出会い系アプリと児童売春・援助交際

携帯電話やスマートフォンの普及に伴い、出会い系アプリや出会い系サイトを利用することで、誰でも簡単に異性と知り合えるようになりました。ただ、出会い系アプリや出会い系サイトには、その手軽さから未成年者の利用者も多く、児童買春や援助交際の当事者になってしまう危険もはらんでいます。愛知県や名古屋市でも、携帯電話やスマートフォンの出会い系アプリを利用した児童買春、援助交際の相談・事件がよく目につきます。今回は、出会い系アプリを利用した児童買春、援助交際についてです。

出会い系アプリで知り合った女性とデートをして性行為をしたが、相手が16歳だったケースを考えてみましょう。相手の年齢又は相手が高校生であることは知っていた場合にはどんな罪に問われるのでしょうか?

未成年者との性行為のうち、18歳未満の児童や青少年との性的行為は、相手方児童の同意があっても、法律や条例による処罰の対象となります。

相手方児童にお金などの対価を払って性的行為をした場合は、児童買春として「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」の罪に問われます。

一方、相手方児童とのお金など対価のやり取りがない場合は、各都道府県の定める淫行条例(名古屋市では、愛知県青少年保護育成条例)違反の罪に問われます。

18歳未満の児童に特に働きかけて性的行為をさせた場合には児童福祉法によって罪に問われることになります。

これらの罪に加えて、18歳未満の児童と性的行為をした際にその様子をデジカメなどで撮影した場合は、児童ポルノ製造として「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」の罪に問われます。相手方児童が性行為に同意していなかった又は13歳未満であった場合には、刑法の強制わいせつ罪又は強姦罪に問われる可能性が出てきます。

このように児童買春や援助交際をした場合、自分がどのような罪に問われるのか判断が難しくなります。18歳未満の児童や青少年と性的行為をしてしまってどうしたらよいかわからない方、名古屋の児童買春・援助交際に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら