【刈谷市の刑事事件】正当防衛のつもりが傷害罪で逮捕 罪名を争う弁護士
~ケース~
Aさんは、深夜、刈谷市内にある繁華街を歩いていたところ、Vさんに因縁をつけられた。
VさんはAさんの胸ぐらを掴み、いきなりナイフを突きつけたため、顔面を殴り、そのナイフを奪い地面に放り投げた。
Vさんが服のポケットの中に手を入れたため、Vさんがまたナイフを取り出すのではないかと思ったAさんは、Vさんの腹部を数回、おもいっきり蹴ったが、Vさんの服にはナイフは入っていなかった。
その行為が原因で、Vさんは腹部に内出血の傷害を負い、そこへ駆け付けた愛知県警察刈谷警察署の警察官に、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~正当防衛と誤想過剰防衛~
まず、AさんがVさんの顔面を殴った行為と、腹部を数回蹴った行為は時間的場所的に連続しており、同一の防衛の意思に基づいているので、同一の性質の行為といえ、1個の行為と評価できます。
では、Aさんの行為に傷害罪(刑法204条)が成立するのでしょうか。
まず、Vさんは腹部が内出血しており、人の生理的機能を障害させるという結果が発生しているので、Aさんの行為自体は傷害罪に当たります。
次に、顔面を殴った後、現実にはVさんはナイフを所持していなかったため、腹部を数回蹴った行為には正当防衛(刑法36条1項)は成立せず、量的な過剰防衛となります。
しかしながら、刑法38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、罰するためには責任故意というものがなければなりません。
Aさんとしては、身を守るつもりで行っていますので、責任故意(積極的に法規範に違反した人格態度)がないため、誤想過剰防衛が成立し傷害罪では罰せられないこととなります。
しかし、刃物を取り出そうと勘違いをした点に過失が認められるため過失傷害罪(刑法209条)が成立する可能性があります。
傷害罪の法定刑がが15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料と大きな差があるため、どちらの罪に問われるかは被疑者にとって大きな問題です。
正当防衛のつもりが傷害罪等の被疑者として容疑を掛けられてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士夫人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察刈谷警察署の初回接見費用 38,100円)

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