三重県の刑事事件 致死事件・遺棄事件に強い弁護士
三重県四日市市で、車の中に女の子の遺体を遺棄したとして逮捕された男Aが「遺体をどうしていいかわからなくなった」と供述していることがわかりました。
警察によりますと、Aは29日に四日市市大治田の駐車場で、同居している6歳の女の子とみられる遺体を車の中のクーラーボックスに遺棄した疑いです。
Aは容疑を認め「女の子の頭を殴った。遺体をどうしていいのかわからなくなった」と供述しているということです。
警察は司法解剖を行い、死因を詳しく調べています。
(8/30(水) 13:14配信 Yahooニュース)
Aは死体遺棄罪の容疑で逮捕されています。
ここでいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で、死体を放棄することを言います。
今回、Aが遺体をクーラーボックスに入れて放棄した行為が遺棄にあたります。
しかし、Aは女の子を殴って死なせた行為についても容疑がかかっていますから、今後司法解剖の結果が出ることにより、最終的には死亡させたこと自体に関しても罪に問われることでしょう。
自分で殴ったことは認めていることから、傷害致死罪や保護責任者遺棄致死罪、場合によっては殺人罪の疑いで捜査がされる可能性があります。
複数の罪の疑いがある場合は、そのそれぞれについて逮捕・勾留といった身柄拘束が可能になることから、長期の身体拘束が考えられます。
さらに、その内容について否認している場合は、捜査機関は自白を取るために法定の時間をいっぱいまで使って(最長23日間)、被疑者の身体拘束をするおそれがあります。
それぞれの罪と死体遺棄罪は併合罪となり、その分Aの量刑は重くなります。
今回、Aは罪を犯したことを認めているので、罪の成立は間違いないと考えられます。
その上で、情状についての事情が考慮されたうえで量刑が定まると考えられます。
例えば、Aの過去の前科の有無や、女の子を死に至らしめた暴行までの過程や暴行の態様などが考慮されると考えられます。
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