麻薬及び向精神薬取締法違反で自首なら

麻薬及び向精神薬取締法違反で自首なら

~ケース~

名古屋市名東区在住のAさんは、ネット上で知り合ったBさんからMDMAを購入し、使用していた。
後日、Bさんが薬物の売人をしていたことが警察に発覚し、愛知県警察名東警察署に逮捕された。
Bさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、自首することを決心した。
そのため、自首する際のアドバイスが欲しいと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首とは~

自首については、刑法第42条において
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定されています。

つまり、法律上の自首が成立するためには、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首」することが必要です。
まず、自首が成立するためには、自ら進んで自己の犯罪事実を申告することが必要です。
そのため、取調べに自白することは自首ではありませんし、取調べで余罪を自白することも、原則として自首にはあたりません。
ただ、ある犯罪について、取調を受けていても、警察等に発覚していない余罪を自発的に述べる場合は自首に当たるとされています。

また,「捜査機関に発覚する前に」という点で、単に自ら警察署に赴いて罪を認めるというのみでは、自首が成立しない可能性があります。
例えば、警察に指名手配されているのを知り、自ら警察署に出頭したとしても、犯罪事実も犯人が誰であるのかもすでに捜査機関には明らかになっているので、自首は成立しないこととなります。
ただし、自首が成立しなくても、捜査機関に対して自ら申告したという事実そのものが、裁判官が刑の重さを判断する際に有利な事情の一つとして考慮される可能性はあります。

~自首の効果~

自首の効果は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められていることから、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
この点,自首をすれば必ず刑が減刑される訳ではないため,自首をした上で,それを有利な事情として効果的に捜査期間や裁判所に訴えかけていくことが,不起訴処分や刑の減軽を勝ち取るためには重要です。

もちろん,自首をすることはメリットばかりではなく,自首をすれば当然事件が明らかになりますので、最終的には自身が刑罰をうけるおそれがあります。
その為、メリットとデメリットを踏まえた上で,本当に自首すべきかどうか判断する必要があります。
罪を犯したことについて間違いがないのであれば、自首も含めてどのような対応をすべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
麻薬及び向精神薬取締法違反自首をすべきか、お困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

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