詐欺罪で示談なら

詐欺罪で示談なら

~詐欺罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

一宮市内の企業に勤めるAさんは、一宮市を中心にサプリメントの営業を行っていた。
AさんはV薬局に売り込みに行った際、実際にはそのような効果は内にも関わらず売り上げを伸ばしたい一心で「疲労回復に効く」と偽って商品の説明をした。
Vさんは、疲労回復の効果があるという点に魅力を感じ、値段も手頃だったことからサプリメントを購入した。
その後、Aさんの説明が嘘だと知ったVさんは、愛知県警察一宮警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で任意での取り調べを受けた。
何とか不起訴処分と思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に無料法律相談をお願いした。
(フィクションです)

~詐欺罪が成立するためには~

詐欺罪については、刑法第246条1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

詐欺事件の中には、オレオレ詐欺や結婚詐欺、クレジットカード詐欺などさまざまなバリエーションがありますが、まず、騙す対象によって問われる罪名が変わります。
おおまかな区別としては、人や会社を騙すものは詐欺罪、コンピュータやシステムを騙すものは電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)となります。

また、詐欺罪が成立するためには、
①欺く行為
②相手方の錯誤
③処分行為
④財物の移転
⑤財産的損害
の存在が必要となります。

仮に適正な価格で販売したとしても、相手方が騙されていなければ本来買わないような場合(要素の錯誤)には、「いらない物を買わされた」事自体が被害として詐欺罪が成立すると考えられています。
したがって、上記のケースでも、「疲労回復に効く」という点に魅力を感じてVさんはサプリメントを購入していますので、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

~不起訴処分獲得には示談が重要~

詐欺罪は罰金刑が規定されていませんので,起訴された場合には公判が開かれることになります。
上記のようなケースの場合,公判になったとしても前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースも多いです。
ただし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
したがって,まずは不起訴処分を目指すことが重要となります。

そして、詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要となるのは、被害者との間で示談が出来ているかどうかです。
示談を締結することで、詐欺行為によって与えた被害をきちんと弁償し、被害者の処罰感情が和らいでいることを検察官に主張することが出来れば、不起訴処分の可能性を高めることに繋がります。

ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、詐欺罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。
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