小牧市の児童買春・強制わいせつ・愛知県青少年保護育成条例違反なら

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~ケース~

愛知県小牧市在住の大学院生であるAさんは、インターネットで知り合った高校2年生のVさんにテスト前などに勉強を教えていた。
Aさんは、特に金銭などを要求していなかったが、Vさんとやり取りをしている内にVさんに好意を抱くようになった。
一方で、Vさんは特にAさんに好意などは抱いていなかった。
ある日,AさんはVさんに対してこれまで勉強を教えた代わりにキスをさせるか,今までの授業料として10万円を支払うように要求した。
VさんはAさんの要求を拒むことができず、Aさんにキスをさせた。
その際,AさんはVさんを抱き寄せ胸や陰部などを触った。
Vさんは両親に相談し,話を聞いたVさんの両親は愛知県警察小牧警察署に被害届を提出した。
Aさんは、児童買春の疑いで愛知県警察小牧警察署に事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法etc)によって禁止されています。
同法2条によると、児童買春とは「児童(18歳未満の者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせること)をすることをいう。」と定義されています。
今回のケースで、Vさんは高校2年生ですので児童に該当します。
そして、AさんはVさんとキスをしただけではなく,抱き寄せて胸や性器を触っていますので上記の性交等に該当します。

ところで,AさんはVさんに対し対償を供与し,またはその供与を約束していたのでしょうか。
今回のケースで、Aさんによる対償は勉強を教えるという行為であったと考えられます。
しかし,Aさんは当初は善意で教えていたのであり,途中からVさんに好意を抱くようになったと考えられます。
そうすると,Aさんは勉強を教えるという対償を供与しVさんの胸や性器を触ったとはいえず、児童買春とはならない可能性もあります。

~強制わいせつ~

Aさんに児童買春が成立しない場合であっても,AさんはVさんに対しキスをさせるか10万円を支払うように要求しています。
Vさんは高校生であり、10万円を支払うことは困難でしょう。
そうすると,AさんはVさんを脅迫し,キスや胸などを触るというわいせつな行為をしたといえ、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立する可能性があります。
しかしながら,強制わいせつ罪のいう暴行・脅迫とは相手方の抵抗を著しく困難にする程度のものが要求されます。
今回のケースでは、AさんによるVさんへの要求はVさんの抵抗を著しく困難にする程度のものとはいえない可能性もありますので,強制わいせつ罪は成立しない可能性もあります。

~青少年保護育成条例違反~

Aさんに児童買春および強制わいせつ罪が成立しない場合でも、Vさんの胸や性器を触ったという事実について、愛知県青少年保護育成条例違反となる可能性が高いです。
愛知県青少年保護育成条例14条は「何人も,青少年(18歳未満の者)に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と定めています。
AさんがVさんの胸や性器を触ることはわいせつな行為といえますので少なくとも愛知県青少年保護育成条例違反となるでしょう。

~弁護活動~

Aさんに成立しうる罪は上記のように児童買春強制わいせつ愛知県青少年保護育成条例違反のいずれかとなります。
法定刑はそれぞれ児童買春の場合5年以下の懲役または300万円以下の罰金,強制わいせつ場合6カ月以上10年以下の懲役,愛知県青少年保護育成条例違反の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
成立する罪によって法定刑が大きく変わることに加え,示談をした場合に検察官が起訴猶予とするかどうかも大きく変わってきます。
児童買春の場合,示談交渉で示談金を払ったことによって起訴しないというのでは,間接的に児童買春を肯定することになってしまいます。
そのため,児童買春の場合,事案にもよりますが示談交渉をしても起訴されてしまう可能性は高いでしょう。
一方で,強制わいせつは、保護法益が児童の権利の保護という社会的法益である児童買春とは異なり、被害者の性的自由ですので,示談交渉によって不起訴となる可能性は高いです。
同様に,愛知県青少年保護育成条例も青少年の保護を目的としていますので、示談が成立していればあえて国家が刑罰を下す必要はないと判断され不起訴となる可能性は高いです。

今回のようなケースでは、Aさんが警察等での取調べでどのように供述するかによってどの罪として立件されるかが変わってしまう可能性が高いです。
取調べで適切な対応をするために、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
児童買春強制わいせつ愛知県青少年保護育成条例違反事件も多く手掛けております。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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