監禁罪で逮捕 早期釈放ならまずは弁護士に初回接見依頼【松坂市の刑事事件】

監禁罪で逮捕 早期釈放ならまずは弁護士に初回接見依頼【松坂市の刑事事件】

~ケース~

Aさんは松坂市内の自宅において、同棲中の彼女Vさんと喧嘩になった。
Aさんは、翌日にVさんが自宅を出てもう帰ってこなくなるかもしれないと思い、Vさんが深夜寝ている最中に部屋の外から鍵を掛けた。
Vさんが起床後異変に気づき通報したため、Aさんは駆け付けた三重県警察松坂警察署の警察官により、監禁罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~監禁罪とは~

監禁罪は刑法第220条に規定されており、法定刑は3月以上7年以下の懲役と、とても重い刑罰が定められています。
監禁罪における監禁とは人の身体を間接的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことをいいます。
では、今回のケースのVさんのように寝ていた場合、監禁罪はどの時点から成立することになるのでしょうか。

この点、監禁罪が保護しているのは、身体活動の潜在的・可能的自由だとされています。
そのため、今回の場合のように例えVさんが熟睡中であっても、施錠した時から身体活動の自由、すなわちVさんが行動したいときに行動できる自由を奪っていることになりますので、監禁罪が成立することになります。

今回のケースのAさんのように、ひと度逮捕され勾留されることとなると、その間は外部と自由に連絡を取ることが出来なくなるので、実生活や仕事にも大きな支障が出る恐れがあります。
刑事事件に強い弁護士に出来るだけ早く初回接見を依頼し、弁護活動を始めることによって、早期釈放や事件の早期解決の可能性を高めるこに繋がります。
特に、今回のような監禁罪の場合、加害者と被害者がどのような関係にあったのかなどの事情は非常に重要です。
例えば、今回のような同棲関係にあり、AさんはただVさんに痛い目を遭わせてやろうと思っていただけで、Vさんにも監禁されている意識がなければ、監禁罪には問われない可能性もあります。(当然、暴行罪など他の犯罪に問われる可能性はあります。)
その為、弁護士を通して被疑者にとって有利となる事情を的確に主張していくことが大切です。

監禁罪でお困りの方、逮捕後早期釈放をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士初回接見をご依頼ください。
三重県警察松坂警察署までの初回接見費用:44,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら