【ニュース紹介】交通反則通告制度と刑事手続

今回は、信号無視などの交通違反をした際に適用される交通反則通告制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

名古屋市瑞穂区で市バスを運転中に男性運転士が信号無視をしたとして、道交法違反の反則切符を切られました。
市バスの運転手が交通違反で検挙されるのは、今年度3回目だということです。
名古屋市交通局によりますと今月11日、「瑞穂区二野町堀田通5丁目」の交差点で「市バスが信号無視をしているのを見た」と市に通報がありました。
市が調査したところ、53歳の男性運転士が赤信号にも関わらず、交差点に進入し右折したということです。
運転士は18日、道交通違反で反則切符を切られました。
市バスの運転士が交通違反で検挙されるのは今年度3回目で、今回の運転士は勤続30年のベテランでしたが「先を急ぐ気持ちから前の車に続いていけるだろうと交差点に進入した」と話しているということです。
市は「運転士に対し道路交通法を順守するよう注意喚起を行い、指導を徹底する」としています。
(https://www.ctv.co.jp/news/articles/ibdau0eel3os8xj0.html 11月19日 CHUKYO TV NewsWEB 「市バスが信号無視 男性運転士に反則切符 名古屋市」より引用)

【交通反則通告制度について】

いわゆる青切符の制度であり、自動車を運転する方であれば、殆どの方がご存知でしょう。
信号無視や一時不停止など、軽微な道路交通法違反行為に適用され、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
報道のとおり、事業活動に伴い自動車を運転するドライバーも例外ではなく、反則行為を行えば、本制度の対象となりえます。

反則金を納めれば特に何も起きないため、刑事手続とは無縁の制度と感じておられる方もおられるかもしれません。
しかし、信号無視や一時不停止は道路交通法違反行為を内容とする立派な犯罪行為です。
最高裁昭和57年7月15日判決も「反則行為は本来犯罪を構成する行為であり」としています。
一定期間内に反則金を納めれば罪に問われることはありませんが、反則金を納めない場合は、通常の刑事手続が開始され、逮捕されてしまう可能性も生じます。
また、反則行為について起訴され、有罪判決を受ければ、前科がつくことにもなります。
実際に反則金の納付を失念していた、億劫なので納付せず放置していたなどの理由で逮捕されてしまうケースもみられます。

反則行為とされたことについて不服がある場合には争うこともできますが、刑事手続の中で争うことになります。
その際は、被疑者として捜査機関と対峙することになります。
相応の覚悟が必要です。
青切符の交付について不服があるとしても、これを放置するのは極めて危険です。
このような場合は、一度弁護士と相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
道路交通法違反に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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