことだと知りませんでした」と供述した場合,否認事件として扱われることが見込まれます。
ただし,「悪いことをしているという自覚はあったが,それが犯罪として法律に定められているとは知らなかった」というケースは,否認として扱われないと考えられます。
なぜなら,刑法では「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と規定されているからです(38条3項)。
悪いことをしていたという自覚があったのであれば,それを分かっていながらなお行為に及んだ点で非難に値し,法律の規定を知っていたかどうかは大きな問題ではないということです。
犯罪というのは後ろめたいことなので,たとえ真実は犯罪に及んでいても,捜査機関などに対して否認してしまうということは何ら不思議ではありません。
注意すべき点は,捜査や処分が厳しくなるリスクがあるということです。
まず,捜査機関としては犯行を認めてもらった方が都合がよいので,否認となると取調べできつく詰められる可能性が飛躍的に高くなります。
また,仮に裁判となって有罪判決が下された場合,反省の態度が見られないとして若干量刑が重くなるリスクも生じます。
このように,否認事件においては,事件全体を通して厳しい闘いになることが予想されます。
ですので,弁護士に否認のメリットやデメリットを聞き,弁護士のアドバイスを受けて適切な対応をするのが賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,個々の事案にあわせて否認が適切かどうか真摯に検討します。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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