脅迫事件で釈放を目指すケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の大学に通うXさんは、学食で、当時交際していたVさんが見知らぬ男性と食事しているのをみかけました。Xさんは、そのことをVさんに問い詰めたところ、Vさんからは白を切られてしまいました。その日の夜、LINEでXさんは彼女に対し、「今度あの男と会ってやがったら本気でぶっ殺す。お前の家族もぶっ殺すからな。」とメッセージを送りました。彼女は、また暴力を振るわれるのではないかと不安になり守山警察署に駆け込んだところ、Xさんは、同警察署の警察官により、脅迫罪で通常逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
~脅迫罪~
脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。また,害悪を告知する方法には制限はありません。近年では,事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた事例もあります。
~釈放の可能性~
脅迫罪の疑いで逮捕されると、その後勾留されることで逮捕から最長約23日間もの期間、身柄を拘束される可能性が出てきます。
こうした長期の身柄拘束が行われると、当然ながらその間会社や学校などに行くことはできなくなり、著しい不利益を被ることになりかねません。
刑事事件において、釈放されるタイミングはいくつかあります。
大きく分けると、①逮捕から勾留決定まで、②勾留決定から起訴時点まで、③起訴後の3つになります。
上記事例のケースにおいては、①の段階か、被害者の方との示談が成功すれば、②の段階での釈放も期待できます。
日本では勾留される確率が比較的高くなっており、①の段階での釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼し、弁護士から、勾留決定時までに加害者側の事情をまとめ勾留請求を行う検察官と、勾留決定を行う裁判官に対し、「意見書」を提出することが有用です。
他方、仮に「意見書」がうまくいかなかった場合にも、早急に被害者との示談を成立させることができれば、早期の身柄解放も期待できます。
身柄の拘束は、仕事や学校に行けないといった現実的な不利益はもとより、行動を管理、監視されているため、肉体的精神的な負担も小さくありません。もちろん、罪を犯してしまった場合には自業自得とも言えますが、必要以上の負担とならないよう身柄解放に向けて動くことも必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。