児童買春で失職回避

児童買春と失職回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

名古屋市熱田区に住む国家公務員のAさんは、SNSでVさん(17歳)と連絡を取り合うようになりました。Aさんは、Vさんが家出を希望していたことから、Vさんに自宅に来るよう誘い、自宅に泊まらせ、食事をご馳走した上でVさんとセックス(性交)をしました。Aさんは、後日、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた愛知県熱田警察署に児童買春の罪で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に失職を回避できないか相談しました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその約束をして、当該児童に対し、性交等(性交類似行為等を含む)をすることをいいます(児童買春法2条2項)。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(児童買春法4条)。

ちなみに、「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。

したがって、イヤリングやバッグを買ってあげてセックスした場合、家出している児童に食事や宿泊場所を提供してセックスした場合にも児童買春罪が成立し得ることになります。
金額やプレゼントの価値の大小は問いません。

~「失職」を回避するには!?~

まず、国家公務員の場合「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」れば、「当然に」失職します。
他方、地方公務員の場合は、「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」ても、条例に例外がある場合には失職しません。

ちなみに、「禁錮以上の刑」とは、懲役刑、禁錮刑のことを言い、罰金刑は含みません。
また、「刑に処せられ」とは、裁判で判決を受け、その判決が確定したことを言います。
ですから、上訴中の場合は「刑に処せられ」とは言えません。

上記のように、児童買春罪の場合、法定刑に懲役刑がありますから、検察に起訴され、裁判で懲役刑を求刑されれば、懲役刑の判決を受ける恐れが出てきます。
そのため、失職を回避するには、まずは起訴されるのを回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することが必要です。

そして、不起訴処分を獲得するには、被害者側と示談を成立させることが重要です。
もちろん、示談することが必要条件ではありませんが、検察官が刑事処分を決めるにあたって重要な要素となります。

また、示談不成立となり起訴されたとしても、裁判で罰金刑が相当である旨を主張していくことも可能です。

※もっとも、起訴や懲役刑を回避できたとしても分限や懲戒の対象となることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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