覚せい剤輸入事件で裁判員裁判なら
~ケース~
常滑市在住のAさんは、常滑市内にある中部国際空港において,海外から帰国する際服の中に覚せい剤を隠して機内に持ち込み、覚せい剤を輸入しようとした。
中部国際空港において税関職員による検査を受けた結果,隠していた覚せい剤が発見されたため,Aさんは駆け付けた愛知県警察中部空港警察署の警察官に覚せい剤輸入の容疑で逮捕された。
愛知県警察中部空港警察署での取調べにおいて、Aさんはあくまで自己使用目的で持ち込んだだけで、営利目的ではなかったと話しているが、捜査機関からは営利目的があったのではないかと追及されている。
Aさんが覚せい剤輸入の件で逮捕されたことを聞いたAさんの両親は、Aさんが実刑判決を受けてしまうのか心配になり,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~覚せい剤輸入事件~
覚せい剤輸入については、覚せい剤取締法第41条1項において「覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
さらに、営利目的での覚せい剤輸入の場合は、同法第41条2項において「営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
このように、覚せい剤輸入の場合非常に重い法定刑が設けられていますが、さらにその中でも営利目的かそうでなかったかによっても大きく法定刑が変わってきます。
上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤を輸入していますが、営利目的に関しては否認しています。
否認事件では,捜査段階において,虚偽の自白調書が作成され,その自白調書が重視され,裁判で有罪判決が下されることがあります。
弁護士が弁護人として付くことが出来れば,虚偽の自白調書が作られないよう,頻繁に接見を行って,状況を確認し,取り調べでの対応をアドバイスすることが可能です。
そして、否認事件では、捜査機関からの圧力などにより被疑者・被告人は精神的に追い詰められることが危惧されるため、弁護士による接見やアドバイスは精神的に大きな支えとなります。
また,接見等禁止がついている場合には、被疑者とご家族との面会が可能になるよう,裁判所に対し,申し立てを行うこともできます。
~裁判員裁判への対応~
仮に、営利目的での覚せい剤輸入の容疑で起訴された場合、法定刑に無期懲役が入っていますので、裁判員裁判に付されることになります。
裁判員裁判においては、通常の公判とは違い、短期集中型の公判システムが採用されています。
そのため、裁判官も裁判員も、法廷の外で、じっくり書面を検討する時間的ゆとりはなく、裁判官も裁判員も法廷で見聞きしたことに基づいて事件についての心証を形成することになります。
したがって、裁判員裁判においては、「法廷の中」での弁護活動が決定的に重要となります。
具体的には、裁判員に主張を理解してもらうために、専門用語や業界用語を使わずに、わかりやすいプレゼンテーションを行うことが必要とされます。
そして、上記のケースのような否認事件の場合、弁護側は、被告人にとって有利となる証拠を収集するだけではなく、検察官側の証拠を徹底的に吟味し矛盾点を指摘したり、相手方の証人に対し的確な反対尋問をしていくことが求められます。
こうした裁判員裁判での弁護活動については,覚せい剤事件の弁護活動を数多く受任してきた弁護士にご依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のみを日頃受任しておりますので,覚せい剤輸入事件といった刑事事件、裁判員裁判対象事件についての相談も安心して行っていただけます。
覚せい剤輸入事件で逮捕されてお困りの方、裁判員裁判に対応できる弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。