ネット上に誹謗中傷 名誉棄損罪なら弁護士に相談【豊田市の刑事事件】

ネット上に誹謗中傷 名誉棄損罪なら弁護士に相談【豊田市の刑事事件】

~ケース~
豊田市在住のAさんは、前の職場の同僚Vさんのことが気に入らず、ネット上に「Vさんは仕事を怠慢している」などの悪口を書き込んだ。
その書き込みを見たVさんは愛知県警察豊田警察署に被害届を提出し、Aさんは名誉毀損罪容疑で取調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)

~ネット上に書き込みをする際はご注意を~

名誉毀損罪は刑法第230条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となります。
今回はどういった行為が名誉棄損罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。

?まず、不特定又は多数人が知り得る状態であることが必要です。
その為、部屋の中に2人しかいない状況でただ単に相手の悪口を言っただけでは名誉毀損罪にはあたりません。(もちろん、民事事件として慰謝料請求をされるということは考えられます)

②次に、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実を告げていることが必要です。
その為、「バカ」とか「アホ」といった抽象的な非難の場合、名誉棄損罪にはあたりません。

③そして、人の社会的評価を害する危険を生じさせることが必要とされます。
その為、実際には相手の社会的評価が下がっていなくても、その危険性があったと判断されれば、名誉棄損罪に問われることになります。(抽象的危険犯)

ネット上の書き込みの場合、上記①~③の条件、特に①と③を簡単に満たしてしまうことが多いです。
本人はちょっとした悪ふざけのつもりで書き込んだものが相手の目に止まり、被害届を出されて名誉毀損罪に問われてしまうケースが増えています。

名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者が告訴を取り下げれば、警察や検察としてもそれ以上捜査を続ける必要性が無くなり、起訴されたり、それ以上訴追されることはありません。
その為、名誉棄損罪に問われた場合、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者との示談交渉を行い被害届や告訴の取下げてもらうといった弁護活動をしてもらうことが、事件の早期解決のためには大切です。
名誉毀損罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警豊田警察署の初回接見費用 40,600円)

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