【解決事例】器物損壊事件で勾留阻止と不起訴処分を獲得

【事案の概要】

愛知県春日井市在住のAさんは、同市内のスーパーマーケットの駐車場に停められていたVさんの乗用車に、自宅の鍵を使って複数の傷をつけていたところ、現場に張り込んでいた愛知県春日井警察署の警察官に器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
スーパーマーケットの駐車場では、同様の事件が多発していたことから、春日井警察署の警察官が付近を警戒しており、逮捕時の取調べで、「これまでも同様のことをしたことがある」と認めました。
Aさんの旦那様は、「妻は精神的疾患のため、精神的に不安定な状態なのでとても心配です」とご相談時お話しされました。
(守秘義務の関係から、一部事実と異なる表記をしています。)

【具体的な弁護活動】

今回の事案では、検察官が、Aさんについて勾留請求を行いました。
そのため、弁護士が、勾留請求による意見書にて、①証拠隠滅のおそれがないこと、②Aさんは精神的な疾患を抱えているため、身体拘束による精神的負担をかけるべきではないこと、③同居する家族による監督が期待できることを挙げて、勾留せず在宅での捜査によるべきと主張しました。
その結果、勾留請求は却下となり、在宅での捜査となりました。
また、複数の被害者の方がいましたが、被害者の方全員と示談交渉を行い、宥恕条項付きの示談を締結することができ、さらに刑事告訴の取り下げもして頂きました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。

【まとめ】

逮捕された場合、検察官が警察官より身柄の送致を受けた後に、証拠隠滅などのおそれがあるとして、さらなる身体拘束として勾留請求が送致から24時間以内にされる場合があります。
勾留請求が認められると、延長された場合を含めると最大で20日間も身柄を拘束されるため、会社や学校を辞めなければならないといったリスクが生じます。
そのため、勾留を回避するために、検察官や裁判所に対して勾留請求をしないよう書面等で働きかける刑事弁護活動があります(勾留請求に対する意見書)。
今回の事案では、勾留請求に対する意見書にて、Aさんが精神的疾患を抱えているため、長期間にわたる身体拘束により精神的負担をかけるべきではないと主張したことが、勾留阻止となった理由の一つと考えられます。

また、器物損壊罪(刑法第261条)は親告罪(刑法第264条)であるため、被害者の方による刑事告訴があってはじめて公訴が提起される犯罪です。
そのため、被害者の方との示談交渉により、刑事告訴を取り下げていただくことができれば、裁判とはならず、事件は終了します。
少しでも刑事処分を軽くしたい・前科を回避したいと考えている場合は、刑事事件に強い弁護士による、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行う必要があります。

お困りの方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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