器物損壊罪で示談なら 

器物損壊罪で示談なら 

~ケース~

豊田市在住のAさんは、社内で日頃よく言い合いになる後輩Vさんを困らせてやろうと思い、Aさんの社内用サンダルを盗み、近くのコンビニのゴミ箱に捨てた。
偶然、AさんがVさんのサンダルを捨てるところを目撃したBさんがVさんにそのことを話したため、VさんはAさんに文句を言い、被害届を出すことも考えている旨伝えた。
何とか刑事事件化を避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談をした。
(このストーリーはフィクションです)

~物を盗んでいるのに器物損壊罪に~

窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、AさんはVさんのサンダルを盗み取っていますので、窃盗罪が成立するようにも思えます。
ただし、他人の物を盗んだからといって、全てが窃盗罪に問われるわけではありません。

窃盗罪が成立するためには、盗んだ物を自分の物にしようとする意思が必要だとされています(不法領得の意思)。
上記のケースのように、初めから物を壊そうとしていたり、捨てる意志で物を盗んでも窃盗罪とはなりません。

上記のケースのAさんも、端からサンダルを捨ててVさんを困らせることが目的で不法領得の意思がありませんので、窃盗座は成立しません。

では、Aさんはなんの罪に問われるかというと、器物損壊罪が成立すると考えられます。
器物損壊罪については、刑法第261条において、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

器物損壊罪における「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」とされています。
その為、物を叩き割るような物理的損壊だけではなく、上記のケースのように物を捨てる行為も「損壊」にあたると考えられます。

~示談で刑事事件化回避~

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの訴え(告訴)がなければ刑事事件として起訴することができない犯罪のことです。

その為、器物損壊罪のような親告罪にあたる犯罪を犯してしまった場合、出来るだけ早く弁護士を付けて示談交渉をすることをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取下げやそもそも告訴をしないように交渉します。

特に、上記のケースの器物損壊罪のように、相手を困らせる目的で行ってしまった犯罪の場合、被害者側が加害者と直接交渉することに抵抗を感じることも多いため、弁護士を立てた方が迅速かつ円滑に示談が進むケースが多いです。

また、少しでも早く示談交渉をし、刑事事件の早期解決を図ることは、加害者側はもちろんのこと、被害者側にとっても早期の被害回復に繋がるため、双方にとってメリットは大きいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日頃から刑事事件のみ受任している弁護士が多数在籍しておりますので、器物損壊罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。

豊田市器物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をして刑事事件化を回避したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署への初回接見費用 40,600円)

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