殺人罪・傷害致死罪で共犯事件なら

殺人罪・傷害致死罪で共犯事件なら

~ケース~

豊田市在住のAさん(暴力団組長)、とBさん(同組員)ら7名は、組の資金源であった風俗営業の店舗に、巡査Xさんが強硬な立入調査をしたことに憤慨し、Aに暴行・傷害を加えようと共謀した。
後日、Aさんらは豊田市内のXさんが日頃詰めている派出所前の路上に押しかけ、Xさんに挑戦的な罵声や怒号を浴びせた。
堪り兼ねたXさんがこれに応答したところ、Bさんがその言動に激昂し、未必の殺意(「相手が死んでも構わない」という意思。殺意と同視される)をもって、小刀でXさんの下腹部を1回突き刺し、失血死させた。
その後、Aさんらは殺人罪で起訴されたが、AさんとしてはXさんを殺害する気は毛頭なかったため、殺人罪に問われることに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(最高裁昭和54年4月13日を基にしたフィクションです)

~共犯者の一人がやりすぎてしまった場合~

殺人罪については、刑法第199条において「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されています。
殺人罪において殺人とは、「殺意をもって、自然の死期に先立って、他人の生命を断絶すること」だとされています。
したがって、「殺意をもっていたか」ということが殺人罪における重要な構成要件であり、殺意が無く傷害を加えた結果人を殺してしまった場合は、傷害致死罪(刑法第205条、3年以上の有期懲役)となります。

上記のケースにおいては、頭書AさんらはXさんに暴行や傷害を加える計画はしていたものの、共犯者の1人Bさんが暴走して被害者を殺害してしまったケースです。
このように、共犯者の1人が引き起こした殺人結果に対し、他の共犯者はどのような責任を問われるのかについて考えてみたいと思います。

~殺人罪か、傷害致死罪か~

この点、刑法第38条には
1、罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2、重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
と規定されています。

上記のケースでは、Bさん以外の共犯者ら6名に関しては、暴行・傷害を加える意思はあったものの、殺人をすることまでは考えていません。
そのため、まずAさんら6人に対して、「殺人の共同正犯」が成立するのかどうかが問題になります。
この点、上記のケースの基になっている裁判例では、殺人罪傷害致死罪の違いは「殺意の有無」1点のみで、その他の要素(被害者の死亡等)は全て同じであるため、Bが殺人罪を犯せば、客観的には、暴行・傷害の共犯者であるAら6名も「殺人罪の共同正犯」を実現したように見えるものの、実際には、Aら6名に殺人罪という重い罪に対する共同正犯の意思がなかったため、結論的には殺人罪傷害致死罪の重なりのうち軽い方である「傷害致死罪の共同正犯」を成立させるのが適当であるとしています。

ただし、上記のようなケースの場合、Aさんらに殺人の故意が無かったことをきちんと主張し裁判所に認定されなければ、殺人罪の共同正犯にとわれてしまう危険性があります。
殺意の認定するうえで、被疑者・被告人の供述はとても重要になるため、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し、取り調べでの対応方法等についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので,殺人罪傷害致死罪のなど共犯事件についても安心してご相談いただけます。
殺人罪傷害致死罪に問われてお困りの方,共犯事件で必要以上に重い罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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