児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市北区に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたためホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 援助交際は児童買春の罪に当たる ~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項で「児童買春」がどんな行為なのか定義されています。
第2条2項
この法律において、児童買春とは、次にか掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
なお、児童買春の罪が成立するには、当該行為が「児童買春」に当たるっことが必要である他に、行為者(Aさん)が相手方(Vさん)を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。ただし、認識の程度は確定的なものである必要はなく、未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。
~ 自首 ~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。
自首が成立すれば,法律上の効果として,量刑(刑の重さ)が減軽されることがあります(任意的減軽)。
また,自首が成立しなくても,自ら警察に出頭したことが有利な事実(情状)として考慮されることもあります。
ただ,そもそも自首に当たるのか,当たるとして具体的にどのような行動をとればいいのかについては弁護士に相談した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には,児童買春等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童買春を犯して,自首をお考えの方,そもそも自首に当たるのか判断に迷われている方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。