【各務原市の刑事事件】口座譲渡で刑事事件に 取調べ前に弁護士に相談
各務原市在住の50代男性Aさんは、知人Bさんから持ちかけられた融資の話しに乗り、Bさんに言われるがまま、AさんはBさんに自身の銀行口座を渡してしまいました。
後日、Aさんのもとに岐阜県警察各務原警察署から連絡があり、AさんがBさんに渡した銀行口座が特殊詐欺に利用されており、犯罪収益移転防止法違反にあたるといわれました。
そのため、Aさんは、警察での取り調べを受けることになってしまいました。
(フィクションです)
~口座譲渡はどんな罪になるの?~
今回の上記事例のAさんのように、他人に銀行口座を譲渡してしまったような場合、「犯罪収益移転防止法違反」にあたる可能性が考えられます。
犯罪収益移転防止法第28条では、銀行口座の譲渡を禁止しており、これに違反すれば「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が併科」されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式起訴による罰金刑の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合は、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
さらに、銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)」と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。
また上記事例のように、譲渡した銀行口座が特殊詐欺に使用されていると、場合によっては特殊詐欺の共犯とされ、詐欺罪に問われてしまう可能性も考えられます。
~取調べ対応として~
事例のAさんのように、これから警察による取調べを受けるという場合には、取調べにおいて自身の言い分が正確に聴取されるために、事前に取調べでどういったことを聞かれる可能性があるのかを知り、十分な注意を払って取調べに臨むことが必要です。
そうしないと、主張が正確に取調官に伝わらず、言い分が取調官によって曲解されるなど、思いがけず自分に不利な供述や虚偽の自白をさせられることが起こりうるかもしれません。
そのため、密室で過酷な取調べを乗り切るためにも、取調べを受ける前に時間があるのならば、あらかじめ弁護士に相談をしておくことがよいでしょう。
犯罪収益移転防止法違反でお困りの方、警察での取調べの前に弁護士に相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察各務原警察署への初見接見費用:41,300円)