【幸田町の常習痴漢事件】 実刑回避なら刑事事件に強い弁護士に相談

【幸田町の常習痴漢事件】 実刑回避なら刑事事件に強い弁護士に相談

40代男性のAさんは、幸田町内にある映画館において隣に座っていた女性Vさんの太ももを触るなどの痴漢行為をしました。
Aさんは、映画館内は暗く、痴漢行為がしやすいとの理由で、常習的に痴漢行為をしていました。
被害にあった女性から何件も訴えがあったため、映画館側が愛知県警察岡崎警察署に通報しました。
映画館に備えてあった防犯カメラなどから、Aさんの犯行であることが発覚し、Aさんは常習痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~痴漢の常習性とは!?~

今回の上記事例のAさんのように、常習的に痴漢行為をしていると、常習痴漢として罰せられる可能性が考えられます。
ここで言う、「常習」とは、反復継続して犯罪行為をしてしまう習癖を持っていることを指しており、犯罪の中には、常習者は重く処罰することが定めされているものもあります。

痴漢行為の場合、通常の痴漢であれば、各都道府県で多少の差異はありますが、迷惑防止条例違反の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
しかし、常習痴漢の場合になると、法定刑が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、通常の場合より、重い刑罰になっています。

実際、常習痴漢として起訴されてしまった場合、過去の量刑では、同罪の前科前歴が多数あることが鑑みられて実刑判決となってしまうことが多いようです。

そのため、実刑回避や不起訴処分を獲得していくためには、常習痴漢事件の場合、通常の痴漢事件以上に迅速かつ効果的な弁護活動をしてもらう必要があるでしょう。
そして、常習性の有無を争う場合においても、痴漢事件に対する専門的な知識が必要となってきますので、痴漢事件などの刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所ですので、常習痴漢事件についての相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、常習痴漢の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、実刑回避や不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察岡崎警察署への初見接見費用:39,700円)

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