三重県の振り込め詐欺事件で逮捕 携帯電話を使った犯罪に弁護士
Aは,いわゆるガジェットマニアであり,複数の携帯電話を所有していた。
ある日,友人であるBから「ブラックリストに載ってしまった関係で携帯電話を解約されてしまった。金は払うから携帯電話を1台を譲ってくれ」と持ち掛けられた。
Aは,複数ある携帯電話のうち1台程度であれば譲ってもよいと思ったことや,Bに対する憐憫の情から,所有する携帯電話のうち1台をBに譲り渡した。
Bは,C・Dらと共に振り込め詐欺を行う集団を構成し,Aから譲り受けた携帯電話で,Vに対して振り込め詐欺を行った。
出し子であるアルバイトのFの逮捕をきっかけにB,C,Dが逮捕されました。
その後Aにも携帯電話不正利用防止法違反の容疑がかけられた。
明後日,三重県警津警察署の警察官から任意で事情聴取を受けることになった。
(フィクションです)
振り込め詐欺は,電話等で相手を騙し金銭の振り込みを要求する犯罪で,近年多発しています。
警視庁の発表によれば,去年1年間の振り込め詐欺等の特殊詐欺による被害総額は476億円あまりで,6年ぶりに減少に転じました。
とはいえ,巨額には変わらず重大犯罪であることに違いはありません。
その手口は多様化しており,匿名の携帯電話を用いて面識のない不特定多数者に対して行われることから,摘発が困難な性質を有しています。
平成17年に制定された携帯電話不正利用防止法は,携帯電話の匿名性を排除することによって,携帯電話が不正に利用されることを防止する目的を有しています。
この法律によれば,業として事業者に無断で携帯電話の譲渡を行った場合には,三百万円以下の罰金等の刑に処せられます。
確かに,Aは携帯電話をBに譲渡するにあたって,事業者の承諾を得てはいません。
しかし,Aは業つまり仕事としてBに携帯電話を譲り渡したわけではありません。
複数の携帯電話を所有している理由も,単にガジェットマニアであるからに他ありません。
そこで,弁護士としては,Aにつき何ら逮捕されるいわれはない旨の弁護活動を行うべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,このような振り込め詐欺などの特殊詐欺についても精通しております。
自分が何らかの形で,犯人側として犯罪に巻き込まれたとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士事務所の利用がもっと一般的になることを願っています。
(三重県警津警察署への初回接見費用:4万2700円)

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