名誉毀損罪や侮辱罪で告訴されたら

名誉毀損罪や侮辱罪で告訴されたら

~名誉毀損罪や侮辱罪で告訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

名古屋市中村区在住の大学3年生のAさんは交際していたVさんと別れた後,SNSにVさんを誹謗中傷する内容を投稿した。
書き込みを発見したVさんはAさんに対して投稿をやめて当該投稿を削除するように要請した。
しかしAさんはVさんからの要請を無視し,継続的にVさんを誹謗中傷する内容を投稿した。
そのため,VさんはAさんを刑事告訴し,Aさんは名誉毀損罪および侮辱罪の疑いで愛知県警察中村警察署で事情を聞かれることになった。
前科が付くことを避けたいAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~侮辱罪と名誉毀損罪~

名誉毀損罪は刑法230条,侮辱罪は刑法231条に規定されており条文は以下の通りになっています。

刑法230条(名誉毀損)
1.公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

ある行為が名誉毀損罪となるか侮辱罪となるかは「事実の適示」が存在するかどうかによって異なります。
ここでいう「事実」とは日常生活で使われる「事実」とは若干意味が異なります。
「事実」とは実際に存在しうる事柄という程度の意味で,内容が虚偽である必要はありません。
例えば「Xが留年した」という内容はXが実際に留年していたかどうかに関わらず「事実」として扱われ,「Xが留年した」という事実の適示によってXの名誉が毀損された場合には名誉毀損罪が成立することになります。
一方で,「Xはアホだ」というような場合は「事実の適示」ではないので侮辱罪に留まると考えられます。
なお,SNSなど不特定多数の人が閲覧できる場所に投稿することは「公然と・・・した」といえるでしょう。

~侮辱罪や名誉毀損罪に問われたら~

Aさんの投稿が具体的な事実を適示した誹謗中傷なのか,単なる罵詈雑言,すなわち事実を適示しない誹謗中傷なのかで成立する犯罪が変わります。
侮辱罪の場合,法定刑が拘留または科料と刑罰の中で最も軽いものが規定されていますが,名誉毀損罪の場合には3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となっています。
他の犯罪との併合罪でなければ侮辱罪名誉毀損罪の実際の刑罰としては,科料もしくは罰金刑が選択されることがほとんどでしょう。
なお,市議会議員がスナックの女性客に何度も『デブ』と侮辱した事件では拘留29日の判決が言い渡されましたが,これは市議会議員という社会的立場が考慮された判決と考えられます。
また,名誉毀損罪侮辱罪は親告罪となっていますので,被害者の告訴がなければ検察官は公訴を提起できません。
そのため,名誉毀損罪や侮辱罪にあたる行為を行ってしまったとしても、実際には刑事告訴そのものが行われず刑事事件化しないことも多いでしょう。
一方,告訴が受理されて事件化した場合には基本的に科料や罰金刑となりますので前科となってしまいます。

しかし,親告罪ですので刑事事件化した場合でも被害者の方と示談などをまとめ,告訴の取下げをしてもらえれば公訴の提起ができなくなりますので前科が付くこともなくなります。
侮辱罪名誉毀損罪の場合,刑事告訴の前に被害者の方から当該行為を止めるように要請されることが多いです。
そのため,当該行為をやめることおよび慰謝料を支払う事によって示談を成立させられる場合が多くなっています。
示談を成立させる際に,告訴の取下げを約束してもらうことで前科が付くことはなくなります。

軽い気持ちでSNSなどに投稿した内容が名誉毀損罪や侮辱罪として刑事告訴されてしまう場合もあります。
そのような場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部,フリーダイアル0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事件の見通しや示談の可能性など,刑事事件の専門の弁護士が無料で相談させていただきます。

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