過失傷害罪で示談するなら

過失傷害罪で示談するなら

~ケース~

ある夜、名古屋市中川区内の公園付近を散歩していたAさんは、公園内から女性の叫び声が聞こえてきたため、様子を見に行った。
すると、女性Cさんが男性Vさんに追いかけられている様子が目に飛び込んできたため、AさんはCさんがVさんに襲われているのだと勘違いした。
実際には、CさんとVさんは交際しており、ただふざけあっていただけであったが、AさんはCさんを助けるつもりで、いきなりVさんを殴りつけ、Vさんは鼻の骨を折る全治1か月の傷害を負った。
その後、CさんとVさんから事情を聞いたAさんはすぐに謝ったが聞き入れてもらえず、Vさんは愛知県警察中川警察署に通報し、Aさんは過失傷害罪の容疑で取調べを受けた。
Aさんは何とかVさんに謝罪し示談をしたとの思いから、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で無料法律相談の予約をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~過失傷害罪とは~

過失傷害罪については、刑法第209条1項において「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
故意に(わざと)他人に怪我を負わせてしまった場合には、傷害罪に問われますが、過失(不注意)で他人に怪我を負わせてしまった場合には、上記の過失傷害罪が成立します。

上記のケースでは、Aさんは第三者を守るため、正当防衛のつもりでBさんを殴り、怪我を負わせてしまっています。
このように、正当防衛が成立する状態でないのに、そのような状態であると誤信して防衛行為に出てしまった場合を誤想防衛といいます
護送防衛が認められた場合、事実の錯誤があり、罪を犯す意志(=故意)がないとして罪に問われないことがあります。

ただし、上記のような勘違をしたことに関してAさんの不注意があった場合、つまり過失があった場合には過失傷害罪となってしまいます。
上記のケースの場合、AさんはVさんをいきなり殴る前に、CさんとVさんに声を掛ける等していれば錯誤がとけていた可能性もあります。
その為、Aさんは注意すれば誤解を解くことが出来たとして、護送防衛とは認められず、過失傷害罪に問われる恐れがあります。

~示談で事件の早期解決を目指すなら~

過失傷害罪は刑法第209条2項において、「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されているため、親告罪に当たります。
親告罪とは、被害者からの訴え(告訴)がなければ刑事事件として起訴することができない犯罪のことです。
刑事事件として起訴することでその刑事事件の事実が明るみとなり、かえって被害者の不利益になるおそれのある犯罪や、被害が軽微であったり、または当事者間で解決を図ることが望ましいと考えられる犯罪について、親告罪が設けられています。

親告罪にあたる犯罪を犯してしまった場合、出来るだけ早く弁護士を付けて示談交渉をすることをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取下げやそもそも告訴をしないように交渉します。
特に、上記のケースの過失傷害罪のように、相手に怪我を負わせてしまっているような場合、被害者側が加害者と直接交渉することに抵抗を感じることも多いため、弁護士を立てた方が迅速かつ円滑に示談が進むケースが多いです。
また、少しでも早く示談交渉をし、刑事事件の早期解決を図ることは、加害者側はもちろんのこと、被害者側にとっても早期の被害回復に繋がるため、双方にとってメリットは大きいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を得意ととし、日頃から刑事事件のみを受任しております。
そのため、過失傷害罪といった親告罪における示談交渉も、安心してお任せいただけます。
名古屋市中川区過失傷害罪に問われてお困りの方、示談をして刑事事件の早期解決をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスの予約は、0120-631-881で24時間、365日受け付けておりまう。
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愛知県警察中川警察署への初回接見費用 35,000円)

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