危険ドラッグで薬機法違反に問われたら

危険ドラッグで薬機法違反に問われたら

~ケース~

名古屋市中区在住のAさんは,危険ドラッグを不正に所持していた疑いで,いわゆる薬機法違反により愛知県警察中警察署に逮捕された。
Aさんは、愛知県警察中警察署に連行され取調べを受けるなかで,危険ドラッグの使用回数や他の薬物の使用歴、入手経路を何度も聞かれた。
Aさんとしては素直に供述しているにも関わらず、「他にもあるだろう」「話した方が楽になるぞ」と執拗に取調べが続けられたため、Aさんは嘘でもいいから適当なことを話して取調べから解放されたいと思うようになっていた。
そんな折、Aさんの両親から依頼を受けた弁護士が接見に来てくれたため、Aさんは取調べにどう対応すべきかアドバイスを求めた。
(事実を基にしたフィクションです)

~危険ドラッグとは~

危険ドラッグ(違法・脱法ドラッグ)は、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。
法律による規制が追いつかないため、脱法ドラッグなどと呼ばれていますが、実際には麻薬や覚醒剤と同等以上の健康被害のおそれがあり、とても危険なものです。
そのため、旧薬事法の改正に伴い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)が制定され、危険ドラッグへの規制強化が図られました。
薬機法第76条の6に「指定薬物である疑いがある物品」に加え、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」が加えられ、指定薬物ではなくとも、危険性の高い薬物について規制出来る範囲が広がりました。
また、薬機法では、危険ドラッグの製造・輸入・販売・広告についても禁止されています。

~薬機法違反に問われるケース~

また、薬機法では危険ドラッグ以外にも医薬品、医薬部外品、化粧品を取り扱う業者や個人に対して様々な規制が設けられています。

①無許可薬物の販売

医薬品を販売するためには販売地の都道府県知事の許可を受けなければなりません(薬機法24条1項、同26条1項)。
この許可がなく医薬品を販売すると違反行為になりますが、販売目的で医薬品を所持していても薬機法違反になります(薬機法84条各号)。
また、販売の許可を得ていたとしても実際に販売することのできる医薬品は厚生労働省の承認を得たものだけです(薬機法43条1項)。
無許可薬物の所持・販売等に対する罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されます。

②無許可化粧品

化粧品の輸入・販売でも、化粧品製造販売業許可が必要とされます(薬機法12条)。
さらに、輸入した化粧品の包装・表示・保管などを行う場合は、化粧品製造業許可が必要です(薬機法13条)。

③不正表示の医薬部外品販売

医薬部外品の販売に当たり、その医薬部外品への表示が義務けられている事項があります(薬機法59条各号)。
製造業者の氏名・名称・住所やその医薬品の名称、成分等を表示して医薬品を販売しなければこれも薬機法違反に問われます。

~取調べ対応~

薬機法違反、特に危険ドラッグ使用や所持で検挙された場合、使用頻度や依存度、または本人が販売元になっていないかといった事情により、その後の処分が大きく左右される可能性があります。
その為、取調べを受ける前など早い段階で弁護士から助言を受けて取調べに対応することで,今後不利な状況を回避できる可能性が高まります。
また本当に罪を犯していない場合や容疑の中で身に覚えのない部分については、否認したうえで黙秘した方が効果的な場合がありますが,積極的に取調べに応じることが反省の態度を示すことになり,後の刑事処分が軽くなる場合もあります。
したがって,出来るだけ早い段階で弁護士に相談し,取調べにおいてどう供述していくべきかアドバイスを受ける事をお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,危険ドラッグについての刑事弁護活動も多数承っております。
危険ドラッグ薬機法違反に問われてお困りの方、取調べ対応についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

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