3度目の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 愛知の保釈に強い弁護士
覚せい剤取締法違反事件で保釈を認めてもらうためには、覚せい剤の特質に詳しく、かつ刑事弁護に定評のある弁護士に依頼することが望ましいといえます。
愛知の覚せい剤取締法違反事件で保釈のことでお困りの方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、刑事弁護に特化しています。
今回は保釈がテーマです。
保釈を目指す場合、権利保釈と裁量保釈という基本的には2種類の保釈を請求することができます。
権利保釈は、下記のいずれにも該当しない場合に裁判所が許さなければならないとされているものです。
・被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
・被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人の氏名又は住居が分からないとき。
仮に権利保釈が認められないということになれば、次は裁量保釈を請求することになります。
覚せい剤の使用については、身体への依存性が強いという特徴があります。
そのため、初犯であっても、再犯の恐れが強いと疑われれば、請求が認められない可能性もあります。
もっとも、最近では覚せい剤事案のうち、再犯であり実刑相当と見られる事案でも保釈が認められるケースが増えてきているようです。
覚せい剤事案で保釈を実現するには、乗り越えなければならない様々障害があります。
しかし、弁護士を通じて適切に対応すれば、必ずしも保釈の実現が不可能とも言い切れません。
(愛知県警犬山警察署の初回接見費用 3万8100円)