過失運転致傷罪で過失の有無を争うなら弁護士に相談【中区の刑事事件】

過失運転致傷罪で過失の有無を争うなら弁護士に相談【中区の刑事事件】

~ケース~

Aさんは、夜、中区内の道路を自家用車で走行中、いきなり歩道を歩いていたVさんが飛び出してきて、Aさんの車に衝突し、Vさんは全治2か月の重傷を負った。
後日、愛知県警察中警察署において、Aさんは過失運転致傷罪で取り調べを受けた。
Aさんは運転に過失がなかったと思い、交通事故に対応できる弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~過失が認められるための要件とは~

過失運転致傷罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条に規定があり、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」としています。
条文に書かれている通り、過失運転致傷罪に問われるためには、本人に過失があることが必要となります。

自動車事故において過失があると認められるのは、徐速徐行義務、前方注視義務、運転避止義務、車間距離保持義務等の注意義務違反がある場合です。
これらの義務違反が肯定されるには、交通事故が起こるかもしれないということを予測することが出来るかどうか(予見可能性)が必要となります。

つまり、全く交通事故の予見可能性がなければ過失犯が成立しないことになります。
今回の事例でもいきなり飛び出してきたという事情がありますから、状況次第では過失がなかったといえる場合もあり得ます。

この予見可能性の判断については、平均的な自動車運転手にとって交通事故の予見が可能であるかを基準とします。
また、時間帯や、歩行者の通行量、道幅、中央分離帯の有無など様々な状況を加味することになります。
このように、交通事故といっても状況は様々であり、運転手に過失がなかったことを主張するためには、刑事事件や交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要になるといえます。

過失運転致傷罪など交通事故を起こしてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察中警察署の初回接見費用 35,600円)

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