仮免許運転違反

仮免許運転違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【交通事案例】

Aさんは仮免許試験に合格していますが、練習のために教習所以外でも車両を運転したいと考えていました。
仮免許中の公道での運転は、運転免許証を持っている人を同乗させなければならないと知ったAさんは、昨年運転免許証を取得したばかりの兄のBさんに同乗するよう依頼し、公道で運転していました。
ある日、Bさんを助手席に乗せて運転していたところ、愛知県小牧警察署の警察官に車両を止められ、AさんとBさんはそれぞれの免許証を警察官に見せました。
するとBさんの運転免許証を見た警察官は、Aさんに対し「仮免許中は、運転免許証をとって3年以上たった人と一緒に乗らないとだめだよ。お兄さんはまだ運転免許証をとって1年もたってないから、一緒に乗ってても、仮免許運転違反になるんだよ。」と言いました。
後日Aさんは道路交通法違反(仮免許運転違反)で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【仮免許では公道は運転できないのですか】

あくまで「仮の免許」ですので、基本的には運転免許証を持っている人のように運転することは、道路交通法によって認められていません。
しかし、いくつかの条件を満たすことにより公道を運転することができるようになります。

その条件とは
①仮免許を持っていること
②運転免許証を取得して3年以上たつ者、または当該車両の第二種免許を受けている者を同乗させること
③仮免許運転中のプレートを車両に掲示していること
です。
このことは道路交通法第87条1項~3項に規定があります。

また、違反した場合は
②については、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
③については、5万円以下の罰金
です。

なお、同乗していたBさんはこの場合、罪に問われることは基本的にはありません。

【この後の流れについて】

仮免許違反については、正式な裁判となることはあまりなく、略式手続きで罰金刑となることが多いといわれています。
略式手続とは、非公開で行われる簡単な裁判手続のことで、100万円以下の罰金または科料に相当する事件において、被疑者に異論がない場合に、検察官の提出した書面において審査をします。
ただ、この罰金が払えないと一定期間、労役場で強制的に作業をさせられることになります。

正式な裁判になることは少ないので、安心された方もいらっしゃるかもしれませんが
警察署においての取調べや、刑事手続きについてなど、よくわからず不安になられることもあるかと思います。


警察や検察の取調べや、刑事手続きに不安があれば、ぜひ交通事件・刑事事件に強い弁護士にご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件、交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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