【解決事例】傷害事件で不起訴処分獲得

傷害事件で不起訴処分を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

AさんはルームシェアをしているVさんに対し殴る蹴るなどの暴力を振るい、傷害を負わせたとして愛知県西警察署に逮捕、勾留されました。
Aさんの家族は「Aの職場から、Aが逮捕されたと聞きました。家族のためにも何とか早く帰ってきてほしいと考えています。」と相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【暴行・傷害事件の刑罰について】

傷害罪(刑法204条)
刑罰:15年以下の懲役、50万円以下の罰金
暴行罪(刑法208条)
刑罰:2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満の期間で刑事施設に拘置する刑罰)
又は科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰)

【傷害罪について】

傷害罪は、人を傷害したことで犯罪が成立します。
傷害とは、判例上「人の生理的機能に障害を与えること」と理解されています。
例えば、出血や骨折などの怪我をさせることや、病気にかからせることなどは、傷害になります。
なお、毛髪を無理矢理切ることは、人の生理的機能に障害を与えることにはあたらないとされ、暴行罪が成立すると言われています。

【暴行罪について】

暴行罪は、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合に成立します。
つまり、人に暴行を加えることにより、暴行罪が成立しますし
人を傷害する結果が生じたときには、傷害罪が成立することとなります。

【弁護活動について】

被害者Vさんに対し、弁護士から示談交渉を申し入れたところ、交渉に応じるとのお返事をいただきました。
また、Aさんが作成した謝罪文をVさんに渡すなどしたところ、Vさんと、「Aさんから謝罪と賠償を受けたため、Aさんを許します」という内容の示談を締結することができました。
その後、示談が締結されるなどしたことをまとめた文章を検察庁に提出したところ、Aさんは不起訴処分となり、警察署の留置場から釈放されました。

【傷害・暴行で逮捕された時は】

①事件を起こしたことを認めている場合
被害者への謝罪や被害弁償など、被害者の方と示談を行い、許してもらうことで、早期釈放を目指していきます。
示談を締結することで、不起訴処分を得たり、刑罰の量刑が軽くなる可能性が高まります。

②事件が身に覚えのない場合
警察や検察などの捜査機関に対して、本人の言い分を十分に説明し潔白を証明していくことになります。
弁護士から、取調べへの対応も行っていくこともできます。

被害者との示談交渉や取調べのアドバイスなどは、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。

このコラムをご覧の方で、傷害事件の被害者との示談を希望されている方、取調べのアドバイスを受けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、傷害事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を受け付けております。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら